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Trademark Appeal Case

指定役務の非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−9559(T2000−9559/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標及び引用商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定して、平成9年4月18日に登録出願、その後、平成11年5月19日付け手続補正書、平成12年4月4日付け手続補正書及び当審において平成12年11月8日付け手続補正書により、その指定役務を「平版印刷(オフセット印刷を含む。),凹版印刷(グラビア印刷を含む。),孔版印刷(スクリーン印刷を含む。),凸版印刷,電子計算機及び同関連機器を用いた電子印刷,写真の撮影,建築物の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子応用機械器具の貸与,電子計算機・同関連機器を用いて行う情報処理,派遣による電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,ビジネスフォームの設計及びデザインに関する診断及び指導,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)を用いた情報処理システムの設計に関する診断及び指導,オフィスレイアウトの設計に関する診断及び指導,古紙・電子計算機用プリンタのインクリボン・磁気テープ・磁気ディスク・キャビネットの廃棄物収集及び分別,ビジネスフォーム印刷,インターネットにおける検索エンジンの提供,データベースの検索代行,農学・工学の試験・検査又は研究に関する情報の提供,特許・商標に関する手続の代理又は鑑定その他の事務に関する情報の提供,特許・商標に関する内容・流通又はライセンスに関する情報の提供,訴訟事件その他に関する法律事務に関する情報の提供,機械の設計に関する情報の提供,政府・官公庁・行政に関する情報の提供,書籍の内容に関する情報の提供,歴史学に関する情報の提供,医療機関に関する情報の提供,家政学に関する情報の提供,新聞記事に関する情報の提供,求人情報の提供,気象情報の提供,医療情報の提供,ネットワークシステムの設計・構築,コンピューターデータベースのアクセスタイムの賃貸」と補正されたものである。

これに対して、原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4104392号商標(以下「引用商標」という。)は、「サイバー」の文字と「CYBER」の文字とを併記してなり、平成7年11月13日に登録出願され、第42類「美容,理容,かつらの装着及びそれに伴う調髪,発毛・育毛・増毛の施術・指導,発毛・育毛・増毛に関する診断・試験・検査又は研究,かつらの貸与,あん摩・マッサージ及び指圧」を指定役務として、平成10年1月23日に設定登録されたものである。

2.当審の判断

本願の指定商役務は、当審において前記のとおり補正された結果、引用商標に係る指定役務とは非類似の役務になったものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について判断するまでもなく、その指定役務において互いに抵触しないものとなったものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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