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Trademark Appeal Case

指定役務の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2021−4352(T2021−4352/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標及び手続の経緯

本願商標は,「デジスタ」の文字を標準文字で表してなり,第35類,第38類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし,平成31年1月31日に登録出願されたものである。

本願は,令和2年1月14日付けで拒絶理由の通知がされ,同月27日に意見書が提出されたが,同3年3月17日付けで拒絶査定がされたものである。

これに対して令和3年4月5日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり,指定役務については,審判請求と同時に提出した手続補正書により,第35類「映像配信による広告,広告用映像ソフトの制作,動画による広告,その他の広告業,インターネット上のホームページによる広告,カタログ又はホームページによる商品の販売に関する情報の提供,商品の販売に関する情報の提供(インターネットのホームページを利用した商品の販売に関する情報の提供を含む),電子計算機端末又は移動体電話でアクセス可能なホームページを利用した商品の販売に関する情報の提供」及び第38類「インターネットによる映像の通信,インターネット又は移動体電話による通信もしくはその他の通信手段を利用したメッセージ・映像・画像・文書・データ・文字情報の通信又はこれらに関する情報の提供,コンピュータによる映像の通信,コンピュータを利用したメッセージ及び映像による通信,映像の通信,情報及び映像のコンピュータによる送信,その他の電気通信(「放送」を除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,登録第6131344号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,同一又は類似の役務について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。

その結果,本願の指定役務は,引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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