結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願は,令和元年8月22日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年9月7日付け:拒絶理由通知書
令和2年10月15日:意見書の提出
令和3年2月17日付け:拒絶査定
令和3年4月23日:審判請求書,手続補正書の提出
本願商標は,「Medical Data Bank」の文字を標準文字で表してなり,第35類,第36類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり,その後,指定役務については,上記1の手続補正により,第35類及び第44類に属する別掲のとおりの役務に補正されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,拒絶の理由に引用した登録第4675365号商標(以下「引用商標」という。)は,「JMDCメディカルデータバンク」の文字を標準文字で表してなり,平成14年7月23日に登録出願,第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用のプログラムの提供」及び第44類「医療情報の提供」を指定役務として,同15年5月23日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
原査定は,引用商標の構成中,「メディカルデータバンク」の文字部分を分離抽出し,これと本願商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
引用商標は,前記3のとおり,「JMDCメディカルデータバンク」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は,同書,同大,等間隔で外観上まとまりよく一体的に構成されているものであり,構成文字全体から生じる「ジェイエムディーシーメディカルデータバンク」の称呼も,やや冗長ではあるものの,よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして,引用商標の上記構成及び称呼からすれば,取引者,需要者は,その構成全体をもって一体不可分なものとして認識し,把握するというのが相当である。
さらに,引用商標の構成中,「メディカルデータバンク」の文字部分のみが,取引者,需要者に対し,役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
そうすると,引用商標は,一体不可分なものであるといわなければならない。
したがって,引用商標から,「メディカルデータバンク」の文字部分を分離,抽出した上で,「メディカルデータバンク」の称呼及び「医療のデータバンク」ほどの意味合いが生じるとし,これを前提として,本願商標と引用商標とが類似の商標であるとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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