結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成6年審判第14035号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「POBJOY MINT」の欧文字を横書きしてなり、第26類「記念コイン 記念切手 廃貨 その他本類に属する商品」を指定商品とし、平成3年5月8日登録出願、指定商品については、同6年3月28日付手続補正書により「記念貨幣及び廃貨」に、同12年9月29日付手続補正書により「貴金属製コイン」に補正されたものである。
当審において、請求人に対し、新たに平成12年8月1日付で「本願指定商品『記念貨幣及び廃貨』は、商品の内容が不明確であり、また、政令で定める商品の区分内において指定されたものではない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項(商標法等の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第2条によりなお従前の例のよる。)に違反するものである。」旨の拒絶の理由を通知した。
上記拒絶理由通知に対し、請求人は、前記1に記載のとおり本願指定商品を「貴金属製コイン」に補正した。その結果、本願に対する拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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