結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2021−3141(T2021−3141/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「rihka」の文字を標準文字であらわしてなり、令和元年10月3日登録出願、指定商品及び指定役務は願書記載のとおりである。
本願においては、令和2年7月29日付け拒絶理由の通知に対し、何らの応答もなかったため、同3年1月13日付けで拒絶査定がなされたものである。
これに対して令和3年3月9日付け拒絶査定不服審判の請求がなされ、同日付けの手続補正書により、第35類の指定役務について、「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正され、さらに手続補足書において、第35類の指定役務について、「事業計画書」及び「商標の使用を開始する意思」が提出されたものである。
原査定は、「商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において第35類を指定する役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の第35類の指定役務は、前記1のとおり補正され、また、当審において請求人(出願人)が提出した令和3年3月9日付けの手続補足書によれば、本願の第35類の指定役務について、商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の規定の要件を具備するものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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