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Trademark Appeal Case

「デニッシュ」の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2021−2872(T2021−2872/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標及び手続の経緯

本願商標は、「デニッシュ」の文字を標準文字で表してなり、第6類及び第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年9月30日に登録出願されたものである。

なお、本願は、令和2年6月25日付けで拒絶理由の通知がされ、同年8月25日受付の意見書及び手続補正書が提出されたが、同年11月11日付けで拒絶査定がされたものである。

これに対して令和3年3月4日に拒絶査定不服審判が請求されている。

本願の指定商品については、原審における上記手続補正書により、第6類「多数の水平ラインの模様の金属製外壁板」及び第19類「多数の水平ラインの模様のセメント製外壁板」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『デニッシュ』の文字を標準文字で表してなるところ、該『デニッシュ』の文字は、『デンマークの』を意味する『Danish』の表音を片仮名で表したものであるから、本願商標をその指定商品中、例えば、「デンマーク式の建築物の建築用又は構築用の専用材料」等、本願商標の文字に相応する商品に使用したときには、これに接する取引者・需要者は、単に、商品の品質を表示したものとして認識するにすぎないものである。したがって、本願商標は、その指定商品中の前記商品に使用するときには、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「デニッシュ」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「油脂の多いパイ状の菓子パン。デニッシュ−ペーストリー。」の意味を有する語(「広辞苑第七版(株式会社岩波書店)」)であって、原審において説示した意味合いを直ちに理解させるとはいい難く、むしろ、上記意味を想起するとみるのが相当である。

そして、当審において職権をもって調査するも、その指定商品を取り扱う業界において、片仮名で表してなる「デニッシュ」の文字が、商品の品質等を表示するものとして一般に使用されていると認めるに足る事実も見いだせず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものともいうこともできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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