結論テキスト
本願商標は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第18584号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成9年2月13日登録出願、指定商品については、同11年3月24日付手続補正書をもって、出願当初の指定商品を「金属加工機械器具、鉱山機械器具、土木機械器具、荷役機械器具」と補正したものである。
しかして、前記補正のあった結果、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3354115号商標とは、商品の類似関係を解消したものと認め得るものである。そして、このほか引用した登録第2189924号商標に係る商標権は、商標登録原簿に徴すれば、不使用に基づく取消審判の請求(平成10年審判第30855号)があった結果、指定商品中の「金属加工機械器具、鉱山機械器具、土木機械器具、荷役機械器具」についての登録を取り消す旨の審決の確定登録が平成11年6月16日にされていることを確認し得た。
してみれば、本願商標と引用各登録商標とは、その指定商品において類似のものとはいえないから、本願についてした商標法第4条第1項第11号を理由とする拒絶の理由は解消するに帰した。その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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