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Trademark Appeal Case

称呼類似と混同のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2021−900148(T2021−900148/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第6369106号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第6369106号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、令和元年8月28日に登録出願、第3類「口臭用消臭剤,歯磨き,せっけん類,シャンプー,化粧品,ヘアケア用化粧品,ヘアケア用クリーム,ヘアケア用ローション,育毛料,ヘアカラー,香料,薫料」及び第35類「口臭用消臭剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,歯磨き・せっけん類・化粧品・シャンプー・香水・ヘアケア用化粧品・ヘアケア用クリーム・ヘアケア用ローション・育毛料・ヘアカラーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,香料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薫料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、同3年2月26日に登録査定、同年3月26日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する登録第4606366号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成13年8月3日に登録出願、第5類「自動車用消臭剤,冷蔵庫用消臭剤,エアコンディショナー用消臭剤,植物抽出エキスを主原料とする無香料の消臭剤(身体用のものを除く。),パチンコホール用消臭剤,その他の消臭剤(身体用のものを除く。),その他の薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,人工受精用精液,防虫紙」を指定商品として、同14年9月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由

申立人は、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第3類「口臭用消臭剤」及び第35類「口臭用消臭剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証(枝番号を含む。)を提出した。

(1)理由1

本件商標は、欧文字の「haru」とその下の図形よりなるものであるから、「ハル」の称呼を生ずる。

また、「ハル」と称呼される日本語は、「春」、「張る」、「晴る」、「貼る」、「腫る」及び「墾る」等の語が存在することから、本件商標の構成中の「haru」の欧文字は、直ちに特定の観念を認識させるとはいえない。

これに対し、引用商標は、「INDUSTRY」の欧文字の上に当該欧文字より大きい「HAL」の欧文字を配してなるものであり、「HAL」の欧文字部分より、「ハル」の称呼を生ずる。

また、「ハル」と称呼される日本語は、上記のとおり、種々の語が存在することから、引用商標の構成中「HAL」の欧文字は、直ちに特定の観念を認識させるとはいえない。

そこで、本件商標と引用商標の類否について検討すると、両商標の外観は、その構成全体としては相違するものの、本件商標の構成中の「haru」の欧文字と、引用商標の「HAL」の欧文字とは、同じ文字種である。

次に、称呼においては、両商標は、「ハル」の称呼を共通にする。

さらに、観念においては、両商標は、いずれも特定の観念を生じないから、比較することができない。

なお、本件商標の指定商品及び指定役務中の「口臭用消臭剤」及び「口臭用消臭剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、引用商標の指定商品と類似するものである。

以上のことから、両商標は、観念において比較できず、両商標の外観は、その構成全体としては相違するものの、称呼において、「ハル」の称呼を共通にし、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、全体的に考察すれば、両商標は、商品及び役務の出所について誤認混同を生じさせるおそれのある類似の商標である。

(2)理由2

引用商標と称呼が同一である商願2019−142236(甲2の1)の審査において、「ハル」の称呼を生ずる登録前の本件商標(甲3)が引用されている(甲2の2)。

(3)まとめ

以上のとおり、本件商標と引用商標は、いずれも、特定の観念を生じないものであるとしても、両商標の外観及び観念の相違は、「ハル」の共通の称呼を陵駕するものでないから、両者は、明らかに類似する商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号該当性について

ア 本件商標

本件商標は、別掲1のとおり、太字の下線の上部に「haru」の欧文字を配し、該下線の下部に該下線の幅に合わせて高さの異なる隅丸横長四角形を2個並べて配してなるところ、本件商標の構成中の太字の下線部分及び隅丸横長四角形の図形部分(以下「図形部分」という。)と「haru」の欧文字とは視覚上分離して看取されるものであり、かつ、観念的にも一体のものとして認識しなければならない特別な事情は存在しないものである。

そして、本件商標の構成中の「haru」の欧文字は、太字下線が施されていることもあり、下部の図形部分に比較して目立つように表されており、また、図形部分が、我が国において、取引者、需要者の間に広く知られている等の事情は存在しないことから、本件商標に接する取引者、需要者に対し、商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであって、「haru」の欧文字に着目して取引に当たる場合も決して少なくないというべきであるから、本件商標は、その構成中の「haru」の欧文字を要部として抽出することが許されるものである。

また、「haru」の文字は、辞書等に載録もなく、具体的な意味合いを認識させるとはいい難いことから、特定の意味合いを想起させることのない造語を表したものと理解するのが相当である。

したがって、本件商標は、その構成中の「haru」の欧文字に相応して、「ハル」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。

イ 引用商標

引用商標は、別掲2のとおりの構成からなるところ、引用商標は、上段に記載された文字の一部に欠落部分が存在しているとしても、欧文字「H」、「A」及び「L」を記載したものと認識し得るものであり、「H」、「A」及び「L」の文字の下には、該「H A L」の横幅に合わせて「INDUSTRY」の欧文字を視覚上まとまりよく一体的に配してなるものである。

また、引用商標の構成文字全体から生じる「エイチエイエルインダストリー」の称呼は格別冗長とはいえず、一連に称呼し得るものである。

加えて、引用商標の構成中の「INDUSTRY」の語が「工業、産業」を意味する平易な英語であるとしても、構成中の「H A L」の文字部分は親しまれた成語とはいえないものであることから、引用商標は、特定の観念を生じないものである。

そうすると、引用商標は、その構成全体をもって一体不可分の商標を表したと認識されるとみるのが相当であって、他に、引用商標中の「H A L」の文字部分を分離して把握、認識しなければならない特段の事情は見いだせない。

したがって、引用商標は、その構成文字に相応して、「エイチエイエルインダストリー」の一連の称呼のみを生ずるものであって、特定の観念を生じないものである。

ウ 本件商標と引用商標との類否について

本件商標と引用商標は、それぞれ、上記ア及びイのとおり構成からなるところ、両者は、全体の外観においては、図形の有無の差異、構成文字及び構成態様において、明らかに相違するものであるから、外観上、明確に区別できるものである。

次に、本件商標から生じる「ハル」の称呼と、引用商標から生じる「エイチエイエルインダストリー」の称呼とを比較すると、その音構成、構成音数が明らかに相違するといえるものであるから、両者は、称呼上、明瞭に聴別できるものである。

さらに、観念においては、本件商標及び引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観において明確に区別できるものであって、称呼において明瞭に聴別できるものであるから、本件商標と引用商標とは相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

その他、本件商標と引用商標が類似するというべき事情は見いだせない。

エ 小括

上記アないしウからすると、本件商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本件商標の指定商品及び指定役務が、引用商標の指定商品と類似する商品及び役務であるとしても、商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえない。

(2)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に該当するという事情も見いだせないから、他に同法43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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