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Trademark Appeal Case

指定役務の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2021−4013(T2021−4013/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標及び手続の経緯

本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし,令和元年7月4日に登録出願されたものである。

本願は,令和2年7月22日付けで拒絶理由の通知がされ,同年8月25日付けで意見書が提出されたが,同年11月12日付けで拒絶査定がされたものである。

これに対して令和3年1月25日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり,指定役務については,審判請求と同時に提出された手続補正書により,第41類及び第43類に属する別掲2のとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,登録第6278891号商標(以下,「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,同一又は類似の役務について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。

その結果,本願の指定役務は,引用商標の指定商品又は指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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