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Trademark Appeal Case

結合商標の記述性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2021−5919(T2021−5919/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 手続の経緯

本願は、令和2年4月9日の出願であって、同年9月17日付けで拒絶理由、同3年3月4日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年5月10日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 本願商標

本願商標は、「ライブ特許分析」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第35類、第41類、第42類及び第45類に属する別掲記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨

本願商標は、「ライブ特許分析」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ライブ」の文字は、「生放送」の意味を有する語であり、近時、インターネットを介して動画や音声をリアルタイムにユーザーへ転送するサービスが提供され、それらを「ライブ配信」と称している実情が認められる。また、「特許分析」の語は、「特許を分析すること」の意味合いを容易に理解させ、本願指定役務中の知識の教授やセミナーを提供する業界においては、「特許分析」の語を使用して、特許を分析する手法や結果の活用方法を内容とするセミナーや説明会等が開催されている実情が見受けられることに加え、それらのセミナーや説明等の動画は、「ライブ配信」又は「LIVE配信」と称して、インターネットを介してリアルタイムにユーザーへ転送されるサービスとして提供されている実情が認められる。

そうすると、本願商標を、その指定役務中、例えば、「知識の教授,オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),セミナーの企画・運営又は開催」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「ライブ配信による特許分析に関する役務」であることを認識するにとどまるものであるから、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

4 当審の判断

本願商標は、「ライブ特許分析」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ライブ」の文字は、「生放送」等の意味を有する語(広辞苑)で、「特許分析」の文字は、「特許情報の分析」程の意味合いを認識させるものであるとしても、これらを結合してなる「ライブ特許分析」の文字が、特定の意味合いを表示したものとして直ちに理解されるとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「ライブ特許分析」の文字が、その商品の品質又は役務の質を直接的かつ具体的に表するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質又は役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、その指定商品及び指定役務について使用しても、商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得るものであるというべきであり、かつ、その商品の品質又は役務の質の誤認を生じるおそれがあるものということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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