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Trademark Appeal Case

指定商品役務の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2021−6342(T2021−6342/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標と手続の経緯

本願商標は、「NINJA BLUE」の文字を標準文字で表してなり、第16類及び第41類の願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年12月24日に登録出願されたものである。

なお、本願は、令和2年9月18日付けで拒絶理由の通知がされ、同年11月2日に意見書が提出されたが、同3年3月1日付けで拒絶査定がされたものである。

これに対して、令和3年5月18日に拒絶査定不服審判の請求がされると同時に、本願の指定商品及び指定役務は、手続補正書により、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,スポーツの興行の企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),運動施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,運動用具の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第5820208号商標及び登録第6023409号商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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