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Trademark Appeal Case

役務の範囲と使用の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2023300862
審判種別記載はありません。
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

理 由

第1 本件商標

本件登録第6135223号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、平成30年2月6日に登録出願、同31年4月5日に第41類「実演による娯楽イベントの運営」を含む、第9類、第16類、第25類、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。

そして、本件審判の請求の登録は、令和5年12月13日になされたものであり、この登録前3年以内の期間(令和2年12月13日~令和5年12月12日)を以下「要証期間」という。

第2 請求人の主張

請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品及び指定役務中、第41類「実演による娯楽イベントの運営」(以下「請求に係る指定役務」という。)についての登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とするとの審決を求め、審判請求書、令和6年3月25日付け審判事件答弁書(以下「答弁書」という。)に対する同年5月8日付け(同年5月9日差出)審判事件弁駁書(以下「弁駁書」という。)にて、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。

1 請求の理由

本件商標は、その指定商品・役務中、請求に係る指定役務について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

2 答弁に対する弁駁

答弁書で提出された使用証拠は、いずれも、第41類「自動車競技会の企画・運営又は開催,自動車競技会に関する情報の提供」についての使用証拠であり、請求に係る指定役務についての使用証拠ではない。

第3 被請求人の主張

被請求人は、結論同旨の審決を求め、答弁書、令和6年7月3日付け審尋(以下「審尋1」という。)に対する回答書(以下「回答書1」という。)及び令和7年2月7日付け審尋(以下「審尋2」という。)に対する回答書(以下「回答書2」という。)において、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第18号証並びに検乙第1号証及び検乙第2号証を提出した。

1 答弁の理由

(1)商標権者は、本件商標を第41類「実演による娯楽イベントの運営」について使用しているので、本件審判請求は成り立たない。

商標権者は、国際自動車連盟(以下「FIA」という。)及び日本自動車連盟(以下「JAF」という。)が公認するモータースポーツ・ドリフト(以下「ドリフト競技」という。)の主催者である。

ドリフト競技は、「車両の進行方向に対して意図的に横滑走状態を発生させ、横滑走状態を保ちながら規定のコースを走行する自動車競技」であり、商標権者は2001年からドリフト競技を主催し、2017年からはFIA及びJAFの公認の下、ドリフト競技を主催してきている。

商標権者は、このドリフト競技の普及・発展を図るため、毎年1月に千葉県千葉市で開催される「東京オートサロン」及び毎年4月に静岡県小山町で開催される「モーターファンフェスタ」において、実車を使用した走行実演を行っている。

「東京オートサロン」は、毎年1月に開催されており、商標権者は、2023年1月13日(金)から15日(日)に開催された「東京オートサロン2023」の屋外イベント会場において、ドリフト競技に出場走行する実際の競技車両(実車)を使用して実際のドリフト競技ドライバーよる走行実演を開催した。

乙第1号証は、「東京オートサロン」のカタログ「TOKYO AUTO SALON 2023」であり、乙第2号証は、「東京オートサロン」のイベントレポートである。

乙第1号証のカタログ及び乙第2号証の第13頁下欄には、商標権者が開催したドリフト競技の走行実演「D1GP Kick Off Drift」の模様が掲載されている。

また、「モーターファンフェスタ」は、毎年4月に開催されており、商標権者は、2023年4月23日(日)に開催された「モーターファンフェスタ」において、実際のドリフト競技ドライバーによる実際の競技車両(実車)による走行実演において、来場者から選抜された希望者による試乗会を行った。走行実演は、自動車の走行コースを使用して行われた。

乙第3号証は、「モーターファンフェスタ2023」のカタログであり、走行実演は「EVENT GUIDE MAP」の走行コースの「D1 Exhibition」と表記されたピンク色の走行コースにおいて実施された。

(2)乙第1号証のカタログの商標権者の走行実演「D1GP Kick Off DRIFT」を表記された欄には、本件商標が表示されている。

また、「東京オートサロン」及び「モーターファンフェスタ」における走行実演において、ドリフト競技車両を運転するドライバーのドライビングスーツの胸には、本件商標を表記したステッカー(乙4)が定着されている(乙5、乙6)。

さらに、「東京オートサロン」の走行実演会場におけるイベントの案内役を務める女性司会者のドライビングスーツの胸にも同様のステッカーが付着されている(乙7、乙8)。

(3)そして、「東京オートサロン」及び「モーターファンフェスタ」において行われた走行実演は、「自動車のレース及び展示会を特徴とする娯楽の提供」に相当するものであり、第41類の「興行の企画・運営又は開催」(41F06)に含まれる役務である。

ちなみに、前記「自動車のレース及び展示会を特徴とする娯楽の提供」には、41A03、41F01、41F06、及び41G04の類似群コードが付されており、第41類「興行の企画・運営又は開催」と同一の類似群コード(41F06)が含まれている。

(4)以上のとおり、商標権者は、第41類の「興行の企画・運営又は開催」の役務に含まれる「実演による娯楽イベントの運営」を行っており、その役務において本件商標を使用している。

2 回答書1による主張

(1)審尋1における合議体の暫定的見解について

2023年1月13日(金)ないし同月15日(日)に開催された「東京オートサロン2023」(以下「東京オートサロン2023」という。)の開催者はS社(東京都新宿区)である。

すなわち、S社は、2023年1月12日から同月16日まで東京オートサロン2023を開催するために、国際展示場、イベントホール等の施設利用の申し込みを行い(乙9~乙11)、東京オートサロン2023を開催した。

そして、商標権者は、S社からの依頼を受けて国際展示場の屋外展示場において「DlGP Kick Off Drift」を開催し(乙12)、実際のドリフト競技による走行実演を2023年1月14日及び同月15日に開催したものである。なお、商標権者は、S社の同族会社である(乙13)。

また、検乙第1号証は、商標権者が開催した東京オートサロン2023及び2023年4月23日に開催された「モーターファンフェスタ」において実施されたドリフト競技の走行実演を記録した映像スクリプトであり、それぞれの催事日よりライブ配信を行い、その後アーカイブ動画として現在も掲出されている(乙14)。

そして、検乙第1号証に記録された映像スクリプトには、本件商標の映像が表示されており(乙15)、この映像において「INTERNATIONAL DRIFT CHAMPIONSHIP」の文字が明白に表記されている。

また、この「INTERNATIONAL DRIFT CHAMPIONSHIP」の文字は、先に乙第4号証とした提出したステッカーにも明白に表記されており、このステッカーは、ドリフト競技のドライバーのドライビングスーツや走行実演会場におけるイベントの案内役を務める女性司会者のドライビングスーツの胸にも付着されており、このことは前記検乙第1号証の画像からも明らかである。

さらに、ドリフト競技のドライバーや女性司会者のドライビングスーツの写真が、東京オートサロン2023や「モーターファンフェスタ」において走行実演するドライバーや女性司会者の写真であることは、提出した検乙1号証の映像スクリプトから明らかである。

(2)請求人の弁駁について

東京オートサロン2023や「モーターファンフェスタ」において行われたドリフト競技の走行実演は、自動車競技会ではなくモータースポーツイベントであって第41類の類似群40F06に属する実演による娯楽イベントに相当するものであると思料する。

3 回答書2による主張

審尋2における合議体の暫定的見解として、合議体は、乙第12号証からは、商標権者が東京オートサロン2023に関与したことはうかがえるが、商標権者が本件イベントの開催について、S社から依頼を受けたことが確認できるとはいえないとの見解を示している。

しかしながら、商標権者は、乙第1号証に示すように、2023年1月に開催された東京オートサロン2023の屋外イベント会場において、実際の競技車両を使用し、実際のドリフト競技ドライバーによる走行実演「DIGP Kick Off DRIFT」を実施した。

この走行実演は、検乙第1号証に示しように映像スクリプトとして記録され、催事日よりライブ配信され、アーカイブス動画として現在も掲出されている。

この検乙第1号証に記録された映像スクリプトの左上には「DlGP Kick Off DRIFT」の文字が、また、右上には「屋外会場」と「LIVE」の文字が、それぞれ表示されており、東京オートサロン2023において実施された走行実演のライブ映像であることを示している。

そして、検乙第1号証の映像スクリプトには、「MEDIA PARTNER」(乙16)として、S社(乙17)の表示があり、親会社であるS社がメディアパートナーとして関与していることが表記されており、この映像の直後に、本件商標の映像(乙18)が記録されており、東京オートサロン2023におけるドリフト走行実演「DlGP Kick Off DRIFT」の実演者が商標権者であり、東京オートサロン2023の開催者であるS社から依頼を受けた関係であることは明らかであると思料する。

そして、乙第12号証は、東京オートサロン2023におけるドリフト走行実演の費用を開催者であるS社に「2023年度東京オートサロン費用」として請求したものである。

第4 当審の判断

1 事実認定

(1)被請求人の主張及び乙各号証によれば、以下の事実が確認できる。

ア 乙第1号証

乙第1号証は、被請求人が、「東京オートサロン」のカタログと主張するものであり、1葉目において、左側中ほどに、表題の「TOKYO AUTO SALON 2023 EVENT GUIDE」の記載、その下に、「1.13 FRI」、「1.14 SAT」及び「1.15 SUN」の各記載、その右に、開催場所を示す、千葉県内の展示場施設の名称の英語表記による記載がある。

また、本号証の6葉目において、上部の中央やや右寄りに、「モータースポーツデモラン」の記載、その下に、「屋外イベント会場」の記載、その右に、「タイムスケジュール」の記載、その下に、「1.14 SAT」の記載、その下に記載されたタイムスケジュールの一覧中、「12:20」ないし「13:00」の時間帯に、「音と煙を体感!「D1GP Kick Off DRIFT」」の記載、その右上に、「音と煙を体感!「D1GP Kick Off DRIFT」」の記載があり、その下に、「毎年恒例となった2023シーズンへ向けたチーム体制発表や新車お披露目が実施される屋外会場ならではの「ライブ」イベントです。出演するのは2022年のD1グランプリシリーズのチャンピオンを獲得した・・・(中略)・・・トップドライバーたち。車が横に進み、尋常じゃない量の白煙が上がる迫力のドリフトシーンを体感してください!」の記載がある。

イ 乙第9号証

乙第9号証は、被請求人が、S社が2023年1月12日から同月16日まで東京オートサロン2023を開催するために、国際展示場の施設利用の申し込みを行ったことを示すと主張する、「国際展示場施設利用申込書」との表題が上部に記載された文書である。

そして、本号証において、上記表題の記載の下に提示された、左側に「申込者」の欄が設けられた表中、「社名・団体名」欄に、S社の社名の記載、「所在地」欄に、住所の記載があり、その下に提示された、左側に「催物内容」の欄が設けられた表中、「催物名称」欄に、「東京オートサロン2023」の記載、「開催期間」欄に、「2023年1月13日9時から2023年1月15日18時まで」の記載がある。

ウ 乙第12号証

乙第12号証は、請求書であり、上部右寄りに、その表題の記載、その左下に、番地の記載が省略されている点を除いて上記イと一致する住所の記載、その下に、S社の社名の記載、その右下に、「請求日 2023年04月07日」の記載、その下に、商標権者の社名の記載、その下に、番地の記載が省略されている点を除いて商標権者のものと一致する住所の記載、その下に、「御請求金額」の記載、その右に、金額の記載、その下に、「請求内容:2023年東京オートサロン代金として」の記載がある。

エ 乙第13号証

乙第13号証は、同族会社等の判定に関する明細書であり、左上に、その表題の記載、右上に、縦書きで「別表二 令五・四・一以後終了事業年度分」の記載があり、また、上記表題の下に提示された表中の各欄には、商標権者が、S社の同族会社であることを示す記載がある。

オ 検乙第1号証

検乙第1号証は、被請求人が、東京オートサロン2023の映像スクリプトと主張する動画ファイルであり、再生開始からの経過時間と、再生される主な映像及び音声の内容との関係は、以下のとおりである。

(ア)0分30秒

会場の司会者が「ただいまより、2023 ディーワングランプリ キックオフドリフト 開始いたします」と話すシーン

(イ)1分26秒

4台の自動車が1台ずつドリフト走行するシーンの開始

(ウ)4分33秒

4台の自動車が並んで停止し、各自動車から選手が降りるシーンの開始

(エ)5分8秒

会場の司会者が各選手に対して個別にインタビューするシーンの開始

(オ)8分35秒

左肩に、別掲2のとおりの商標が表示された赤いドライビングスーツを着用した選手が、インタビューを受けているシーン

(カ)13分21秒

会場の司会者が「2022年シリーズの御協賛を頂きました皆さんを御紹介させて頂きます」と話すシーン

(キ)14分4秒

S社の社名が読み上げられるとともに、画面に英語表記によるS社の社名が表示されるシーン

(ク)14分6秒

本件商標の配色における白黒を反転したものに相当する、白色の背景に、文字色を黒色として、比較的大きな「D1」の文字、その下の比較的小さな文字による「D1 GRAND PRIX」の文字、及びその下の最も小さな文字による「INTERNATIONAL DRIFT CHAMPIONSHIP」の文字を3段に表してなる商標が表示されるシーン

カ 乙第14号証

乙第14号証は、被請求人が、映像スクリプトの説明書と主張するものであり、東京オートサロン2023等の映像が動画投稿サイト(YouTube)にてライブ配信されたものである旨の記載や、そのアクセス先のURLの記載がある。

(2)上記(1)アないしカによれば、次の事実を認めることができる。

ア 千葉県内の展示場施設において開催された東京オートサロン2023の内部のイベントの1つとして、2023年1月14日に、「D1GP Kick Off DRIFT」と称する、「2023シーズンへ向けたチーム体制」の発表や、2022年の「D1グランプリシリーズ」のチャンピオンを獲得したトップドライバーによる、白煙を上げながら車が横に進む「ドリフトシーン」が見られるように企画されたイベント(以下「本件イベント」という。)が行われた(乙1)。

イ 検乙第1号証の動画(以下「本件動画」という。)において、司会者が「ただいまより、2023 ディーワングランプリ キックオフドリフト 開始いたします」と話すシーンが出現することから、本件動画が本件イベントを撮影したものであることは明らかである。

そして、本件イベントが上記アのように企画されたイベントであることに加え、本件動画中に、4台の自動車が1台ずつドリフト走行するシーンや、選手に対して個別にインタビューするシーンがさらに出現することから、本件イベント中のドリフト走行は、競技として行われたものではなく、その後の「2023シーズン」等で実施予定の競技の普及・発展のため、来場者に娯楽としてその実演を見てもらう目的で行われたことが理解できる。

ウ 本件動画において、左肩に、別掲2の商標(以下「使用商標」という。)が表示された赤いドライビングスーツを着用した選手が、インタビューを受けているシーンが出現するところ、使用商標の細部が不鮮明であり、その構成中に、本件商標と同じ配色による「D1」の文字が含まれていることが見て取れる一方、その下に配された比較的小さな文字は「D1 GRAND PRIX」であるかのようであるものの明確ではなく、さらに、その下に配されたものが何であるのかは全く判読できない。

しかしながら、本件動画においては、本件商標の配色における白黒を反転したものに相当する、比較的大きな「D1」の文字、その下の比較的小さな文字による「D1 GRAND PRIX」の文字、及びその下の最も小さな文字による「INTERNATIONAL DRIFT CHAMPIONSHIP」の文字を3段に表してなる商標も表示されるから、使用商標は、本件商標と同一の商標と推認できる。

エ S社は、東京オートサロン2023の開催のための国際展示場施設利用の申込者である(乙9)一方、商標権者と同族会社の関係にある(乙13)。

また、本件動画においては、S社が「2022年シリーズ」の協賛者として紹介され、その直後に、本件商標の配色における白黒を反転したものに相当する商標が表示されるものである。ここで、「2022年シリーズ」は、「2022年のD1グランプリシリーズ」(乙1)を指すものと解される。

これらの事情を総合すると、商標権者がS社に東京オートサロン2023に関する代金を請求した(乙12)ことは、商標権者が本件イベントを開催し、その費用をS社に請求する趣旨と推認できる。

オ 上記アないしエによれば、商標権者は、2023年1月14日に千葉県内で、来場者に娯楽としてドリフト走行の実演を見てもらう目的で本件イベントを開催し、その際、実演を担当し、本件商標と同一の商標と推認できる使用商標が表示されたドライビングスーツを着用した選手のインタビューが行われたことが認められる。

2 判断

上記1(2)オの行為について、次のとおり判断できる。

(1)使用役務について

本件イベントは、来場者に娯楽としてドリフト走行の実演を見てもらうことを目的としたものであるから、これを開催する役務は、請求に係る指定役務「実演による娯楽イベントの運営」に該当すると認められる。

(2)使用商標、使用者及び使用時期について

使用商標は、本件商標と同一の商標と認められる。

また、その使用者は、本件イベントの開催者であって、商標権者であり、その使用時期である本件イベントの開催日は2023年(令和5年)1月14日であって、要証期間である。

(3)使用行為について

商標権者が千葉県内で本件イベントを開催した際に行われた、ドリフト走行の実演を担当し、使用商標が表示されたドライビングスーツを着用した選手に対するインタビューの実施は、商標法第2条第3項第5号にいう、役務の提供の用に供する物に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為に該当する。

(4)小括

上記(1)ないし(3)によれば、商標権者は、要証期間に日本国内において、請求に係る指定役務に該当する役務の提供の用に供する物に本件商標と同一の商標と認められる商標を付したものを役務の提供のために展示する、商標法第2条第3項第5号に該当する行為を行ったことが認められる。

3 まとめ

以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が、請求に係る指定役務に該当する役務について、本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)の使用をしていたことを証明したということができる。

したがって、本件商標の登録は、請求に係る指定役務について、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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