結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2021−5286(T2021−5286/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願は,平成30年11月30日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
令和元年11月6日付け:拒絶理由通知書
令和元年12月19日:意見書の提出
令和3年3月3日付け:拒絶査定
令和3年4月23日 :審判請求書の提出
本願商標は,「パネルエアコン」の文字を標準文字で表してなり,第11類,第37類及び第40類に属する別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
原査定は,以下の(1)及び(2)のとおり認定,判断し,本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は,「パネルエアコン」の文字を標準文字で表してなるところ,「パネル」の文字は,「鏡板。羽目板。」の名称として,また,「エアコン」の語は「エア‐コンディショナーの略。」の名称として,よく知られた語といえる。そうすると,本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても,これに接する取引者,需要者は「鏡板・羽目板状のエアコン」を認識するにすぎず,単に商品の品質(形状)を表示したものと理解するから,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し「鏡板・羽目板状のエアコン」以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)商標法第3条第1項第3号について
本願商標は,「パネルエアコン」の文字を標準文字で表してなり,「パネル」の文字は,「鏡板。羽目板。」の名称として,また,「エアコン」の語は「エア‐コンディショナーの略。」の名称として,よく知られた語といえる。そうすると,本願商標をその指定役務に使用しても,これに接する取引者,需要者は,例えば「鏡板・羽目板状のエアコンに関する工事」等の役務の提供を認識するにすぎず,単に提供する役務の質を表示したものと理解するから,自他役務の識別標識としての機能を果たし得ない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。
本願商標は,「パネルエアコン」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中,「パネル」の文字が「鏡板。羽目板。」の意味を,「エアコン」の文字が「『エア‐コンディショナー』『エア‐コンディショニング』の略。」の意味を有する(いずれも「広辞苑 第七版」岩波書店)としても,これらの語を結合した本願商標の構成文字全体から,原審説示の意味合いを直ちに理解させるとはいい難く,これが特定の商品の品質(形状)等及び特定の役務の質等を直接的かつ具体的に表示するものとして,取引者,需要者に,認識されるものともいい得ないものである。
また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において,「パネルエアコン」の文字が,商品の品質等及び役務の質等に係る表示として取引上一般的に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等及び役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その構成全体をもって特定の語義を有することのない一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
してみれば,本願商標は,これをその指定商品及び指定役務に使用しても,自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり,かつ,商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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