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Trademark Appeal Case

特許訂正の適否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2024701132
審判種別記載はありません。
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

結 論
特許第7488052号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-4〕及び5について訂正することを認める。
特許第7488052号の請求項1ないし5に係る特許を維持する。

理由テキスト

理 由

第1 手続の経緯

特許第7488052号(以下、「本件特許」という。)についての出願は、令和2年1月29日を出願日とする出願であって、令和6年5月13日にその特許権の設定登録(請求項の数5)がされ、同年同月21日に特許掲載公報が発行されたものである。

その後、その特許に対し、同年11月21日に特許異議申立人 芦田 桂(以下、「特許異議申立人A」という。)及び竹口 美穂(以下、「特許異議申立人B」という。)よりそれぞれ特許異議の申立て(対象となる請求項:いずれも全請求項)がされ、令和7年4月11日付けで取消理由が通知され、同年5月29日に特許権者 サッポロビール株式会社(以下、「特許権者」という。)から訂正請求(以下、「本件訂正請求」という。)がされるとともに意見書が提出され、同年6月6日付けで訂正請求があった旨の通知(特許法第120条の5第5項)がされ、同年7月10日に特許異議申立人A及びBからそれぞれ意見書が提出されたものである。

第2 訂正の適否についての判断

1 請求の趣旨

本件訂正請求の趣旨は、「特許第7488052号の特許請求の範囲を本訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~4及び5について訂正することを求める。」というものである。

2 訂正の内容

本件訂正請求による訂正の内容は、以下のとおりである。(下線は、訂正箇所について合議体が付したものである。)

(1) 訂正事項1

特許請求の範囲の請求項1に

「前記酢酸イソアミルの含有量が、8mg/L以下であり、

酢酸エチルと酢酸イソアミルの含有量比(酢酸エチル/酢酸イソアミル)が、2以上20以下であり、」

とあるのを、

「前記酢酸イソアミルの含有量が、8mg/L以下であり、

前記プロピレングリコールの含有量が、20mg/L以上であり、

酢酸エチルと酢酸イソアミルの含有量比(酢酸エチル/酢酸イソアミル)が、2以上20以下であり、」

に訂正する。

請求項1の記載を直接又は間接的に引用して特定する請求項2ないし4についても同様に訂正する。

(2) 訂正事項2

特許請求の範囲の請求項5に

「プロピレングリコールを含有させること、」

とあるのを、

「プロピレングリコールを

20mg/L以上

含有させること、」

に訂正する。

3 一群の請求項について

訂正前の請求項1ないし4について、請求項2ないし4はそれぞれ請求項1の記載を直接又は間接的に引用して特定するものであるから、訂正前の請求項1ないし4に対応する訂正後の請求項1ないし4は、特許法第120条の5第4項に規定する一群の請求項である。

4 訂正の目的の適否、新規事項の有無、及び、特許請求の範囲の拡張・変更の存否

(1) 訂正事項1

訂正事項1に係る請求項1の訂正は、「プロピレングリコールの含有量が、20mg/L以上」であることをさらに限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。

そして、訂正事項1に係る請求項1の訂正は、本件特許の明細書の発明の詳細な説明の【0025】の記載からみて、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことも明らかである。

請求項1の記載を直接又は間接的に引用して特定する請求項2ないし4についても同様である。

(2) 訂正事項2

訂正事項2に係る請求項5の訂正は、プロピレングリコールを含有させる量が「20mg/L以上」であることをさらに限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。

そして、訂正事項2に係る請求項5の訂正は、本件特許の明細書の発明の詳細な説明の【0025】の記載からみて、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことも明らかである。

5 訂正についてのまとめ

以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。

また、本件においては、訂正前の全ての請求項である請求項1ないし5に対して特許異議申立がされているので、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する同法第126条第7項の独立特許要件は課されない。

したがって、本件特許の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-4〕及び5について訂正することを認める。

第3 本件特許発明

上記第2のとおり、訂正後の請求項〔1-4〕及び5について訂正することを認めるので、本件特許の請求項1ないし5に係る発明(以下、「本件特許発明1」ないし「本件特許発明5」という場合がある。)は、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項1ないし5に記載された次の事項により特定されるとおりのものである。

「【請求項1】

酢酸イソアミル、エタノール及びプロピレングリコールを含有し、

前記酢酸イソアミルの含有量が、8mg/L以下であり、

前記プロピレングリコールの含有量が、20mg/L以上であり、

酢酸エチルと酢酸イソアミルの含有量比(酢酸エチル/酢酸イソアミル)が、2以上20以下であり、

前記エタノールの含有量が、0.04v/v%以上0.75v/v%未満である、ビールテイスト飲料。

【請求項2】

前記プロピレングリコールの含有量が、900mg/L以下である、請求項1に記載のビールテイスト飲料。

【請求項3】

酢酸エチルと酢酸イソアミルの含有量比(酢酸エチル/酢酸イソアミル)が、5以上20以下である、請求項1又は2に記載のビールテイスト飲料。

【請求項4】

前記エタノールの含有量が、0.50v/v%未満である、請求項1~3のいずれか一項に記載のビールテイスト飲料。

【請求項5】

ビールテイスト飲料に、酢酸イソアミルを8mg/L以下含有させること、エタノールを0.04v/v%以上0.75v/v%未満含有させること、プロピレングリコールを20mg/L以上含有させること、及び酢酸エチルと酢酸イソアミルの含有量比(酢酸エチル/酢酸イソアミル)を2以上20以下にすること、を含む、ビールテイスト飲料のマイルド感及びフルーティー感を向上させる方法。」

第4 特許異議申立理由の要旨

1 特許異議申立人Aが申し立てた特許異議申立理由の要旨

特許異議申立人Aが申し立てた請求項1ないし5に係る特許に対する特許異議申立理由の要旨は、次の(1)ないし(10)のとおりである。

(1) 申立理由A1-1(甲第A1号証を主たる証拠とする新規性)

本件特許の請求項1ないし5に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第A1号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、それらの特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。

(2) 申立理由A1-2(甲第A2号証を主たる証拠とする新規性)

本件特許の請求項1ないし5に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第A2号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、それらの特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。

(3) 申立理由A1-3(甲第A3号証を主たる証拠とする新規性)

本件特許の請求項1ないし5に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第A3号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、それらの特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。

(4) 申立理由A2-1(甲第A1号証を主たる証拠とする進歩性)

本件特許の請求項1ないし5に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第A1号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。

(5) 申立理由A2-2(甲第A2号証を主たる証拠とする進歩性)

本件特許の請求項1ないし5に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第A2号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。

(6) 申立理由A2-3(甲第A3号証を主たる証拠とする進歩性)

本件特許の請求項1ないし5に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第A3号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。

(7) 申立理由A2-4(甲第A4号証を主たる証拠とする進歩性)

本件特許の請求項1ないし5に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第A4号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。

(8) 申立理由A2-5(甲第A5号証を主たる証拠とする進歩性)

本件特許の請求項1ないし5に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第A5号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。

(9) 申立理由A2-6(甲第A6号証を主たる証拠とする進歩性)

本件特許の請求項1ないし5に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第A6号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。

(10) 申立理由A3(サポート要件)

本件特許の請求項1ないし5に係る特許は、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当し、取り消すべきものである。

なお、申立理由A3の具体的理由は次のとおりである。

ア 申立理由A3-1

本件特許の明細書の発明の詳細な説明においては、本件特許発明1及び5の範囲の一部しか、発明の課題を解決できることを実証しておらず、それ以外の部分について発明の課題を解決できることを当業者が認識できない。特に、本件特許発明1及び5の範囲において、実施例(試験例1、2)で確認された良好な効果と同程度の効果を得るためには、少なくとも0.5mg/Lの酢酸イソアミル、少なくとも50mg/Lのプロピレングリコール及び少なくとも10mg/Lの酢酸エチルが必要であると考えられる。このため、本件特許発明1及び5の範囲まで、本件特許の明細書の発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない。請求項1の記載を引用して特定する本件特許発明2ないし4についても同様である。

イ 申立理由A3-2

本件特許発明1及び5におけるビールテイスト飲料の意味について、本件特許の明細書には「「ビールテイスト飲料」とは、ビール様の香味を有する飲料を意味する。」(【0016】)との記載があるものの、本件特許の明細書において、ビール様の香味自体がどのような成分によってもたらされるのかは具体的に示されていない。

一般的に、ビールテイスト飲料は、麦芽、ホップ等の原材料を使用することにより調製され、それによってビール様の香味を提供できるようになることが技術常識である、

しかしながら、本件特許の明細書の試験例1、2においては、ビールテイスト飲料を調整するために通常使用される麦芽、ホップ等の原材料は使用されていない。

また、試験例1、2で使用された原材料のみを使用することでビール様の香味が得られることは、本件特許の明細書において具体的に説明されておらず、技術常識であるともいえない。

よって、試験例1、2で調製された飲料がそもそもビールテイスト飲料といえるほどのビール様の香味を有していることを示す客観的な証拠がないため、試験例1、2で調製された飲料が「ビールテイスト飲料」に相当するとは言い難い。

そうすると、試験例1、2の官能評価は、ビールテイスト飲料に関する試験としての信頼性に乏しいものであり、本件特許発明1及び5が発明の課題を解決できることを裏付けるものとはいえない。請求項1の記載を引用して特定する本件特許発明2ないし4についても同様である。

(11) 証拠方法

・甲第A1号証:Margarida Catarino et al., “Non-alcoholic beer-A new industrial process”, Separation and Purification Technology, Elsevier B.V., 2011, Vol.79, pp.342-351

・甲第A2号証:Tomas Branyik et al., “A review of methods of low alcohol and alcohol-free beer production”, Journal of Food Engineering, Elsevier B.V., 2012, Vol.108, pp.493-506

・甲第A3号証:Loredana Liguori et al., “Production and characterization of alcohol-free beer by membrane process”, Food and Bioproducts Processing, Elsevier B.V., 2015, Vol.94, pp.158-168

・甲第A4号証:特開2018-57300号公報

・甲第A5号証:特開2017-216891号公報

・甲第A6号証:特開2017-195801号公報

・甲第A7号証:望月 直樹 他、「ガスクロマトグラフィーによるビール中の1,2-propanediolの光学純度測定法」、生物工学会誌、社団法人日本生物工学会、1997年、第75巻、第5号、第339頁-第342頁

・甲第A8号証:Susan A. Williamson et al., “Determination of Short-Chain Diols and Selected Fermentation by-Products in Beer”, Journal of the American Society of Brewing Chemists - The Science of Beer, American Society of Brewing Chemists, Inc., 1993, Vol.51, No.3, pp.114-118

・甲第A9号証:特開2016-185140号公報

・甲第A10号証:特開2015-133924号公報

・甲第A11号証:服部 達彦 他、「酒類,飲料の香料」、日本醸造協会雑誌、日本醸造協会、1963年、第58巻、第6号、第510頁-第515頁

・甲第A12号証:「プロピレングリコールの現況」、NEW FOOD INDUSTRY、1964年11月、第6巻、第11号、第21頁-第35頁

・甲第A13号証:「第VII章 エステル」、醸造物の成分、財団法人日本醸造協会、平成11年12月10日、第210頁-第213頁

・甲第A14号証:特開2017-49号公報

・甲第A15号証:特開2017-63800号公報

なお、証拠の表記については、旧字体、外国語表記において簡略化した箇所がある(以下、同様。)。

また、特許異議申立人Aは、令和7年7月10日提出の意見書に添付して、次の甲第A16号証を提出している。

・甲第A16号証:特開2015-27309号公報

2 特許異議申立人Bが申し立てた特許異議申立理由の要旨

特許異議申立人Bが申し立てた請求項1ないし5に係る特許に対する特許異議申立理由の要旨は、次の(1)ないし(6)のとおりである。なお、新規性・進歩性の申立理由については、主たる証拠ごとに整理した上で示す。

(1) 申立理由B1-1(甲第B1号証を主たる証拠とする新規性)

本件特許の請求項1ないし5に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第B1号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、それらの特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。

(2) 申立理由B1-2(甲第B2号証を主たる証拠とする新規性)

本件特許の請求項1ないし5に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第B2号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、それらの特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。

(3) 申立理由B2-1(甲第B1号証を主たる証拠とする進歩性)

本件特許の請求項1ないし5に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第B1号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。

(4) 申立理由B2-2(甲第B2号証を主たる証拠とする進歩性)

本件特許の請求項1ないし5に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第B2号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。

(5) 申立理由B2-3(甲第B3号証を主たる証拠とする進歩性)

本件特許の請求項1ないし5に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第B3号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。

(6) 申立理由B3(サポート要件)

本件特許の請求項1ないし5に係る特許は、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当し、取り消すべきものである。

なお、申立理由B3の具体的理由は次のとおりである。

ア 申立理由B3-1

本件特許の明細書の試験例1には、酢酸エチル、酢酸イソアミル、プロピレングリコール、スピリッツ及び水を表1~2に示す組成となるように混合することで、ビールテイストノンアルコール飲料を調整し、ビールテイスト飲料らしいマイルド感等を評価したことが記載されている。

しかしながら、当業者は、酢酸エチル、酢酸イソアミル、プロピレングリコール、スピリッツ及び水のみを混合して調製された試験例1の飲料が、「ビール様の香味を有する飲料」であると認識し難いから、本件特許の明細書の実施例の記載から、「ビールテイスト飲料らしいマイルド感及びフルーティー感が優れるビールテイスト飲料(ビールテイストノンアルコール飲料)の提供という本件特許の発明の課題を解決できたことを認識することはできない。

仮に、本件特許の明細書の表1~3の試験例の飲料がビール様の香味を有するとしても、これらの飲料に、さらに麦汁等のビールテイスト飲料に使用される原料を添加した場合は、その香味が変化することが当然予測される。このため、実施例に具体的に示される成分を含む本件特許発明1に包含されるあらゆる飲料が、本件特許発明の課題を解決するものとは到底認識できない。

本件特許発明2~5についても同様である。

イ 申立理由B3-2

本件特許の明細書の実施例には、酢酸エチル、酢酸イソアミル、プロピレングリコールが特定の範囲で、エタノール濃度は0.10又は0.30v/v%の飲料の評価結果しか示されていない。当業者は、発明の詳細な説明から、本件特許発明1の全範囲において、課題を解決できるとは到底認識できない。本件特許発明2~5についても同様である。

(7) 証拠方法

・甲第B1号証:特表2016-524471号公報

・甲第B2号証:BRAUINDUSTRIE, 1982, Vol.67, No.17, pp.1086-1092

・甲第B3号証:特開2017-216891号公報

・甲第B4号証:特開2016-185140号公報

・甲第B5号証:望月 直樹 他、「ガスクロマトグラフィーによるビール中の1,2-propanediolの光学純度測定法」、生物工学会誌、社団法人日本生物工学会、1997年、第75巻、第5号、第339頁-第342頁

・甲第B6号証:特表2014-525257号公報

・甲第B7号証:Bundesgesetzblatt Teil I, 1952, pp.149-152, [令和6年11月21日検索], <URL: https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?start=%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl152s0149.pdf%27%5D#_bgbl_%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27I_2022_57_inhaltsverz%27%5D_l732162762014>

・甲第B8号証:「ビール純粋令」の頁、フリー百科事典Wikipedia、[online]、[令和6年11月8日検索]、<URL: https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%AB%E7%B4%94%E7%B2%8B%E4%BB%A4#:~:text=%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%AB%E7%B4%94%E7%B2%8B%E4%BB%A4%EF%BC%88%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%98%E3%82%85%E3%82%93,%E5%8F%A4%E3%81%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%80%822>

なお、甲第B3号証、甲第B4号証及び甲第B5号証はそれぞれ、甲第A5号証、甲第A9号証及び甲第A7号証と同じ証拠である。

また、特許異議申立人Bは、令和7年7月10日提出の意見書において、新たに次の特許異議申立理由を主張している。

(8) 申立理由B3(2)

本件特許の請求項1ないし5に係る特許は、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当し、取り消すべきものである。

なお、申立理由B3(2)の具体的理由は次のとおりである。

ア 申立理由B3-3

本件特許の明細書の実施例には、酢酸エチル10mg/L、酢酸イソアミルが0.5~4mg/L、プロピレングリコールが50~400mg/Lで、エタノール濃度が0.10又は0.30v/v%の飲料の評価結果しか示されていない。本件特許の明細書には、プロピレングリコールが20mg/Lのビールテイスト飲料の効果を確認した実施例はない。プロピレングリコールが20mg/Lの場合に、プロピレングリコールが50~400mg/Lと同様の効果が得られるとは認められない。

また、訂正後の本件特許発明1及び5では、プロピレングリコールの上限を規定しておらず、本件特許の明細書の【0025】には、プロピレングリコールの含有量が8000mg/L以下、5000mg/L以下であってもよいことが記載されている。ここで、甲第B4号証の表11には、プロピレングリコールが5000ppmでは「えぐみが出るため、自然な醸造酒感が感じられない」と記載されている。このような甲第B4号証の表11の記載を考慮すると、訂正後の本件特許発明1及び5において、プロピレングリコール含有量が多い場合(例えば、本件特許の明細書の【0025】に記載されている8000mg/Lの場合や、5000mg/Lの場合)に、プロピレングリコールが50~400mg/Lと同様の効果が得られると予測することはできない。

本件特許発明2ないし4についても同様である。

イ 申立理由B3-4

訂正後の本件特許発明1及び5では、酢酸イソアミルの含有量が8mg/L以下であり、酢酸エチルと酢酸イソアミルの含有量比(酢酸エチル/酢酸イソアミル)が2以上20以下であるから、ビールテイスト飲料の酢酸エチルの含有量は、最大160mg/Lとなり得る。しかしながら、本件特許の明細書の実施例には酢酸エチルの含有量が10mg/Lのビールテイスト飲料の評価結果しか示されていない。また、表2の試験例2-5は、酢酸イソアミルの含有量が4mg/L、酢酸エチル/酢酸イソアミルの比が2.5であり、訂正後の本件特許発明1の範囲内であるが、その「フルーティー感」は試験例2-3~2-4と比較して大きく下がっている。比較例である試験例2-6(酢酸イソアミルの含有量10mg/L、プロピレングリコールの含有量1000mg/L)ではさらに効果が大きく低下することが分かる。例えば、試験例2-5において、酢酸イソアミルの含有量を増加させる(例えばプロピレングリコールの含有量1000mg/L)のいずれか、又はこれらの2以上を行った場合に得られるビールテイスト飲料は、訂正後の本件特許発明1の範囲内であったとしても、そのフルーティー感、マイルド感がどのように変化するか、本件特許の明細書の記載から予測することはできず、本件特許の発明の課題(【0005】)を解決することができるとは認められない。

本件特許発明2ないし4についても同様である。

(9) 申立理由B4(明確性要件)

本件特許の請求項1ないし5に係る特許は、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない出願に対してされたものであるから、同法第113条第4号に該当し、取り消すべきものである。

なお、申立理由B4の具体的理由は次のとおりである。

ア 申立理由B4-1

訂正後の本件特許発明1及び5においては、ビールテイスト飲料中のプロピレングリコールの含有量の上限値が規定されていないため、発明の範囲が明確ではない。

訂正後の本件特許発明3及び4についても同様である。

イ 申立理由B4-2

訂正後の本件特許発明1及び5においては、酢酸イソアミルを必須成分として規定しているが、酢酸イソアミルの含有量の下限値が規定されていないため、発明の範囲が明確ではない。

訂正後の本件特許発明2ないし4についても同様である。

第5 令和7年4月11日付け取消理由通知で特許権者に通知した取消理由の要旨

本件特許の請求項1ないし5に係る特許に対して、当審が令和7年4月11日付け取消理由通知で特許権者に通知した取消理由の要旨は次のとおりである。なお、取消理由に包含される申立理由の対応関係は次のとおりである。

取消理由1-1:申立理由A1-1

取消理由1-2:申立理由A1-2のうち請求項1ないし3を対象とする部分

取消理由1-3:申立理由A1-3のうち請求項1ないし4を対象とする部分

取消理由1-4:申立理由B1-1のうち請求項1ないし4を対象とする部分

取消理由1-5:申立理由B1-2のうち請求項1ないし4を対象とする部分

取消理由2-1:申立理由A2-1

取消理由2-2:申立理由A2-2のうち請求項1ないし4を対象とする部分

取消理由2-3:申立理由A2-3のうち請求項1ないし4を対象とする部分

取消理由2-4:申立理由A2-6のうち請求項1ないし4を対象とする部分

取消理由2-5:申立理由B2-1のうち請求項1ないし4を対象とする部分

取消理由2-6:申立理由B2-2のうち請求項1ないし4を対象とする部分

1 取消理由1-1(甲第A1号証を主たる証拠とする新規性)

本件特許の請求項1ないし5に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第A1号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、それらの特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。

2 取消理由1-2(甲第A2号証を主たる証拠とする新規性)

本件特許の請求項1ないし4に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第A2号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、それらの特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。

3 取消理由1-3(甲第A3号証を主たる証拠とする新規性)

本件特許の請求項1ないし4に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第A3号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、それらの特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。

4 取消理由1-4(甲第B1号証を主たる証拠とする新規性)

本件特許の請求項1ないし4に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第B1号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、それらの特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。

5 取消理由1-5(甲第B2号証を主たる証拠とする新規性)

本件特許の請求項1ないし4に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第B2号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、それらの特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。

6 取消理由2-1(甲第A1号証を主たる証拠とする進歩性)

本件特許の請求項1ないし5に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第A1号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。

7 取消理由2-2(甲第A2号証を主たる証拠とする進歩性)

本件特許の請求項1ないし4に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第A2号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。

8 取消理由2-3(甲第A3号証を主たる証拠とする進歩性)

本件特許の請求項1ないし4に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第A3号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。

9 取消理由2-4(甲第A6号証を主たる証拠とする進歩性)

本件特許の請求項1ないし4に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第A6号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。

10 取消理由2-5(甲第B1号証を主たる証拠とする進歩性)

本件特許の請求項1ないし4に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第B1号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。

11 取消理由2-6(甲第B2号証を主たる証拠とする進歩性)

本件特許の請求項1ないし4に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲第B2号証に記載された発明に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、それらの発明に係る特許は、同法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。

第6 当審の判断

以下の検討のとおり、当審は、令和7年4月11日付け取消理由通知で特許権者に通知した取消理由、並びに、特許異議申立人A及びBがそれぞれ特許異議申立書及び意見書で主張する申立理由では、本件特許発明1ないし5に係る特許を取り消すことはできないものと判断する。

以下、新規性・進歩性の理由については、主引用例毎にとりまとめて、また、記載要件については、サポート要件、明確性要件の観点でとりまとめて検討を進める。

1 取消理由1-1、取消理由2-1、申立理由A1-1及び申立理由A2-1(甲第A1号証を主たる証拠とする新規性・進歩性)について

(1) 甲第A1号証の記載事項等

ア 甲第A1号証の記載事項

甲第A1号証には、「Non-alcoholic Beer - A new industrial process」に関し、次の記載がある。なお、甲第A1号証は外国語書面であるため、以下、必要に応じ、原文又は抄訳のみ摘記する(他の証拠についても同様である。)。

「この論文は、自然なフレーバープロファイルに修正されたノンアルコールビールを製造する新しい工業プロセスを考察する。・・・脱アルコール後、そのビールと、抽出された芳香化合物とオリジナルビールの一部を混ぜて、よいフレーバープロファイルのノンアルコールビール(0.5vol%未満のエタノール)を得る。この新しい工業プロセスがオリジナルビールに非常に近い味を有する脱アルコールビールを生み出すことがわかった。」(第342頁 ABSTRACTの項)

「この論文は、改善されたフレーバープロファイルを有するノンアルコールビール(エタノール<0.5vol.%)を製造する工業プロセスを研究する。」(第343頁左欄第26行ないし第27行)

34

116

0001430007000001.jpg

」(第349頁)

「表3は・・・ノンアルコールビール(浸透気化した芳香と新鮮なアルコールビールを混ぜたSCCの製品、アルコール濃度<0.5vol.%)の組成を示す。・・・ノンアルコールビールの芳香化合物の濃度はオリジナルビールよりも低いにもかかわらず、各芳香濃度とエタノールとの比(R

i/E

)は、オリジナルビールと近い(表3)。さらに、訓練を受けたテイストパネルはこのノンアルコールビールのフレーバープロファイルがオリジナルビールと似ていると認めた。」(第349頁左欄第5行ないし第19行)

85

63

0001430007000002.jpg

」(第350頁左欄)

イ 甲第A1号証に記載された発明

上記アの記載、特に、Table3の「Non-alcoholic beer」に関して整理すると、甲第A1号証には次の発明が記載されていると認める。

「脱アルコール後、そのビールと、抽出された芳香化合物とオリジナルビールの一部を混ぜて得られた、よいフレーバープロファイルのノンアルコールビール(0.5vol%未満のエタノール)であって、エタノールを0.45v/v%、酢酸エチルを2.07mg/L、酢酸イソアミルを0.214mg/L含有する、ノンアルコールビール。」(以下、「甲A1ビール発明」という。)

「脱アルコール後、そのビールと、抽出された芳香化合物とオリジナルビールの一部を混ぜて得られた、よいフレーバープロファイルのノンアルコールビール(0.5vol%未満のエタノール)におけるフレーバープロファイルを改善する方法であって、

エタノールを0.45v/v%、酢酸エチルを2.07mg/L、酢酸イソアミルを0.214mg/L含有するものとする、ノンアルコールビールのフレーバープロファイルの改善方法。」(以下、「甲A1方法発明」という。)

(2) 対比・判断

ア 本件特許発明1について

本件特許発明1と甲A1ビール発明とを対比する。

甲A1ビール発明の「ノンアルコールビール」は、本件特許発明1の「ビールテイスト飲料」に相当する。

また、甲A1ビール発明は、エタノールを「0.45v/v%」、酢酸イソアミルを「0.214mg/L」含有するものであるから、本件特許発明1の「エタノールの含有量が、0.04v/v%以上0.75v/v%未満である」及び「酢酸イソアミルの含有量が、8mg/L以下」との特定事項を満たす。

さらに、甲A1ビール発明は、酢酸イソアミルを「0.214mg/L」含有するとともに、酢酸エチルを「2.07mg/L」含有するから、酢酸イソアミルに対する酢酸エチルの比は2.07/0.214≒9.67と算出されるものであり、本件特許発明1の「酢酸エチルと酢酸イソアミルの含有量比(酢酸エチル/酢酸イソアミル)が、2以上20以下であり、」との発明特定事項を満たす。

すると、両者の間の一致点、相違点は次のとおりである。

(一致点)

「酢酸イソアミル、エタノールを含有し、

前記酢酸イソアミルの含有量が、8mg/L以下であり、

酢酸エチルと酢酸イソアミルの含有量比(酢酸エチル/酢酸イソアミル)が、2以上20以下であり、

前記エタノールの含有量が、0.04v/v%以上0.75v/v%未満である、ビールテイスト飲料。」

(相違点)

・相違点A1-1

本件特許発明1は「プロピレングリコール」を含有し、「プロピレングリコールの含有量が、20mg/L以上であり、」と特定するに対し、甲A1ビール発明にはそのような特定がない点。

上記相違点A1-1について検討する。

甲第A1号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲A1ビール発明において、プロピレングリコールを20mg/L以上含有することを伺わせる記載はない。

してみると、相違点A1-1は実質的な相違点である。

よって、本件特許発明1は、甲A1ビール発明ではない。

また、甲第A1号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲A1ビール発明において、プロピレングリコールを20mg/L以上含有させる動機付けとなる記載がない。

してみると、甲A1ビール発明において、相違点A1-1に係る本件特許発明1の特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。

よって、本件特許発明1は、甲A1ビール発明において、当業者が容易に発明をすることができたものではない。

(特許異議申立人の主張について)

特許異議申立人Aは、令和7年7月10日提出の意見書(以下、「意見書A」という。)において、甲第A8号証のTABLE IVをあげつつ、甲A1ビール発明においてもプロピレングリコールの含有量が本件特許発明1の発明特定事項を満たす蓋然性が高い旨主張(意見書Aの第1頁ないし第2頁、以下、「主張A1」という。)する。

しかしながら、以下に示すとおり、甲第A8号証のTABLE IVには、プロピレングリコールの割合が51.0mg/Lのものもあれば1.0mg/Lのものも示されている。

・甲第A8号証のTABLE IV

70

44

0001430007000003.jpg

してみれば、甲A1ビール発明において、プロピレングリコールの割合は必ず20mg/L以上となると推認することはできず、むしろ、プロピレングリコールの割合は不明であるといわざるを得ない。

よって、特許異議申立人Aの上記主張A1は採用できない。

また、特許異議申立人Aは、上記意見書Aにおいて、甲第A6号証ないし甲第A9号証、甲第A11号証、甲第A12号証及び甲第A16号証を参照しつつ、甲A1ビール発明において、プロピレングリコールの含有割合を「20mg/L以上」とすることは容易である旨主張(意見書Aの第2頁ないし第4頁、以下、「主張A2」という。)する。しかしながら、そもそも甲A1ビール発明においては、プロピレングリコールに着目するものではなく、かつ、いわゆるビールテイスト飲料において、必ずプロピレングリコールを「20mg/L以上」含有するように調整するものともいえないから、特許異議申立人Aの主張A2についても、採用できない。

次に、特許異議申立人Bは、令和7年7月10日提出の意見書(以下、「意見書B」という。)において、甲B4号証(甲A9号証)を参照しつつ、甲A1ビール発明において、プロピレングリコールの含有割合を「20mg/L以上」とすることは容易である旨主張(意見書Bの第2頁ないし第3頁)するが、当該主張は概ね上記主張A2と同旨であり、上記検討のとおり採用できない。

イ 本件特許発明2ないし4について

本件特許発明2ないし4は、本件特許発明1の発明特定事項の全てを有しさらに限定するものである。

そして、上記アのとおり、本件特許発明1は、甲A1ビール発明ではなく、甲A1ビール発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、本件特許発明2ないし4もまた、甲A1ビール発明ではなく、甲A1ビール発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。

ウ 本件特許発明5について

本件特許発明5と甲A1方法発明とを対比する。

甲A1方法発明は、「よいフレーバープロファイル」にすることを目的とするものであるから、甲A1方法発明の「ノンアルコールビールのフレーバープロファイルの改善方法」は、本件特許発明5の「ビールテイスト飲料のマイルド感及びフルーティー感を向上させる方法」に相当する。

その余の点については、上記アと同様の相当関係がとれるから、両者の間の一致点、一応の相違点は次のとおりである。

(一致点)

「ビールテイスト飲料に、酢酸イソアミルを8mg/L以下含有させること、エタノールを0.04v/v%以上0.75v/v%未満含有させること、及び酢酸エチルと酢酸イソアミルの含有量比(酢酸エチル/酢酸イソアミル)を2以上20以下にすること、を含む、ビールテイスト飲料のマイルド感及びフルーティー感を向上させる方法。」

(相違点)

・相違点A1-2

本件特許発明5は「プロピレングリコールを20mg/L以上含有させること」を特定するのに対して、甲A1方法発明にはそのような特定がない点。

上記相違点A1-2について検討する。

相違点A1-2は上記相違点A1-1と同旨であり、上記アと同様に判断される。

したがって、本件特許発明5は、甲A1方法発明ではなく、甲A1方法発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。

(3) 取消理由1-1、取消理由2-1、申立理由A1-1及び申立理由A2-1についてのまとめ

上記(2)のとおりであるから、取消理由1-1、取消理由2-1、申立理由A1-1及び申立理由A2-1では、本件特許発明1ないし5に係る特許を取り消すことはできない。

2 取消理由1-2、取消理由2-2、申立理由A1-2及び申立理由A2-2(甲第A2号証を主たる証拠とする新規性・進歩性)について

(1) 甲第A2号証の記載事項等

ア 甲第A2号証の記載事項

甲第A2号証には、「A review of methods of low alcohol and alcohol-free beer prodution」に関し、次の記載がある。

「欧州諸国のほとんどにおいて、低アルコール含有量のビールは、アルコール含有量(ABV)が≦0.5%であるアルコールフリービール(AFBs)と1.2ABV以下の低アルコールビール(LABs)に分類される。米国では、アルコールフリービールはアルコールが存在しないことを意味する。」(第494頁左欄第37行ないし第41行)

38

83

0001430007000004.jpg

」(第494頁右欄)

「通常のビールから完全又は部分的なエタノールの除去のために適用される技術は、熱処理及び膜処理といった分離処理の原理に基づいて2つのグループに分けられる(図1)。」(第495頁左欄第2行ないし第5行)

60

153

0001430007000005.jpg

」(第495頁下部)

75

133

0001430007000006.jpg

」(第499頁上部)

イ 甲第A2号証に記載された発明

上記アの記載、特に、「Dealcoholized 1

a

+aroma」(Table 1)、「Dealcoholized 1

c

+6% Krausen」(Table 1)、「Dealcoholized

b

」(Table 2)それぞれに着目して整理すると、甲第A2号証には次の発明が記載されていると認める。

・「Dealcoholized 1

a

+aroma」に着目して

「ビールを脱アルコールすることによって製造されたアルコールフリービールであって、エタノールの割合が0.51(%ABV)、酢酸エチルの割合が3.3(mg/l)、酢酸イソアミルの割合が0.5(mg/l)である、アルコールフリービール。」(以下、「甲A2ビール1発明」という。)

・「Dealcoholized 1

c

+6% Krausen」に着目して

「ビールを脱アルコールすることによって製造されたアルコールフリービールであって、エタノールの割合が0.54(%ABV)、酢酸エチルの割合が5.2(mg/l)、酢酸イソアミルの割合が0.5(mg/l)である、アルコールフリービール。」(以下、「甲A2ビール2発明」という。)

・「Dealcoholized

b

」に着目して

「ビールを脱アルコールすることによって製造されたアルコールフリービールであって、エタノールの割合が0.40(%ABV)、酢酸エチルの割合が1.8(mg/l)、酢酸イソアミルの割合が0.16(mg/l)である、アルコールフリービール。」(以下、「甲A2ビール3発明」という。)

なお、甲第A2号証から、本件特許発明5の「ビールテイスト飲料のマイルド感及びフルーティー感を向上させる方法」に対応する発明を認定することができない。

(2) 対比・判断

ア 本件特許発明1について

本件特許発明1と甲A2ビール1発明とを対比する。

甲A2ビール1発明の「アルコールフリービール」は、本件特許発明1の「ビールテイスト飲料」に相当する。

また、甲A2ビール1発明は、エタノールを「0.51v/v%」、酢酸イソアミルを「0.5(mg/l)」含有するものであるから、本件特許発明1の「エタノールの含有量が、0.04v/v%以上0.75v/v%未満である」及び「酢酸イソアミルの含有量が、8mg/L以下」との特定事項を満たす。

さらに、甲A2ビール1発明は、酢酸イソアミルを「0.5(mg/l)」含有するとともに、酢酸エチルを「3.3(mg/l)」含有するから、酢酸イソアミルに対する酢酸エチルの比は3.3/0.5=6.6と算出されるものであり、本件特許発明1の「酢酸エチルと酢酸イソアミルの含有量比(酢酸エチル/酢酸イソアミル)が、2以上20以下であり、」との発明特定事項を満たす。

すると、両者の間の一致点、一応の相違点は次のとおりである。

(一致点)

「酢酸イソアミル、エタノールを含有し、

前記酢酸イソアミルの含有量が、8mg/L以下であり、

酢酸エチルと酢酸イソアミルの含有量比(酢酸エチル/酢酸イソアミル)が、2以上20以下であり、

前記エタノールの含有量が、0.04v/v%以上0.75v/v%未満である、ビールテイスト飲料。」

(相違点)

・相違点A2

本件特許発明1は「プロピレングリコール」を含有し、「プロピレングリコールの含有量が、20mg/L以上であり、」と特定するに対し、甲A2ビール1発明にはそのような特定がない点。

上記相違点A2について検討する。

甲第A2号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲A2ビール1発明において、プロピレングリコールを20mg/L以上含有することを伺わせる記載はない。

してみると、相違点A2は実質的な相違点である。

よって、本件特許発明1は、甲A2ビール1発明ではない。

また、甲第A2号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲A2ビール1発明において、プロピレングリコールを20mg/L以上含有させる動機付けとなる記載がない。

してみると、甲A2ビール1発明において、相違点A2に係る本件特許発明1の特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。

よって、本件特許発明1は、甲A2ビール1発明において、当業者が容易に発明をすることができたものではない。

なお、本件特許発明1と甲A2ビール2発明、甲A2ビール3発明とをそれぞれ対比しても、上記の甲A2ビール1発明の場合と同様に判断される。

以下、「甲A2ビール1発明」、「甲A2ビール2発明」及び「甲A2ビール3発明」を総称し、「甲A2ビール発明」という。

また、特許異議申立人A及びBはそれぞれ、意見書A及びBにおいて、上記1(2)アの「(特許異議申立人の主張について)」の項であげたものと同趣旨の主張をするが、これらの主張については、同項で検討したとおりであり、いずれも採用できない。

イ 本件特許発明2ないし4について

本件特許発明2ないし4は、本件特許発明1の発明特定事項の全てを有しさらに限定するものである。

そして、上記アのとおり、本件特許発明1は、甲A2ビール発明ではなく、甲A2ビール発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、本件特許発明2ないし4もまた、甲A2ビール発明ではなく、甲A2ビール発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。

ウ 本件特許発明5について

上記(1)イのとおり、甲第A2号証の記載から、本件特許発明5の「ビールテイスト飲料のマイルド感及びフルーティー感を向上させる方法」に対応する発明を認定することができない。

したがって、本件特許発明5は、甲第A2号証に記載された発明ではなく、甲第A2号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。

(3) 取消理由1-2、取消理由2-2、申立理由A1-2及び申立理由A2-2についてのまとめ

上記(2)のとおりであるから、取消理由1-2、取消理由2-2、申立理由A1-2及び申立理由A2-2では、本件特許発明1ないし5に係る特許を取り消すことはできない。

3 取消理由1-3、取消理由2-3、申立理由A1-3及び申立理由A2-3(甲第A3号証を主たる証拠とする新規性・進歩性)について

ア 甲第A3号証の記載事項

甲第A3号証には、「Production and characterization of alcohol-free beer by membrane process」に関し、次の記載がある。

69

78

0001430007000007.jpg

」(第165頁左欄)

95

130

0001430007000008.jpg

」(第166頁上部)

「4回の脱アルコール工程で予備的な脱アルコール工程からのリサイクル溶液をストリッピング剤として使用した改良浸透蒸留によってラガービール(5vol%)からアルコールフリービール(<0.5vol%)を製造した。」(第167頁左欄第7行ないし第10行)

イ 甲第A3号証に記載された発明

上記アの記載、特に「Alcohol-free beer」に着目して整理すると、甲第A3号証には次の発明が記載されていると認める。

「ビールを脱アルコールすることによって製造されたアルコールフリービールであって、エタノールの割合が0.46±0.02v/v%、酢酸エチルの割合が0.19mg/L、酢酸イソアミルの割合が0.01mg/Lである、アルコールフリービール。」(以下、「甲A3ビール発明」という。)

なお、甲第A3号証から、本件特許発明5の「ビールテイスト飲料のマイルド感及びフルーティー感を向上させる方法」に対応する発明を認定することができない。

(2) 対比・判断

ア 本件特許発明1について

本件特許発明1と甲A3ビール発明とを対比する。

甲A3ビール発明の「アルコールフリービール」は、本件特許発明1の「ビールテイスト飲料」に相当する。

また、甲A3ビール発明は、エタノールを「0.46±0.02v/v%」、酢酸イソアミルを「0.01mg/L」含有するものであるから、本件特許発明1の「エタノールの含有量が、0.04v/v%以上0.75v/v%未満である」及び「酢酸イソアミルの含有量が、8mg/L以下」との特定事項を満たす。

さらに、甲A3ビール発明は、酢酸イソアミルを「0.01mg/L」含有するとともに、酢酸エチルを「0.19mg/L」含有するから、酢酸イソアミルに対する酢酸エチルの比は0.19/0.01=19と算出されるものであり、本件特許発明1の「酢酸エチルと酢酸イソアミルの含有量比(酢酸エチル/酢酸イソアミル)が、2以上20以下であり、」との発明特定事項を満たす。

すると、両者の間の一致点、一応の相違点は次のとおりである。

(一致点)

「酢酸イソアミル、エタノールを含有し、

前記酢酸イソアミルの含有量が、8mg/L以下であり、

酢酸エチルと酢酸イソアミルの含有量比(酢酸エチル/酢酸イソアミル)が、2以上20以下であり、

前記エタノールの含有量が、0.04v/v%以上0.75v/v%未満である、ビールテイスト飲料。」

(相違点)

・相違点A3

本件特許発明1は「プロピレングリコール」を含有し、「プロピレングリコールの含有量が、20mg/L以上であり、」と特定するに対し、甲A3ビール発明にはそのような特定がない点。

上記相違点A3について検討する。

甲第A3号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲A3ビール発明において、プロピレングリコールを20mg/L以上含有することを伺わせる記載はない。

してみると、相違点A3は実質的な相違点である。

よって、本件特許発明1は、甲A3ビール発明ではない。

また、甲第A3号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲A3ビール発明において、プロピレングリコールを20mg/L以上含有させる動機付けとなる記載がない。

してみると、甲A3ビール発明において、相違点A3に係る本件特許発明1の特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。

よって、本件特許発明1は、甲A3ビール発明において、当業者が容易に発明をすることができたものではない。

また、特許異議申立人A及びBはそれぞれ、意見書A及びBにおいて、上記1(2)アの「(特許異議申立人の主張について)」の項であげたものと同趣旨の主張をするが、これらの主張については、同項で検討したとおりであり、いずれも採用できない。

イ 本件特許発明2ないし4について

本件特許発明2ないし4は、本件特許発明1の発明特定事項の全てを有しさらに限定するものである。

そして、上記アのとおり、本件特許発明1は、甲A3ビール発明ではなく、甲A3ビール発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、本件特許発明2ないし4もまた、甲A3ビール発明ではなく、甲A3ビール発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。

ウ 本件特許発明5について

上記(1)イのとおり、甲第A3号証の記載から、本件特許発明5の「ビールテイスト飲料のマイルド感及びフルーティー感を向上させる方法」に対応する発明を認定することができない。

したがって、本件特許発明5は、甲第A3号証に記載された発明ではなく、甲第A3号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。

(3) 取消理由1-3、取消理由2-3、申立理由A1-3及び申立理由A2-3についてのまとめ

上記(2)のとおりであるから、取消理由1-3、取消理由2-3、申立理由A1-3及び申立理由A2-3では、本件特許発明1ないし5に係る特許を取り消すことはできない。

4 取消理由1-4、取消理由2-5、申立理由B1-1及び申立理由B2-1(甲第B1号証を主たる証拠とする新規性・進歩性)について

(1) 甲第B1号証の記載事項等

ア 甲第B1号証の記載事項

甲第B1号証には、「発酵飲料を調製する方法およびこのようにして製造される飲料」に関し、次の記載がある。

「【特許請求の範囲】

【請求項1】

(a)少なくとも1つの発酵性糖を含有するベースリカー(1)をピキア属(Pichia)種の酵母(2)に接触させて、好気条件下で、少なくとも10ppmの量の酢酸イソアミル(IAAT)または少なくとも90ppmの量の酢酸エチルを含んでなる濃縮前駆物質(11)が形成されるまで、前記少なくとも1つの発酵性糖の発酵を実施するステップと、

(b)このようにして得られた前記濃縮前駆物質をそのまま(11)、またはさらなる処理後(11a)に、50容積/%を超えるブレンド用リカー(12)とブレンドして、飲料総重量に対して少なくとも0.5ppmのIAAT含有量を有する、飲料(21)を製造するステップと、

を含んでなり、特に断りのない限りppm量が濃縮前駆物質総重量に対して表されることを特徴とする、飲料(21)を製造する方法。

【請求項2】

請求項1に記載の方法において、前記少なくとも1つの発酵性糖が、グルコースまたはフルクトース、および/またはマルトース、スクロース、またはマルトトリオース、デンプン、およびβグルカンの群から選択される、1つまたは複数のオリゴ糖または多糖類を含んでなり、好ましくは、前記使用される1つまたは複数のオリゴ糖の一部がステップ(a)でグルコースに変換され、好ましくは、前記使用されるオリゴ糖の少なくとも20重量%、より好ましくは少なくとも50重量%、最も好ましくは少なくとも90重量%がグルコースに変換されることを特徴とする、方法。

【請求項3】

請求項2に記載の方法において、前記ベースリカー(1)が麦芽汁を含んでなり、前記飲料(21)が、アルコール含有またはアルコール非含有ビールまたは麦芽ベース飲料であることを特徴とする、方法。

【請求項4】

請求項1乃至3の何れか1項に記載の方法において、前記濃縮前駆物質(11)が、エタノール容積%あたり少なくとも5ppm(=ppm/%ABV)の量で、好ましくは6~40ppm/%ABV、より好ましくは8~30ppm/%ABV、最も好ましくは10~25ppm/%ABVを構成する量で、酢酸イソアミルを含んでなることを特徴とする、方法。

【請求項5】

請求項1乃至4の何れか1項に記載の方法において、前記濃縮前駆物質(11)が、

(a)35~500ppm/%ABV、好ましくは45~250ppm/%ABVを構成する量の酢酸エチル、および/または

(b)8~15ppm/%ABV、好ましくは10~14ppm/%ABVを構成する量のフェニル酢酸エチル、および/または

(c)0.05~15容積%、好ましくは2~10容積%、より好ましくは4~7容積%を構成する量のエタノール

を含んでなることを特徴とする、方法。

【請求項6】

請求項1乃至5の何れか1項に記載の方法において、前記少なくとも1つの発酵性糖の発酵が、少なくとも0.00001dm

3

O

2

/dm

3

liquor

/分の流量で、より好ましくは0.001dm

3

O

2

/dm

3

liquor

/分~10dm

3

O

2

/dm

3

liquor

/分を構成する酸素供給を提供する流量で、酸素含有気体、好ましくは空気の供給下において、好ましくはガス流によってまたは追加的な機械的撹拌によって引き起こされる撹拌条件下で実施されることを特徴とする、方法。

【請求項7】

請求項1乃至6の何れか1項に記載の方法において、前記ブレンド用リカー(12)が、水;アルコール含有またはアルコール非含有ビール、シードルまたは麦芽ベース飲料で

あり、前記濃縮前駆物質(11)とのブレンドが、ブレンド後に得られる最終飲料の香味プロファイルを調節可能にし、前記ブレンドが、好ましくは、ビールまたはシードルまたは麦芽ベース飲料の発酵段階、成熟段階、濾過段階前後などのブレンド用リカーの製造工程で実施されることを特徴とする、方法。

【請求項8】

請求項7に記載の方法において、前記濃縮前駆物質(11)が、濃縮リカーとブレンド用リカーの総容積に対して、0.1~49容積%、好ましくは0.3~30容積%、より好ましくは0.4~15容積%、最も好ましくは0.5~6容積%を構成する量で、前記ブレンド用リカー(12)とブレンドされることを特徴とする、方法。

【請求項9】

請求項1乃至8の何れか1項に記載の方法において、前記ピキア属(Pichia)種の酵母が、属ピキア・クルイベリ(Pichia kluyveri)、ピキア・アノマラ(Pichia anomala)、またはピキア・フェルメンタンス(Pichia fermentans)、好ましくはピキア・クルイベリ(Pichia kluyveri)であることを特徴とする、方法。

【請求項10】

請求項1乃至9の何れか1項に記載の方法において、ステップ(a)の終了時に得られる前記濃縮前駆物質が蒸留されて、蒸留液(11a)が、ステップ(b)のブレンド用リカー(12)とブレンドされることを特徴とする、方法。

【請求項11】

アルコール含有またはアルコール非含有ビール、シードル、または麦芽ベース飲料の群から選択される飲料を形成するために、ブレンド用リカーと共に使用される濃縮前駆物質(11)であって、前記濃縮前駆物質が、請求項1乃至6の何れか1項に記載のステップ(a)に従った方法によって得られ、前記濃縮前駆物質の総重量に対して少なくとも15ppmの酢酸イソアミルを含んでなることを特徴とする、濃縮前駆物質。

【請求項12】

請求項11に記載の濃縮前駆物質において、

(a)エタノール容積%あたり少なくとも5ppm(=ppm/%ABV)の量、好ましくは6~40ppm/%ABV、より好ましくは8~30ppm/%ABV、最も好ましくは10~25ppm/%ABVを構成する量である、酢酸イソアミル、

(b)35~240ppm/%ABV、好ましくは45~80ppm/%ABVを構成する量の酢酸エチル、および/または

(c)8~15、好ましくは10~14ppm/%ABVを構成する量のフェニル酢酸エチル、および/または

(d)0.5~8容積%、好ましくは2~7容積%、より好ましくは4~6.5容積%を構成する量のエタノール

をさらに含んでなることを特徴とする、濃縮前駆物質。

【請求項13】

請求項1乃至9の何れか1項に記載の方法によって得られて、

(a)3.1ppmを超える、好ましくは5.5ppmを超える、より好ましくは10.0ppmを超える、最も好ましくは3.5~15.0ppmの酢酸イソアミル、および/または

(b)5.0~180.0ppm、好ましくは10.0~100.0.0ppmの酢酸エチル、および

(c)0.3~7.0ppm、好ましくは1.0~2.0ppmのフェニル酢酸エチル、および

(d)0.01~13.0容積%、好ましくは0.03~9.0容積%のエタノールを含んでなることを特徴とする、アルコール含有またはアルコール非含有ビール、シードル、または麦芽ベース飲料の群から選択される飲料(21)。」

「【技術分野】

【0001】

本発明は、目的飲料を得るためにブレンド用リカーで希釈される濃縮前駆物質の製造によって、発酵飲料を製造する方法に関する。目的飲料は、好ましくはビールまたは麦芽ベース飲料、またはシードルである。濃縮前駆物質は、ピキア属(Pichia)種酵母の存在下における発酵によって得られる。」

「【0011】

本発明は、ビール、シードル、または発酵麦芽ベース飲料を生成する方法を提供して、このようにして得られる香味プロファイルにおける完全に新しい分野への門戸を開き、アルコール含有および非アルコール飲料の双方に応用できる。この利点および本発明のその他の利点は、継続して報告される。」

「【0015】

好ましい実施形態では、ベースリカーは麦芽汁を含んでなり、ステップ(b)のブレンド後に得られる飲料は、アルコール含有またはアルコール非含有ビールまたは麦芽ベース飲料である。代案としては、ベースリカーは、リンゴ果汁またはリンゴ抽出物を含んでなり、ステップ(b)のブレンド後に得られる飲料は、シードルである。」

「【0019】

本発明では、ステップ(a)で得られる濃縮前駆物質は、大量のエステルおよびその他の香味化合物のために、そのままでは飲用に適するには強すぎる、香味プロファイルを有する。それはブレンド用リカーと共に使用しなくてはならず、香味プロファイルが弱いブレンド用リカーによりはっきりとした香味プロファイルを提供し、またはブレンド用リカーの香味プロファイルをさらに増強する。ブレンド用リカーは、相対的により少量の香味化合物を含んでなる、水、アルコール含有またはアルコール非含着香剤有ビール、シードルまたは麦芽ベース飲料であってもよい。濃縮前駆物質とのブレンドは、ブレンド後に得られる最終飲料の香味プロファイルの調節を可能にする。濃縮前駆物質は、0.1~49容積%、好ましくは0.3~30容積%、より好ましくは0.4~15容積%、最も好ましくは0.5~6容積%を構成する量で、ブレンド用リカーに添加し得る。濃縮前駆物質は、完全に形成されたブレンド用リカーとブレンドされてもよい。代案としては、濃縮前駆物質は、ブレンド用リカーの製造段階において、ブレンド用リカーと混合してもよい。具体的には、ブレンド用リカーがビールまたはシードルである場合、濃縮前駆物質は、ビールまたはシードルまたは麦芽ベース飲料の発酵段階、成熟段階、濾過段階前後などの、ブレンド用リカー調製の任意の段階で、ブレンド用リカーと混合し得る。」

「【0024】

図1(a)で図示されるように、本発明の方法は、ベースリカー(1)を発酵させて濃縮前駆物質(11)を形成するステップを含んでなり、濃縮前駆物質(11)をブレンド用リカー(12)で希釈して、飲料(21)をもたらし得る。ベースリカー(1)は、グルコース、フルクトース、またはガラクトースなどであり、好ましくはグルコースである、少なくとも1つの発酵性糖を含有しなくてはならない。ベースリカーは、好ましくは、醸造所で慣例的に使用される麦芽汁であり、またはリンゴ果汁またはリンゴ抽出物を含有するリカーである。前者の場合、方法の終了時に、ビールまたはビール様濃縮前駆物質が得られ得る。後者の場合、シードル濃縮前駆物質が形成され得る。麦芽汁およびリンゴベースのベースリカーの混合物は、ビール・シードル混合濃縮前駆物質をもたらす。ベースリカーが麦芽汁である場合、それは有利にはホップと共に提供され得る。グルコースの代わりにまたはそれに加えて、少なくとも1つの発酵性糖は、スクロースまたはマルトトリオースの群から選択される、1つのオリゴ糖またはその混合物を含んでなってもよい。使用されるオリゴ糖の一部、好ましくはそれらの少なくとも20重量%、より好ましくは少なくとも50重量%、最も好ましくは少なくとも90重量%が、ステップ(a)の前またはその最中に、グルコースに変換されことが好ましい。これは、α-アミラーゼ、アミログルコシダーゼ、および/またはプルラナーゼなどの当該技術分野で周知の酵素によって達成し得る。Attenuzyme(登録商標)flexは、Novozymesから入手できる酵素混合物であり、前述の3つの活性が組み合わされている。麦芽汁ベースのベースリカー(1)は、醸造所で使用される任意の従来の麦芽汁であり得て、上で考察される糖類、酵母栄養素、および/または亜鉛イオンの添加と共に、当該技術分野で既知の添加剤を含んでなってもよい。ベースリカー(1)の一例は、約50~100g/lの麦芽エキス、ほぼ同一量の砂糖、特にグルコース、約100~500ppbのZn

2+

を含んでなってもよい。麦芽汁の遊離アミノ窒素(=FAN)は、50ppm~400ppm、好ましくは80ppm~300ppmの範囲であることが好ましい(表2もまた参照されたい)。

【0025】

発酵は、ピキア属(Pichia)種の酵母の存在下で実施しなくてはならない。ピキア属(Pichia)酵母は、好ましくは、属ピキア・クルイベリ(Pichia kluyveri)、ピキア・アノマラ(Pichia anomala)、ピキア・パストリス(Pichia pastoris)またはピキア・フェルメンタンス(Pichia fermentans)である。最も好ましい酵母は、ピキア・クルイベリ(Pichia kluyveri)である。異なるタイプの前述のピキア属(Pichia)酵母の混合物を利用して、このようにして得られる濃縮前駆物質の香味プロファイルを調節および最適化し得る。このような酵母は、Belgian Coordinated Collections of Microorganisms(BCCM)から、カタログMUCL(Micro-organismes de l’Universite Catholique de Louvain)中で得られ得る(http://bccm.belspo.be/db/mucl_search_form.phpを参照されたい)。本発明に適するMUCLカタログからのピキア属(Pichia)酵母の例としては、MUCL31933(ピキア・クルイベリ(Pichia kluyveri)、MUCL51789(ピキア・クルイベリ(Pichia kluyveri)、MUCL45826(ピキア・クルイベリ(Pichia kluyveri)、MUCL31933(ピキア・クルイベリ(Pichia kluyveri)、MUCL40657(ピキア・クルイベリ(Pichia kluyveri)、MUCL29040(ピキア・アノマラ(Pichia anomala)、MUCL51792(ピキア・フェルメンタンス(Pichia fermentans)が挙げられるが、これに限定されるものではない。」

「【0029】

飲料の香味プロファイルは、前記飲料の一種のフィンガープリントであり、エステルおよび高級アルコールをはじめとする、いくつかの香味化合物の含有量によって定義される。ビールのような飲料は非常に複雑であって、このようなエステルおよび高級アルコールの多数のタイプを含んでなり、香味プロファイルは非常に複雑であり得る。しかしいくつかの香味化合物が優勢であり、飲料の香味プロファイルの優れた定義は、このような選択された優勢な香味化合物の含有量のみによって得られ得る。これは、既に上で論じた酢酸イソアミル(IAAT)に確かに当てはまるが、それはまた、酢酸エチル(ETAT)に関わり、場合によっては、フェニル酢酸エチル(PEAT)にも関わる。エタノール以外にも、イソアミルアルコール(IAOH)、プロパノール(PPOH)、およびイソブタノール(iBOH)などの高級アルコールが、飲料の香味プロファイルに実質的に寄与する。濃縮前駆物質(11)が、35~500ppm/%ABV、好ましくは45~250ppm/%ABV、より好ましくは50~180ppm/%ABVを構成する量で、酢酸エチル(ETAT)を含んでなることが好ましく、および/またはフェニル酢酸エチル(PEAT)は、8~15ppm/%ABV、好ましくは10~14ppm/%ABVを構成する量である。イソアミルアルコールは、10~60ppm/%ABV、好ましくは15~50ppm/%ABV、より好ましくは25~40ppm/%ABVを構成し得る。プロパノールは、1~10ppm/%ABV、好ましくは2~7ppm/%ABVで存在してもよい。イソブタノールは、10~40ppm/%ABV、好ましくは20~35ppm/%ABVを構成する量で存在してもよい。表1は、選択された香味化合物の香味の説明を示す。

43

108

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【0030】

濃縮前駆物質は、本方法のステップ(b)で水とブレンドされてもよい。しかし、本発明の最大可能性は、濃縮前駆物質(11)と、それ自身の香味プロファイルを有して、このような濃縮前駆物質とブレンドすることでそれを随意に調節し得るブレンド用リカー(12)とブレンドすることで、到達し得る。具体的には、ブレンド用リカーは、アルコール含有またはアルコール非含有ビールまたは麦芽ベース飲料、またはシードルであってもよい。それは、通常、あまり強くない香味プロファイルを有し、それはこのようなブレンドによって向上させて、場合によっては直接発酵では達成可能でない、新しい訴求力のある香味プロファイルの飲料(21)を作り出し得る。本発明は、ブレンド用リカーを製造する任意の特定の方法に限定されない。それは、香味の少ない既存のビールまたはシードルであってもよく、またはそれは、特定の香味プロファイルを達成するための様々な既存のビールの配合物であってもよく、それを濃縮前駆物質の香味プロファイルと組み合せることで、目標プロファイルがもたらされる。目的飲料のエタノール含有量は、%ABVがより低いブレンド用リカーを使用して、濃縮前駆物質と比較して低下させ得て、または代案としては、より稀ではあるが、ブレンドによって増大させてもよい。最終飲料(21)は、

(a)3.1ppmを超える、好ましくは5.5ppmを超える、より好ましくは10.0ppmを超える、最も好ましくは3.5~15.0ppmの酢酸イソアミル、および/または

(b)5.0~180.0ppm、好ましくは10.0~100.0.0ppmの酢酸エチル、および/または

(c)0.3~7.0の、好ましくは1.0~5.0ppmのフェニル酢酸エチル、および/または

を含んでなってもよい。

【0031】

本方法で使用されるベースリカー(1)およびブレンド用リカー(12)の本質次第で、得られる飲料(21)は、アルコール含有またはアルコール非含有ビール、麦芽ベース飲料またはシードルであり得て、探索される香気プロファイル範囲は、ほぼ無限である。

【実施例】

【0032】

ベースリカー(1)

50部の固体乾燥麦芽エキス(水分含量4重量%)を水で78.1g/lの濃度に希釈して、実質的に全ての糖類がグルコースに変換されるまで、attenuzyme(登録商標)flexと64°Cの温度で2時間接触させた。次に75.0g/lの濃度で50部のグルコース、ならびに200ppbのZn2+をこの懸濁液に添加した。リカーを105°Cの温度で15分間低温殺菌し、デカントして澱を除去した。このようにして得られたベースリカーは、発酵前に十分に混合した。表2は、本実施例で使用されるベースリカー組成物を列挙する。

【0033】

発酵および濃縮前駆物質(11)

12mlの増殖させたピキア属(Pichia)酵母の様々な属およびタイプを、それぞれ空気で満たされた80%のヘッドスペースがある、238mlのベースリカー(1)を含有する様々な容器に入れて、緩く栓をして、二酸化炭素の放出と空気の進入を許した。発酵は、このような容器内で20°Cで90時間実施した。発酵工程において好気条件を作り出すために、容器を振盪機に取り付けて、全発酵段階を通じて激しく振盪した。表3は、90時間の発酵後に得られた、濃縮前駆物質(11)中の特定のエステルおよびアルコールの含有量を列挙する。図2は、発酵ステップ(a)における糖含有量を代表する、外観エキス濃度の時間発展を示す。図3は、表3に列挙される酵母タイプによって得られる濃縮前駆物質の酢酸イソアミル(IAAT)、酢酸エチル(ETAT)、フェニル酢酸エチル(PEAT)、イソアミルアルコール(IAOH)、プロパノール(PPOH)、およびイソブタノール(iBOH)の量に基づく、香気プロファイルを示す。酵母の属およびタイプ次第で、香気プロファイルが実質的に変動することを認め得る(例えば、ピキア・アノマラ(Pichia anomala)MUCL29040によって得られるプロファイル(白抜き三角形)を、様々なタイプのピキア・クルイベリ(Pichia kluyveri)によって得られるプロファイルと比較されたい;縦軸目盛りは対数であることに留意されたい)。図4(a)および(b)は、図3で図示されて表3に列挙されるのと同じデータを棒グラフで示す。

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【0034】

ブレンド用リカー(12)およびブレンド

表3に列挙される濃縮前駆物質(11)を、表3の下方で定義される組成のアルコール非含有またはアルコール含有ビールである、ブレンド用リカー(12)とブレンドした。濃縮前駆物質および希釈リカーをブレンドして、それぞれ<0.05%ABV、<0.5%ABV、5.3%ABV、および6.4~6.5%ABVの目標エタノール含有量を有する、様々な飲料を製造した。このようにして得られた飲料は、表4aおよび4bに列挙される香気プロファイルを有し、図5(a)および(b)で図示される。

59

145

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64

144

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イ 甲第B1号証に記載された発明

上記アの記載、特に表4a及び表4bに示される濃縮前駆物質MUCL51792あるいはMUCL40657とアルコール非含有ビール(NA-A、NA-B)とをブレンドした後に得られる飲料についてそれぞれ整理すると、甲第B1号証には次の発明が記載されていると認める。

「濃縮前駆物質MUCL51792とアルコール非含有ビールNA-Aをブレンドして得られた、エタノール0.049%ABV、酢酸エチル8.9ppm、酢酸イソアミル0.9ppmである飲料。」(以下、「甲B1-A発明」という。)

「濃縮前駆物質MUCL51792とアルコール非含有ビールNA-Bをブレンドして得られた、エタノール0.30%ABV、酢酸エチル22.7ppm、酢酸イソアミル2.4ppmである飲料。」(以下、「甲B1-B発明」という。)

「濃縮前駆物質MUCL40657とアルコール非含有ビールNA-Aをブレンドして得られた、エタノール0.049%ABV、酢酸エチル2.6ppm、酢酸イソアミル0.6ppmである飲料。」(以下、「甲B1-C発明」という。)

「濃縮前駆物質MUCL40657とアルコール非含有ビールNA-Bをブレンドして得られた、エタノール0.30%ABV、酢酸エチル6.3ppm、酢酸イソアミル1.6ppmである飲料。」(以下、「甲B1-D発明」という。)

なお、甲第B1号証から、本件特許発明5の「ビールテイスト飲料のマイルド感及びフルーティー感を向上させる方法」に対応する発明を認定することができない。

(2) 対比・判断

ア 本件特許発明1について

本件特許発明1と甲B1-A発明とを対比する。

甲B1-A発明における「飲料」は、アルコール非含有ビールをブレンドしたものであるから、本件特許発明1の「ビールテイスト飲料」に相当する。

また、甲B1-A発明の飲料は、「エタノール0.049%ABV」であるから、本件特許発明1の「エタノールの含有量が、0.04v/v%以上0.75v/v%未満である」との特定事項を満たす。

さらに、甲B1-A発明の飲料は、「酢酸エチル8.9ppm」、「酢酸イソアミル0.9ppm(0.9mg/L)」であるから、本件特許発明1の「酢酸イソアミルの含有量が、8mg/L以下であり」との特定事項を満たすとともに、酢酸エチル/酢酸イソアミルの比=8.9/0.9≒9.9と、本件特許発明1の「酢酸エチルと酢酸イソアミルの含有量比(酢酸エチル/酢酸イソアミル)が、2以上20以下であり」との特定事項を満たす。

すると、両者の間の一致点、一応の相違点は次のとおりである。

(一致点)

「酢酸イソアミル、エタノールを含有し、

前記酢酸イソアミルの含有量が、8mg/L以下であり、

酢酸エチルと酢酸イソアミルの含有量比(酢酸エチル/酢酸イソアミル)が、2以上20以下であり、

前記エタノールの含有量が、0.04v/v%以上0.75v/v%未満である、ビールテイスト飲料。」

(相違点)

・相違点B1

本件特許発明1は「プロピレングリコール」を含有し、「プロピレングリコールの含有量が、20mg/L以上であり、」と特定するに対し、甲B1-A発明にはそのような特定がない点。

上記相違点B1について検討する。

甲第B1号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲B1-A発明において、プロピレングリコールを20mg/L以上含有することを伺わせる記載はない。

してみると、相違点B1は実質的な相違点である。

よって、本件特許発明1は、甲B1-A発明ではない。

また、甲第B1号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲B1-A発明において、プロピレングリコールを20mg/L以上含有させる動機付けとなる記載がない。

してみると、甲B1-A発明において、相違点B1に係る本件特許発明1の特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。

よって、本件特許発明1は、甲B1-A発明において、当業者が容易に発明をすることができたものではない。

なお、本件特許発明1と甲B1-B発明、甲B1-C発明、甲B1-D発明とをそれぞれ対比しても、上記の甲B1-A発明の場合と同様に判断される。

以下、「甲B1-A発明」ないし「甲B1-D発明」をまとめて「甲B1発明」という。

また、特許異議申立人A及びBはそれぞれ、意見書A及びBにおいて、上記1(2)アの「(特許異議申立人の主張について)」の項であげたものと同趣旨の主張をするが、これらの主張については、同項で検討したとおりであり、いずれも採用できない。

イ 本件特許発明2ないし4について

本件特許発明2ないし4は、本件特許発明1の発明特定事項の全てを有しさらに限定するものである。

そして、上記アのとおり、本件特許発明1は、甲B1発明ではなく、甲B1発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、本件特許発明2ないし4もまた、甲B1発明ではなく、甲B1発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。

ウ 本件特許発明5について

上記(1)イのとおり、甲第B1号証の記載から、本件特許発明5の「ビールテイスト飲料のマイルド感及びフルーティー感を向上させる方法」に対応する発明を認定することができない。

したがって、本件特許発明5は、甲第B1号証に記載された発明ではなく、甲第B1号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。

(3) 取消理由1-4、取消理由2-5、申立理由B1-1及び申立理由B2-1についてのまとめ

上記(2)のとおりであるから、取消理由1-4、取消理由2-5、申立理由B1-1及び申立理由B2-1では、本件特許発明1ないし5に係る特許を取り消すことはできない。

5 取消理由1-5、取消理由2-6、申立理由B1-2及び申立理由B2-2(甲第B2号証を主たる証拠とする新規性・進歩性)について

(1) 甲第B2号証の記載事項等

ア 甲第B2号証の記載事項

甲第B2号証には、スイスとドイツのノンアルコールビールに関して、次の記載がある。

108

153

0001430007000014.jpg

」(第1086頁ないし第1087頁)

イ 甲第B2号証に記載された発明

上記アには、スイス産とドイツ産のノンアルコールビールの分析値が記載されているところ、No.71-73,75-80のビールについて、ブランド名とアルコール、酢酸エチル、酢酸イソアミルの含有量、及び酢酸エチル、酢酸イソアミルの含有量から計算される酢酸イソアミルに対する酢酸エチルの比をまとめると、次の表のようになる。

46

113

0001430007000015.jpg

そこで、No.71のノンアルコールビールに着目して整理すると、甲第B2号証には次の発明が記載されていると認める。

「酢酸エチルの含有量が1.6mg/Lであり、

酢酸イソアミルの含有量が0.1mg/Lであり、

酢酸イソアミルに対する酢酸エチルの含有量比が16.0であり、

アルコールの含有量が0.40g/100mLである、ノンアルコールビール。」(以下、「甲B2-71発明」という。)

No.72,73,75-80のビールについてもそれぞれ同様に発明(以下、順に「甲B2-72発明」のようにいう。)の認定ができる。

なお、甲第B2号証から、本件特許発明5の「ビールテイスト飲料のマイルド感及びフルーティー感を向上させる方法」に対応する発明を認定することができない。

(2) 対比・判断

ア 本件特許発明1について

本件特許発明1と甲B2-71発明とを対比する。

甲B2-71発明の「ノンアルコールビール」は、本件特許発明1の「ビールテイスト飲料」に相当する。

また、甲B2-71発明のノンアルコールビールは、「酢酸イソアミルの含有量が0.1mg/L」であり、「酢酸イソアミルに対する酢酸エチルの含有量比が16.0」であり、「アルコールの含有量が0.40g/100mL」であるから、本件特許発明1の「酢酸イソアミルの含有量が、8mg/L以下であり」、「エチルと酢酸イソアミルの含有量比(酢酸エチル/酢酸イソアミル)が、2以上20以下であり」、「エタノールの含有量が、0.04v/v%以上0.75v/v%未満である」との特定事項を満たす。

すると、両者の間の一致点、一応の相違点は次のとおりである。

(一致点)

「酢酸イソアミル、エタノールを含有し、

前記酢酸イソアミルの含有量が、8mg/L以下であり、

酢酸エチルと酢酸イソアミルの含有量比(酢酸エチル/酢酸イソアミル)が、2以上20以下であり、

前記エタノールの含有量が、0.04v/v%以上0.75v/v%未満である、ビールテイスト飲料。」

(相違点)

・相違点B2

本件特許発明1は「プロピレングリコール」を含有し、「プロピレングリコールの含有量が、20mg/L以上であり、」と特定するに対し、甲B2-71発明にはそのような特定がない点。

上記相違点B2について検討する。

甲第B2号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲B2-71発明において、プロピレングリコールを20mg/L以上含有することを伺わせる記載はない。

してみると、相違点B2は実質的な相違点である。

よって、本件特許発明1は、甲B2-71発明ではない。

また、甲第B2号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲B2-71発明において、プロピレングリコールを20mg/L以上含有させる動機付けとなる記載がない。

してみると、甲B2-71発明において、相違点B2に係る本件特許発明1の特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。

よって、本件特許発明1は、甲B2-71発明において、当業者が容易に発明をすることができたものではない。

なお、本件特許発明1と甲B2-72発明、甲B2-73発明及び甲B2-75発明ないし甲B2-80発明とそれぞれ対比しても、上記の甲B2-71発明の場合と同様に判断される。

以下、甲B2-71発明ないし甲B2-73発明及び甲B2-75発明ないし甲B2-80発明を総称し、「甲B2発明」という。

また、特許異議申立人A及びBはそれぞれ、意見書A及びBにおいて、上記1(2)アの「(特許異議申立人の主張について)」の項であげたものと同趣旨の主張をするが、これらの主張については、同項で検討したとおりであり、いずれも採用できない。

イ 本件特許発明2ないし4について

本件特許発明2ないし4は、本件特許発明1の発明特定事項の全てを有しさらに限定するものである。

そして、上記アのとおり、本件特許発明1は、甲B2発明ではなく、甲B2発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、本件特許発明2ないし4もまた、甲B2発明ではなく、甲B2発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。

ウ 本件特許発明5について

上記(1)イのとおり、甲第B2号証の記載から、本件特許発明5の「ビールテイスト飲料のマイルド感及びフルーティー感を向上させる方法」に対応する発明を認定することができない。

したがって、本件特許発明5は、甲第B2号証に記載された発明ではなく、甲第B2号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。

(3) 取消理由1-5、取消理由2-6、申立理由B1-2及び申立理由B2-2についてのまとめ

上記(2)のとおりであるから、取消理由1-5、取消理由2-6、申立理由B1-2及び申立理由B2-2では、本件特許発明1ないし5に係る特許を取り消すことはできない。

6 取消理由2-4及び申立理由A2-6(甲第A6号証を主たる証拠とする進歩性)について

(1) 甲第A6号証の記載事項等

ア 甲第A6号証の記載事項

甲第A6号証には、「ビールテイスト飲料の製造方法及びビールテイスト飲料」に関し、次の記載がある。

「【技術分野】

【0001】

本発明は、ビールテイスト飲料の製造方法及びビールテイスト飲料に関する。」

「【0006】

本発明は、酢酸イソアミル臭が低減された、糖質含有量の低いビールテイスト飲料及びその製造方法を提供することを目的とする。」

「【課題を解決するための手段】

【0007】

本発明のビールテイスト飲料の製造方法は、原料として麦原料を用い、発酵工程においてグルコアミラーゼ及びβ-アミラーゼを添加することを含む。当該製造方法により、酢酸イソアミル臭が低減された、糖質含有量の低いビールテイスト飲料を得ることができる。」

「【0016】

本発明のビールテイスト飲料の製造方法は、原料として麦原料を用い、発酵工程においてグルコアミラーゼ及びβ-アミラーゼを添加することを含む。

【0017】

本明細書において、ビールテイスト飲料とは、ビールのような味及び香りを呈するものであって、飲用の際にビールを飲用したような感覚を飲用者に与える飲料をいう。ビールテイスト飲料は、アルコール飲料でもよく、ノンアルコール飲料であってもよい。ノンアルコールとは、実質的にアルコールが含まれていないことをいう。ノンアルコールビールテイスト飲料のアルコール含有量は、例えば1体積%未満であってよく、0.5体積%以下、0.1体積%以下、又は0.005体積%未満であってもよく、アルコールを全く含まないものとしてもよい。なお、本明細書においてアルコールとは、特に言及しない限りエタノールを意味する。」

「【0041】

本発明はまた、糖質含有量が2.0g/100ml未満であり、酢酸イソアミル濃度が2ppm以下であるビールテイスト飲料を提供する。当該ビールテイスト飲料は、酢酸イソアミル臭が低減されている。当該ビールテイスト飲料は、例えば上述のビールテイスト飲料の製造方法によって得ることができる。」

「【0046】

上記ビールテイスト飲料の酢酸イソアミル濃度は、1.5ppm未満であることが好ましく、1.0ppm未満であることがより好ましい。ビールテイスト飲料の酢酸イソアミル臭は、後述する実施例に示すとおり、必ずしもビールテイスト飲料中の酢酸イソアミル濃度のみに依存するものではないが、酢酸イソアミル濃度が低いことにより、更にビールテイスト飲料の酢酸イソアミル臭を低減することができる。」

「【0048】

上記ビールテイスト飲料の酢酸エチルに対する酢酸イソアミルの含有質量比は、0.060以下であることが好ましく、0.055以下であることがより好ましい。ビールテイスト飲料の酢酸エチルに対する酢酸イソアミルの濃度比が上記範囲であることによって、より確実に酢酸イソアミル臭を低減することができる。」

「【実施例】

【0052】

以下、実施例に基づいて本発明をより具体的に説明する。ただし、本発明は、以下の実施例により限定されるものではない。

【0053】

(実施例1)

麦原料として粉砕した大麦麦芽17kg、仕込水68L、大麦麦芽に対して約1.3w/w%の多糖分解酵素を含む原料を仕込槽に投入し、常法に従って糖化液を製造した。得られた糖化液を濾過して麦汁を得た。麦汁にホップを添加して煮沸し、沈殿物を分離、除去した後、冷却した。得られた発酵前液(冷麦汁)に、冷麦汁量に対して0.15w/v%(375U/ml)のグルコアミラーゼ、同0.15w/v%(2.55U/ml)のβ-アミラーゼ、同0.08w/v%(2.40U/ml)のプルラナーゼを投入した。ビール酵母を摂種し、所定期間発酵させ、アルコール濃度約5体積%のビールテイスト飲料を得た。

【0054】

比較例1では、発酵中にβ-アミラーゼ、グルコアミラーゼ及びプルラナーゼを添加せずにトランスグルコシダーゼ0.15w/v%を添加した他は、実施例1と同様の条件でビールテイスト飲料を製造した。比較例4では、発酵時に酵素をいずれも添加しなかった以外は実施例1と同様の条件でビールテイスト飲料を製造した。

【0055】

実施例2、比較例2、5では、原料中の麦芽使用比率を約50質量%(残部は大麦)とし、仕込工程における多糖分解酵素添加量を大麦に対して約2.65w/w%とした他は、それぞれ実施例1、比較例1、4と同様の条件でビールテイスト飲料を製造した。実施例3、比較例3、6では、原料中の麦芽使用比率を約25質量%(残部は大麦)とし、仕込工程における多糖分解酵素添加量を大麦に対して約2.65w/w%とした他は、それぞれ実施例1、比較例1、4と同様の条件でビールテイスト飲料を製造した。

【0056】

(糖質量)

得られたビールテイスト飲料の水分、アルコール分、タンパク質、灰分の量をそれぞれ測定した。水分とアルコール分は常圧加熱乾燥法により測定した。タンパク質量は、改良デュマ法により全窒素(タンパク質)の定量法により測定した。灰分量は、直接灰化法により測定した。ビールテイスト飲料中の脂質量を0g/100ml、食物繊維量を0.1g/100mlとみなし、ビールテイスト飲料の重量から、水分、アルコール分、タンパク質量、灰分量及び0.1g/100mlを引いた値をビールテイスト飲料の糖質量(g/100ml)として算定した。

【0057】

(酢酸エチル、酢酸イソアミル)

ビールテイスト飲料の酢酸エチル濃度及び酢酸イソアミル濃度を、BCOJビール分析法の「8.22 低沸点香気成分」の方法に従い、FID検出器付きガスクロマトグラフ(Agilent6890ガスクロマトグラフ、アジレントテクノロジー社製)を用いて測定した。また、酢酸エチルに対する酢酸イソアミルの濃度比を算出した。

【0058】

(アルコールチルヘイズ)

以下の手順によりビールテイスト飲料のアルコールチルヘイズを測定した。

キャップ付きキュベットに、サンプル200ml及びエタノール6mlを入れ、密栓して、混合した。混合したサンプル入りキュベットを速やかに-5°Cの恒温水槽内に浸漬し、60分間浸漬冷却した。キュベットを恒温水槽から取り出し、濁度計により90°散乱光濁度を測定した。

【0059】

(官能評価)

得られたビールテイスト飲料の香味について、熟練のパネルにより官能評価を行った。香味の官能検査は、具体的には、酢酸イソアミル臭、飲用時のキレ及びスムースさの項目について、それぞれ1~5の5段階評価で行った。酢酸イソアミル臭は、数値が高いほど臭いがより感じられないことを示す。キレは、後味が口に残らない感覚であり、数値が高いほどよりキレを強く感じることを示す。スムースさは、雑味・渋味・収斂味が舌に感じられないことをいい、数値が高いほどよりスムースであると感じることを示す。

【0060】

【表1】

150

67

0001430007000016.jpg

【0061】

発酵時に添加する酵素としてトランスグルコシダーゼのみを用いた比較例1~3と比較して、実施例1~3で得られたビールテイスト飲料は、酢酸イソアミル臭が少なく、飲用時のスムースさ及びキレに優れていた。また、実施例1~3のビールテイスト飲料は、アルコールチルヘイズ値が低く、混濁耐久性に優れることが示された。実施例1~3の中では、原料中の麦芽使用比率が高いほど、官能評価結果がより良好であった。

【0062】

実施例1~3で得られたビールテイスト飲料に酢酸イソアミルを添加して、下記表2に示す濃度としたものをそれぞれ実施例4~6とし、上記と同様に評価した。結果を表2に示す。

【0063】

【表2】

43

92

0001430007000017.jpg

【0064】

酢酸イソアミルの濃度を2ppm近くまで高めたビールテイスト飲料は、酢酸イソアミルを添加していないものに比べて酢酸イソアミル臭が強まったものの、官能評価結果が許容範囲内であることが確認された。」

イ 甲第A6号証に記載された発明

上記アの記載、特に実施例4の記載を中心に整理すると、甲第A6号証には次の発明が記載されていると認める。

「酢酸イソアミルを2ppm、酢酸エチルを36.8ppmを含むアルコール濃度約5体積%のビールテイスト飲料。」(以下、「甲A6発明」という。)

なお、甲第A6号証から、本件特許発明5の「ビールテイスト飲料のマイルド感及びフルーティー感を向上させる方法」に対応する発明を認定することができない。

(2) 対比・判断

ア 本件特許発明1について

本件特許発明1と甲A6発明とを対比する。

甲A6発明のビールテイスト飲料は、酢酸イソアミルを2ppm、酢酸エチルを36.8ppm含むものであるから、換算すると酢酸イソアミルを2mg/L、酢酸エチル/酢酸イソアミル=13.4となる。よって、甲A6発明は、本件特許発明1の「酢酸イソアミルの含有量が、8mg/L以下であり」、「酢酸エチルと酢酸イソアミルの含有量比(酢酸エチル/酢酸イソアミル)が、2以上20以下であり」との発明特定事項を満たす。

すると、両者の間の一致点、相違点は次のとおりである。

(一致点)

「酢酸イソアミル、エタノールを含有し、

前記酢酸イソアミルの含有量が、8mg/L以下であり、

酢酸エチルと酢酸イソアミルの含有量比(酢酸エチル/酢酸イソアミル)が、2以上20以下である、ビールテイスト飲料。」

(相違点)

・相違点A6-1

本件特許発明1は「エタノールの含有量が、0.04v/v%以上0.75v/v%未満である」と特定するのに対し、甲A6発明は「アルコール濃度約5体積%」である点。

・相違点A6-2

本件特許発明1は「プロピレングリコール」を含有し、「プロピレングリコールの含有量が、20mg/L以上であり、」と特定するに対し、甲A6発明にはそのような特定がない点。

事案に鑑み、相違点A6-2について検討する。

甲第A6号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲A6発明において、プロピレングリコールを20mg/L以上含有することを伺わせる記載はなく、甲A6発明において、プロピレングリコールを20mg/L以上含有させる動機付けとなる記載もない。

してみると、甲A6発明において、相違点A6-2に係る本件特許発明1の特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。

よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明1は、甲A6発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。

また、特許異議申立人A及びBはそれぞれ、意見書A及びBにおいて、上記1(2)アの「(特許異議申立人の主張について)」の項であげたものと同趣旨の主張をするが、これらの主張については、同項で検討したとおりであり、いずれも採用できない。

イ 本件特許発明2ないし4について

本件特許発明2ないし4は、本件特許発明1の発明特定事項の全てを有しさらに限定するものである。

そして、上記アのとおり、本件特許発明1は、甲A6発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、本件特許発明2ないし4もまた、甲A6発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。

ウ 本件特許発明5について

上記(1)イのとおり、甲第A6号証の記載から、本件特許発明5の「ビールテイスト飲料のマイルド感及びフルーティー感を向上させる方法」に対応する発明を認定することができない。

したがって、本件特許発明5は、甲第A6号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。

(3) 取消理由2-4及び申立理由A2-6についてのまとめ

上記(2)のとおりであるから、取消理由2-4及び申立理由A2-6では、本件特許発明1ないし5に係る特許を取り消すことはできない。

7 申立理由A2-4(甲第A4号証を主たる証拠とする進歩性)について

(1) 甲第A4号証の記載事項等

ア 甲第A4号証の記載事項

甲第A4号証には、「ビールテイスト飲料の香味劣化抑制剤、及び香味劣化抑制方法」に関し、次の記載がある。

「【技術分野】

【0001】

本発明は、キナ酸及び感覚刺激物質を有効成分として含有することを特徴とするビールテイスト飲料の香味劣化抑制剤、香味劣化抑制方法、香味劣化が抑制されたビールテイスト飲料、及びその製造方法に関する。

本発明によれば、ビールテイスト飲料を輸送又は保管中の熱や光などによって生じる経時的な香味劣化が抑制され、安定性に優れたビールテイスト飲料を提供することができる。」

「【発明が解決しようとする課題】

【0005】

本発明は、ビールテイスト飲料の経時的に発生する劣化臭の抑制若しくは防止に関する従来技術における種々の問題点を解決するものであり、簡便かつ効果的にビールテイスト飲料の香味安定化に寄与する香味劣化抑制手段を提供することを目的とする。」

「【実施例】

【0035】

次に、製造例、実施例を挙げて本発明を説明するが、本発明は、下記の製造例、実施例に限定されるものではない。

〔1〕キナ酸含有植物抽出物

以下の通り、キナ酸含有植物抽出物を緑茶葉、紅茶葉、コーヒー豆から製造した。

[製造例1](キナ酸含有植物抽出物1:緑茶抽出物)

緑茶葉100gに蒸留水2,000gを加え、60°Cで一時間攪拌した。40°Cまで冷却後、遠心濾過器を用いて茶葉及び不溶物を分離後、分離液をセライト濾過し1,780gの抽出液を得た。

その抽出液を減圧下、液温50°Cで液量が300gになるまで濃縮した。この濃縮液300gに95%エタノール360gを加えた後、10°Cまで冷却し生じた不溶物をセライト濾過し、濾液593gを得た。

更にその濾液に活性炭12gを加え、30分間攪拌後セライト濾過し、濾液を凍結乾燥することにより、キナ酸含有植物抽出物2.2gを得た。

HPLCを用いて分析した結果、キナ酸含有植物抽出物に含まれるキナ酸は、7.6質量%であった。

【0036】

[製造例2](キナ酸含有植物抽出物2の調製:紅茶抽出物)

紅茶葉100gに蒸留水2,000gを加え、1時間加熱還流した。冷却後、遠心濾過器で固液分離し、濾液1,920gを得た。

その濾液に活性炭5gを加え、合成吸着剤(三菱化学社製「ダイヤイオンHP-20」(商品名))500mlを添加し、1時間攪拌した。

その後、濾過により合成吸着剤を除去し、濾液1,890gを得た。

濾液1,890gを陽イオン交換樹脂(三菱化学社製「ダイヤイオンSK1B」(商品名))1,000mlを充填したカラムに供し、空間速度SV=1で送液した。通過液は限外濾過膜(日東電工社製「NTU-2120」)により濾過した。

得られた濾液1,810gを凍結乾燥することにより、キナ酸含有植物抽出物5.9gを得た。

HPLCを用いて分析した結果、キナ酸含有植物抽出物に含まれるキナ酸は、17.0質量%であった。

【0037】

[製造例3](キナ酸含有植物抽出物3:コーヒー豆加水分解抽出物)

コーヒー生豆500gを微粉砕した後、70%エタノール水溶液5,000mlを加え、2時間加熱還流した。

冷却後、遠心濾過器で固液分離し、濾過液をエタノール含量5%以下まで減圧濃縮し、クロロゲン酸エステラーゼ(キッコーマン社製)1,000単位を加え40°Cで3時間攪拌した。処理液を、遠心分離により不溶物を取り除き、合成吸着剤(三菱化学社製「ダイヤイオンHP-20」(商品名))1,000mlを充填したカラムに通導し、溶出してきた液を凍結乾燥することにより、キナ酸含有植物抽出物26.6gを得た。

HPLCを用いて分析した結果、キナ酸含有植物抽出物に含まれるキナ酸は、32質量%であった。

なお、クロロゲン酸エステラーゼの1単位は30°Cの水中において3-カフェオイルキナ酸を1分間に1マイクロモル加水分解する酵素量である。」

「【0055】

〔試験例5〕(香料添加ビールテイストアルコール飲料/熱及び光劣化抑制効果)

(1)評価用サンプル飲料

市販のノンアルコールビールテイスト飲料(原材料:麦芽、ホップ、酸味料、香料、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(アセスルファムK))に、飲料中のエタノール含有量が5容量%になるように、99%エタノールを添加し、さらに、後記の表6の「ビール香料1」を0.1%、製造例1~3で得られたキナ酸含有植物抽出物、および感覚刺激物質を含有する植物抽出物を添加したものを、180mlガラス瓶(無色透明)に充填して試験例5の香料添加ビールテイストアルコール飲料をサンプル飲料として作製した。

また、ビール香料1を含むが、キナ酸と感覚刺激物質のいずれも全く含まない対照用のサンプル飲料(以下、「無添加サンプル飲料」という)を作製して、同様の劣化処理を行った。

【0056】

(2)試験方法

サンプル飲料を40°C、7,000ルクスで7日間保管することで、熱及び光劣化の評価試験を行った。

(3)評価方法

試験例1に記載の評価方法に従い、官能評価を実施した。評価結果を表5に示す。

【0057】

【表5】

81

129

0001430007000018.jpg

【0058】

(4)試験結果

40°C、7,000ルクスで7日間保管することで、無添加サンプル飲料は、腐敗臭、加熱臭といった劣化臭が感じられ、「ビール香料1」を添加しただけでは、劣化臭は抑制することはできなかった。

キナ酸のみ、又は感覚刺激物質のみを添加した比較例29~35のサンプル飲料は、無添加サンプルと比較すると、劣化臭は弱く感じられたが、満足する効果は得られなかった。

一方、キナ酸、及び感覚刺激物質の両方を添加した実施例37~45のサンプル飲料は、いずれも顕著に劣化臭を抑制していた。

また、いずれのサンプルも、キナ酸含有植物抽出物、及び感覚刺激物質を含有する植物抽出物由来の異味・異臭は感じられなかった。

【0059】

〔試験例6〕(香料添加ビールテイストアルコール飲料/熱及び光劣化抑制効果)

(1)評価用サンプル飲料

前記試験例5の実施例43(紅茶抽出物中のキナ酸が1ppmおよびオランダセンニチ抽出物中のスピラントールが0.1ppm)の香料添加ビールテイストアルコール飲料に添加した「ビール香料1」を、表6の「ビール香料2」又は「ビール香料3」に代えて添加した以外は、同様にして香料添加ビールテイストアルコール飲料をサンプル飲料として作製した(それぞれ「実施例46」、「実施例47」)。

また、ビール香料2又はビール香料3を含むが、キナ酸と感覚刺激物質のいずれも全く含まない対照用のサンプル飲料(以下、「無添加サンプル飲料」という)を作製して、同様の劣化処理を行った。

(2)試験方法

試験例5と同様の条件で熱及び光劣化の評価試験を行った。

(3)評価方法

試験例1に記載の評価方法に従い、官能評価を実施した。

【0060】

(4)試験結果

「ビール香料2」、「ビール香料3」は、「ビール香料1」に各種抽出物(すなわち、米抽出物、茶抽出物、くん液、フェネグリーク抽出物、バニラ抽出物、トウミツ抽出物)を追加したものであるが、そうした「ビール香料2」、「ビール香料3」を使用した場合においても、試験例5の無添加サンプル飲料と同様に、ビール香料の添加だけでは劣化臭を抑制できなかった。

これに対して、「ビール香料2」、「ビール香料3」に加えて、紅茶抽出物中のキナ酸が1ppmとオランダセンニチ抽出物中のスピラントールが0.1ppmになるように添加した実施例46、実施例47のサンプル飲料は、熱及び光による劣化臭を抑制することができた。

【0061】

【表6】

199

95

0001430007000019.jpg

イ 甲第A4号証に記載された発明

上記アの記載、特に試験例6の実施例47に着目すると、甲第A4号証には次の発明が記載されていると認める。

「市販のノンアルコールビールテイスト飲料(原材料:麦芽、ホップ、酸味料、香料、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(アセスルファムK))に、飲料中のエタノール含有量が5容量%になるように、99%エタノールを添加し、さらに、表6(合議体注:表6については上記アを参照のこと。)の「ビール香料3」を0.1%、製造例2で得られたキナ酸含有植物抽出物、および感覚刺激物質を含有する植物抽出物を添加したものを、180mlガラス瓶(無色透明)に充填して得られた、香料添加ビールテイストアルコール飲料。」(以下、「甲A4発明」という。)

なお、甲第A4号証から、本件特許発明5の「ビールテイスト飲料のマイルド感及びフルーティー感を向上させる方法」に対応する発明を認定することができない。

(2) 対比・判断

ア 本件特許発明1について

本件特許発明1と甲A4発明とを対比する。

甲A4発明の「香料添加ビールテイストアルコール飲料」は、本件特許発明1の「ビールテイスト飲料」に相当する。

また、甲A4発明の「香料添加ビールテイストアルコール飲料」は、添加される「ビール香料3」中に「酢酸イソアミル」、「プロピレングリコール」を含むものであり、また、「アルコール飲料」であることからみて、本件特許発明1の「酢酸イソアミル、エタノール及びプロピレングリコールを含有し、」との特定事項を満たす。

してみると、両者の間の一致点、相違点は次のとおりである。

(一致点)

「酢酸イソアミル、エタノールを含有する、

ビールテイスト飲料。」

(相違点)

・相違点A4-1

本件特許発明1は「プロピレングリコールの含有量が、20mg/L以上であり、」と特定するに対し、甲A4発明にはそのような特定がない点。

・相違点A4-2

本件特許発明1は「前記酢酸イソアミルの含有量が、8mg/L以下であり、」と特定するのに対し、甲A4発明にはそのような特定がない点。

・相違点A4-3

本件特許発明1は「酢酸エチルと酢酸イソアミルの含有量比(酢酸エチル/酢酸イソアミル)が、2以上20以下であり、」と特定するのに対し、甲A4発明にはそのような特定がない点。

・相違点A4-4

本件特許発明1は「前記エタノールの含有量が、0.04v/v%以上0.75v/v%未満である、」と特定するのに対し、甲A4発明にはそのような特定がない点。

事案に鑑み、相違点A4-2及びA4-3について検討する。

甲第4号証の表6には、ビール香料3には、香料1000重量部に対して酢酸イソアミルが1重量部、酢酸エチルが10重量部含有することが示されている。

しかしながら、ビール香料3が添加される「市販のノンアルコールビールテイスト飲料(原材料:麦芽、ホップ、酸味料、香料、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(アセスルファムK))」中における酢酸イソアミル及び酢酸エチルの量は明らかではない。

また、甲第A4号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲A4発明を作製するにあたり用いられる「市販のノンアルコールビールテイスト飲料(原材料:麦芽、ホップ、酸味料、香料、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(アセスルファムK))」における酢酸イソアミル及び酢酸エチルの量を示唆する記載もない。

してみると、「市販のノンアルコールビールテイスト飲料(原材料:麦芽、ホップ、酸味料、香料、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(アセスルファムK))」に「ビール香料3」が添加され作製された甲A4発明の「香料添加ビールテイストアルコール飲料」における酢酸イソアミル及び酢酸エチルの量は不明であるといわざるを得ない。

そして、甲第A4号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲A4発明の「香料添加ビールテイストアルコール飲料」において、酢酸イソアミルの量及び酢酸エチルと酢酸イソアミルの含有量比に着目し、その含有量や含有量比を調整する動機付けがあるともいえない。

よって、甲A4発明において、相違点A4-2及びA4-3に係る本件特許発明1の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。

したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明1は甲A4発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。

(特許異議申立人Aの主張について)

特許異議申立人Aは提出した特許異議申立書(以下、「特許異議申立書A」という。)において、ビール香料3における酢酸イソアミル、酢酸エチルの量を根拠に、甲A4発明における酢酸イソアミル及び酢酸エチルの含有割合と酢酸エチルと酢酸イソアミルン含有量比を計算し、甲A4発明は上記相違点A4-2及びA4-3を満たす旨主張する(特許異議申立書Aの第47頁ないし第48頁)。

しかしながら、上記検討のとおり、甲A4発明の「香料添加ビールテイストアルコール飲料」は、ビール香料以外にも「市販のノンアルコールビールテイスト飲料(原材料:麦芽、ホップ、酸味料、香料、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(アセスルファムK))」を用いているものであり、「市販のノンアルコールビールテイスト飲料(原材料:麦芽、ホップ、酸味料、香料、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(アセスルファムK))」における酢酸イソアミル及び酢酸エチルの量が不明であるため、特許異議申立人Aの上記主張は採用することができない。

イ 本件特許発明2ないし4について

本件特許発明2ないし4は、本件特許発明1の発明特定事項の全てを有しさらに限定するものである。

そして、上記アのとおり、本件特許発明1は、甲A4発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、本件特許発明2ないし4もまた、甲A4発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。

ウ 本件特許発明5について

上記(1)イのとおり、甲第A4号証の記載から、本件特許発明5の「ビールテイスト飲料のマイルド感及びフルーティー感を向上させる方法」に対応する発明を認定することができない。

したがって、本件特許発明5は、甲第A4号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。

(3) 申立理由A2-4についてのまとめ

上記(2)のとおりであるから、申立理由A2-4では、本件特許発明1ないし5に係る特許を取り消すことはできない。

8 申立理由A2-5(甲第A5号証を主たる証拠とする進歩性)について

(1) 甲第A5号証の記載事項等

ア 甲第A5号証の記載事項

甲第A5号証には、「ビールらしい香りと飲み応えを備えた未発酵のビールテイスト飲料」に関し、次の記載がある。

「【技術分野】

【0001】

本発明は、ビールらしい香りと飲み応えを備えた未発酵のビールテイスト飲料およびその製造方法に関する。」

「【0005】

原材料の仕込みを経ずに調合のみでビールテイスト飲料を製造できれば大幅な製造工程の省略が可能になる。しかし、調合による製造では仕込み工程や発酵工程がないため、原材料に由来するビールらしい香りや飲み応えをビールテイスト飲料に付与することが困難になる。

【0006】

また本発明者らは、穀物原料を使用した非発酵ビールテイスト飲料に食物繊維を配合することでビールらしい飲み応えが確保できるが、穀物原料を使用しない非発酵ビールテイスト飲料では食物繊維を配合してもビールらしい飲み応えが得られず、ビールテイスト飲料としてのバランスも十分ではないことを確認した(後記参考例1参照)。

【0007】

すなわち、本発明はビールらしい飲み応えとビールらしい香りを備えた未発酵ビールテイスト飲料とその製造方法を提供することを目的とする。」

「【0061】

実施例3:苦味成分およびエステル成分が香味へ与える影響(1)

(1)サンプル飲料の調製

果糖ブドウ糖液糖が0.67w/v%、グルコン酸が0.05v/v%、アセスルファムカリウムが0.002v/v%、異性化ホップエキスが0.0048v/v%(苦味価10相当)となるように調整された蒸留水を糖質ゼロの非発酵ノンアルコール飲料とした(糖質濃度0.49g/100mL、pH3.8)。該非発酵ノンアルコール飲料に、酢酸エチル(長岡香料社製)および酢酸イソアミル(長岡香料社製)を表4に示す含有量となるように添加したものをサンプル飲料とした。

【0062】

(2)官能評価

各サンプル飲料を官能評価に供した。具体的には、ビールらしい香り(発酵感)が感じられるか、総合評価の2項目について、以下の評価基準に従って評価を行った。

【0063】

[ビールらしい香りの評価]

5:十分強く感じられる

4:やや強く感じられる

3:感じられる

2:あまり感じられない

1:全く感じられない

官能評価は訓練されたパネラー4名により実施した。各パネラーは0.5点刻みのスコアで評価し、パネラー4名の評価スコアの平均値を計算し、3.0以上を効果ありと判断した。

【0064】

[総合評価]

5:ビールテイスト飲料としてビールらしい飲み応えを含めたバランスが非常に良好

4:ビールテイスト飲料としてビールらしい飲み応えを含めたバランスが良好

3:ビールテイスト飲料としてビールらしい飲み応えを含めたバランスがやや良好

2:ビールテイスト飲料としてビールらしい飲み応えを含めたバランスが許容レベル

1:ビールテイスト飲料としてビールらしい飲み応えを含めたバランスが悪い

官能評価は訓練されたパネラー4名により実施した。各パネラーは0.5点刻みのスコアで評価し、パネラー4名の評価スコアの平均値を計算し、2.0以上を効果ありと判断した。

【0065】

(3)評価結果

官能評価の結果を表4に示す。

【表4】

75

152

0001430007000020.jpg

【0066】

表4の結果から分かるように、糖質ゼロの非発酵ノンアルコール飲料において、苦味成分の存在下、酢酸エチルが1.0~15.0mg/Lの範囲に調整された場合、あるいは酢酸イソアミルが0.5~10.0mg/Lの範囲に調整された場合に、ビールらしい香りが感じられ、また、ビールテイスト飲料としてのバランスも良好であった。」

イ 甲第A5号証に記載された発明

上記アの記載、特に実施例3のサンプル26に着目して整理すると、甲第A5号証には次の発明が記載されていると認める。

「果糖ブドウ糖液糖が0.67w/v%、グルコン酸が0.05v/v%、アセスルファムカリウムが0.002v/v%、異性化ホップエキスが0.0048v/v%(苦味価10相当)となるように調整された蒸留水を糖質ゼロの非発酵ノンアルコール飲料とし(糖質濃度0.49g/100mL、pH3.8)、該非発酵ノンアルコール飲料に、酢酸エチル(長岡香料社製)を1.0mg/Lおよび酢酸イソアミル(長岡香料社製)を0.5mg/Lとなるように添加して得られた、ビールテイスト飲料。」(以下、「甲A5発明」という。)

なお、甲第A5号証から、本件特許発明5の「ビールテイスト飲料のマイルド感及びフルーティー感を向上させる方法」に対応する発明を認定することができない。

(2) 対比・判断

ア 本件特許発明1について

本件特許発明1と甲A5発明とを対比する。

甲A5発明のビールテイスト飲料は酢酸イソアミルを0.5mg/L含むものであるから、本件特許発明1の「酢酸イソアミル」を「含有し」、「前記酢酸イソアミルの含有量が、8mg/L以下であり、」との特定事項を満たす。

また、甲A5発明のビールテイスト飲料は酢酸イソアミルは0.5mg/L、酢酸エチルを1.0mg/L含むものであるから、酢酸エチルと酢酸イソアミルの含有量比は1.0(mg/L)/0.5(mg/L)=2であり、本件特許発明1の「酢酸エチルと酢酸イソアミルの含有量比(酢酸エチル/酢酸イソアミル)が、2以上20以下であり、」との特定事項を満たす。

してみると、両者の間に一致点、相違点は次のとおりである。

(一致点)

「酢酸イソアミルを含有し、

前記酢酸イソアミルの含有量が、8mg/L以下であり、

酢酸エチルと酢酸イソアミルの含有量比(酢酸エチル/酢酸イソアミル)が、2以上20以下である、

ビールテイスト飲料。」

(相違点)

・相違点A5-1

本件特許発明1は「エタノール」を含有し、「前記エタノールの含有量が、0.04v/v%以上0.75v/v%未満である、」と特定するのに対し、甲A5発明にはそのような特定がない点。

・相違点A5-2

本件特許発明1は「プロピレングリコール」を含有し、「前記プロピレングリコールの含有量が、20mg/L以上であり、」と特定するのに対し、甲A5発明にはそのような特定がない点。

事案に鑑み、相違点A5-2について検討する。

甲第A5号証及び他の全ての証拠の記載を見ても、甲A5発明においてプロピレングリコールを含有すること、さらには、プロピレングリコールに着目し、その含有量を調整することを動機づけるような記載はない。

よって、甲A5発明において、相違点A5-2に係る本件特許発明1の発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たこととはいえない。

したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明1は、甲A5発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。

(特許異議申立人Aの主張について)

特許異議申立人Aは異議申立書Aにおいて、甲A5発明は「異性化ホップエキス」を用いるものであること、ホップエキスについては、プロピレングリコール等の溶媒を使用する抽出によってホップエキスを調製できること(甲第A10号証の【0022】)、飲料用香料においてプロピレングリコール等の溶剤が使用されること(甲第A11号証の第511頁)、プロピレングリコールが食品に添加可能な溶剤として優れていること(甲第A12号証の第21頁)などをあげ、ホップエキスとプロピレングリコールとの関係性に基づいて、当業者は甲A5発明において、プロピレングリコールを使用して調製された異性化ホップエキスを使用することによって、甲A5発明においてプロピレングリコールを含むものとすることは当業者が容易に想到できることである旨主張する(異議申立書Aの第53頁)。

しかしながら、甲第A10号証の【0022】(以下に摘記する。)には、ホップエキスを溶媒抽出される際に用いることのできる多数の溶媒種の一つとして「プロピレングリコール」が列記されているにすぎず、甲第A11号証の第511頁では「有香物質」の溶剤として「プロピレングリコール」が列記され、甲第A12号証の第21頁では、プロピレングリコールが食品添加物として用いられる溶剤種であることを示すにすぎない。

・甲第A10号証の【0022】

「(ホップ、ホップエキス)

ホップとしては、任意の品種を選択することができ、生鮮のホップ、又は乾燥したホップ、例えば、プレスホップ、ホップパウダー、ホップペレットの形態として用いることができる。ホップを添加した後に煮沸を行うことにより、ホップ由来のα酸はイソ-α酸に変換される。

ホップエキスとしては、例えば、ホップの毬花に含まれる成分を溶媒抽出することによって調製されたものを使用することができる。溶媒としては、飲料製造上許容される溶媒、例えば、水、エタノール、プロピレングリコール、プロパノール、イソプロパノール、アセトン、シクロヘキサン、ジクロロメタン、酢酸エチル、酢酸メチル、グリセリン、地エチルエーテル等を用いることができる。ホップエキスは、抽出されたα酸が、あらかじめイソ-α酸に変換されているものが好ましい。イソ-α酸に変換されていなホップエキスを用いる場合には、ホップエキスを添加した後に煮沸を行う。」

これらの記載を参酌したとしても、甲A5発明において、プロピレングリコールに着目し、プロピレングリコールを含有するものとする動機付けがあるとは言えず、ましてやプロピレングリコールの割合を調整する動機付けもないものといえる。

よって、特許異議申立人の当該主張は採用できない。

イ 本件特許発明2ないし4について

本件特許発明2ないし4は、本件特許発明1の発明特定事項の全てを有しさらに限定するものである。

そして、上記アのとおり、本件特許発明1は、甲A5発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、本件特許発明2ないし4もまた、甲A5発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。

ウ 本件特許発明5について

上記(1)イのとおり、甲第A5号証の記載から、本件特許発明5の「ビールテイスト飲料のマイルド感及びフルーティー感を向上させる方法」に対応する発明を認定することができない。

したがって、本件特許発明5は、甲第A5号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。

(3) 申立理由A2-5についてのまとめ

上記(2)のとおりであるから、申立理由A2-5では、本件特許発明1ないし5に係る特許を取り消すことはできない。

9 申立理由A3、申立理由B3及び申立理由B3(2)(サポート要件)について

(1) サポート要件の判断基準

特許請求の範囲の記載が、サポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。

(2) 特許請求の範囲の記載

上記第3のとおりである。

(3) サポート要件についての判断

本件特許の発明が解決しようとする課題(以下、「発明の課題」という。)は、「ビールテイスト飲料らしいマイルド感及びフルーティー感が優れるビールテイスト飲料(ビールテイストノンアルコール飲料)の提供」(【0005】)である。

そして、本件特許の明細書の発明の詳細な説明には、「本発明者らは、特定量の酢酸イソアミル、特定量のエタノール、及びプロピレングリコールを含有させたビールテイストノンアルコール飲料は、ビールテイスト飲料らしいマイルド感及びフルーティー感が向上することを見出した」(【0006】)との記載、「本発明に係るビールテイスト飲料は、特定量の酢酸イソアミル、特定量のエタノール、及びプロピレングリコールを組み合わせて含有しているため、ビールテイスト飲料らしいマイルド感及びフルーティー感に優れる。加えて、上記構成を採用することにより、ビールテイスト飲料らしい適度なアルコール感にも優れたものになる」(【0008】)との記載、「本実施形態に係るビールテイスト飲料は、酢酸イソアミル、エタノール及びプロピレングリコールを含有し、酢酸イソアミルの含有量が、8mg/L以下であり、エタノールの含有量が、0.04v/v%以上0.75v/v%未満である。本実施形態に係るビールテイスト飲料は、特定量の酢酸イソアミル、特定量のエタノール、及びプロピレングリコールを組み合わせて含有しているため、ビールテイスト飲料らしいマイルド感及びフルーティー感に優れる。また、本実施形態に係るビールテイスト飲料は、上記構成を採用していることにより、ビールテイスト飲料らしい適度なアルコール感にも優れている」(【0015】)との記載、「本実施形態に係るビールテイスト飲料の酢酸イソアミル含有量は、0mg/L超8mg/L以下であればよい」(【0017】)との記載、「本実施形態に係るビールテイスト飲料のエタノール含有量(アルコール度数)は、0.04v/v%以上0.75v/v%未満であればよい」(【0021】)との記載、「本実施形態に係るビールテイスト飲料は、プロピレングリコールを含有する」(【0025】)との記載、「本実施形態に係るビールテイスト飲料は、酢酸エチルを含有していてもよく、含有していなくてもよい」(【0029】)との記載があり、具体的な実施例における効果の検証も示されている。

これらの記載に接した当業者であれば、ビールテイスト飲料において、酢酸イソアミル、エタノール及びプロピレングリコールを含み、酢酸エタノールの含有量が8mg/L以下であり、エタノールの含有量が0.04v/v%以上0.75v/v%未満であるとの特定事項を満たすものであれば、発明の課題を解決できると認識できる。

そして、本件特許発明1ないし5はいずれも、上記の発明の課題を解決できると認識できる特定事項の全てを有し、さらに限定するものであるから、当然、発明の課題を解決できると認識できる。

よって、本件特許発明1ないし5は、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満足するものである。

(4) 特許異議申立人の主張について

特許異議申立人A及びBが申立理由A3、申立理由B3及び申立理由B3(2)として主張するのは、結局のところ、いずれの申立理由も、具体的な実施例において検討されているのが特定の原料、特定の数値条件のものにすぎず、本件特許発明1ないし5の全ての範囲においてその効果発現を予測することができるとは言えないから、サポート要件違反であるというものである。

しかしながら、いずれの申立理由も、条件が異なるとその効果の予測性がないと主張するにとどまるものであって、具体的に本件特許発明1ないし5の範囲内のものが、発明の効果を奏し得ないとする証拠を提示し、主張するものではないから、その主張はいずれも採用することができない。

そして、いずれの主張も、上記(1)の判断基準に従った上記(3)の検討に影響するものでもない。

(5) 申立理由A3、申立理由B3及び申立理由B3(2)についてのまとめ

上記(3)及び(4)のとおりであるから、申立理由A3、申立理由B3及び申立理由B3(2)では、本件特許発明1ないし5に係る特許を取り消すことはできない。

10 申立理由B4(明確性要件)について

(1) 明確性要件の判断基準

特許を受けようとする発明が明確であるかは、特許請求の範囲の記載だけではなく、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願時における技術常識を基礎として、特許請求の範囲の記載が、第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。

(2) 特許請求の範囲の記載

上記第3のとおりである。

(3) 明確性要件についての判断

本件の特許請求の範囲の請求項1ないし5の記載は、それ自体明確であって、かつ、本件特許の明細書の記載とも整合するものであり、当該記載が当業者にとって第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるということはできない。

(4) 特許異議申立人Bの主張について

特許異議申立人Bは、意見書Bにおいて、ビールテイスト飲料中のプロピレングリコールの含有量の上限値が規定されていないこと、酢酸イソアミルの含有量の下限値が規定されていないことをあげ、本件特許発明1ないし5は明確性要件違反である旨主張する(意見書Bの第3頁)。

しかしながら、本件特許発明1及び5においては、上記第3のとおり、プロピレングリコールの含有量の下限値(20mg/L)以上であることが特定されており、また、酢酸イソアミルの含有量は上限値(8mg/L)以下であることが特定されているから、当業者にとって、その発明の範囲は明確であり、第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるということはできない。

よって、特許異議申立人Bの当該主張は採用できない。

(5) 申立理由B4についてのまとめ

上記(3)及び(4)のとおりであるから、申立理由B4では、本件特許発明1ないし5に係る特許を取り消すことはできない。

第7 結語

以上のとおりであるから、取消理由通知に記載した取消理由、並びに、特許異議申立書及び意見書に記載した特許異議申立理由によっては、本件特許の請求項1ないし5に係る特許を取り消すことはできない。

また、他に本件特許の請求項1ないし5に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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