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結論

勝訴(請求認容)

商標「HomeCellar」の結合商標の品質表示性(第3条第1項第3号|審判平成10年審判第17497号)

審判番号
平成10年審判第17497号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「HomeCellar」
争点(論点)
結合商標の品質表示性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第17497号・不服)は、本件商標「HomeCellar」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の品質表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HomeCellar」の文字を標準文字とし、第11類「冷凍機械器具、電気冷蔵庫」を指定商品として、平成9年4月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『自宅の』を意味する語として親しまれている『Home』の文字と『地下食料庫』を意味する語として親しまれている『Cellar』の文字を結合させて『HomeCellar』と書してなるが、全体としては、『自宅用の地下食料庫』程度の意味合いが容易に理解し得るところ、その指定商品が食料品などを保存するためのものであることをも勘案するならば、それら商品が自宅用の地下食料庫に設置するものであろう程度を理解させるにとどまるを相当とすることから、これをその指定商品に使用するときは、その商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「HomeCellar」の文字を横書きしてなるものであるが、構成中の前半部の「Home」が「家、自宅」の意味を有する英語、また、後半部の「Cellar」が「地下食料(燃料)庫、地下室」の意味を有する英語と理解されるとしても、「Cellar」の文字が具体的に指定商品について特定の品質を表すものとはいい難く、これに「Home」の文字を結合させた「HomeCellar」は全体として指定商品の具体的な品質を表示するものとはいい得ないものである。

そして、当審において調査したけれども、指定商品を取り扱う業界において、「HomeCellar」が原審説示の如き意味合いの文字(語)として商取引上普通に使用されている事実は見い出すことができなかった。

してみれば、本願商標は、指定商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものとして拒絶すべきでない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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