結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第17497号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HomeCellar」の文字を標準文字とし、第11類「冷凍機械器具、電気冷蔵庫」を指定商品として、平成9年4月23日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『自宅の』を意味する語として親しまれている『Home』の文字と『地下食料庫』を意味する語として親しまれている『Cellar』の文字を結合させて『HomeCellar』と書してなるが、全体としては、『自宅用の地下食料庫』程度の意味合いが容易に理解し得るところ、その指定商品が食料品などを保存するためのものであることをも勘案するならば、それら商品が自宅用の地下食料庫に設置するものであろう程度を理解させるにとどまるを相当とすることから、これをその指定商品に使用するときは、その商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「HomeCellar」の文字を横書きしてなるものであるが、構成中の前半部の「Home」が「家、自宅」の意味を有する英語、また、後半部の「Cellar」が「地下食料(燃料)庫、地下室」の意味を有する英語と理解されるとしても、「Cellar」の文字が具体的に指定商品について特定の品質を表すものとはいい難く、これに「Home」の文字を結合させた「HomeCellar」は全体として指定商品の具体的な品質を表示するものとはいい得ないものである。
そして、当審において調査したけれども、指定商品を取り扱う業界において、「HomeCellar」が原審説示の如き意味合いの文字(語)として商取引上普通に使用されている事実は見い出すことができなかった。
してみれば、本願商標は、指定商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものとして拒絶すべきでない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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