結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2021−4549(T2021−4549/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第25類「被服,履物,帽子,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、令和2年6月25日に登録出願されたものである。
なお、本願は、令和2年11月12日付けで拒絶理由の通知がされ、同年12月9日(受付)に意見書及び同月10日に手続補足書が提出されたが、同3年3月2日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和3年4月8日に拒絶査定不服審判の請求がされている。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4955290号商標(以下「引用商標1」という。)は、「Ryu」の文字を標準文字で表してなり、平成15年8月29日に登録出願、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「運動用具」を指定商品として、同18年5月26日に設定登録され、その後、同28年4月19日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録5169427号商標(以下「引用商標2」という。)は、「RYU」の文字を標準文字で表してなり、平成20年3月12日に登録出願、第25類「靴類(靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具を除く。)」を指定商品として、同年9月26日に設定登録され、その後、同30年4月10日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(3)登録第5699677号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成25年8月27日に登録出願、第25類「被服」を指定商品として、同26年9月5日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
原査定は、本願商標の構成中「Ryu」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
本願商標は、別掲1のとおり、花びら(オレンジ色)及び花の中心円(黄色)に、それぞれ2つの小さい黒丸を横に並べその下に円弧を配して、人の笑顔を簡略化したとおぼしき模様を有した花部分と二枚の葉及び茎からなる植物様の図形(以下「植物様図形」という。)からなるところ、植物様図形の右側の葉には「Ryu」の欧文字(以下「文字部分」という。)が黒色で極めて小さく表示されている。
そして、当該文字部分が、本願商標の図形全体に占める割合は極めて小さいことに加え、商標構成中の最下部に位置しているため、当該文字部分は、本願商標を構成する図形全体に埋没しているものと認められる。
また、その他に、当該文字部分が、本願商標の図形全体に接した需要者、取引者に、強く支配的な印象を与えると認め得る特段の事情も見いだせないことから、本願商標は、その構成全体がまとまりよく一体に表された一つの図形を表したものとして印象づけられる。
してみれば、本願商標は、全体として図形と認識されるものであり、その構成中の文字部分を分離、抽出して、当該文字部分から生じる称呼、観念をもって商取引に資することはないというのが相当であるから、本願商標の文字部分から商品の出所識別標識としての称呼、観念は生じないといえる。
したがって、本願商標から「Ryu」の文字部分を分離抽出した上で、本願商標が、引用商標と類似するとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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