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Trademark Appeal Case

周知商標と登録の無効性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2023890070
審判種別記載はありません。
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

理 由

第1 本件商標

本件登録第6381740号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、令和2年1月9日に登録出願、第30類「食品用香味料(精油のみから成るものを除く。),ペストリー,グレービーソース,麺類,即席麺,バーミセリ,ビーフン,マカロニ,調理済み麺類,穀物を主原料とするスナック食品,食用粉類,小麦粉,米粉」を指定商品として、同3年3月23日に登録査定、同年4月23日に設定登録されたものである。

第2 引用商標

請求人が、本件審判の請求の理由において引用する商標は、別掲2のとおりの構成からなる商標(以下「引用商標1」という。)、別掲3のとおりの構成からなる商標(以下「引用商標2」という。)及び請求人の主張の全趣旨から合議体が引用商標と認めた「螺霸王」の文字からなる商標(以下「引用商標3」という。)である。

以下、「引用商標1」ないし「引用商標3」をまとめて「引用商標」という場合がある。

第3 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を、審判請求書及び令和6年10月28日付け審尋に対する同年12月2日付け回答書において要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第19号証を提出した。

1 請求の理由

本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当するものであるから、同法第46条第1項第1号により、無効にすべきものである。

2 無効原因

(1)「螺霸王(ルオバーワン)」は、2019年に、柳州田螺粉(審決注:「田螺」は中国語表記、以下同じ。リウジョウ川のタニシ粉)の予包装製品(以下「使用商品」という場合がある。)のオフライン販売額で全国第1位となっていることから、本件商標は、中国で周知な商標であることは明らかである(甲4 翻訳:「全国オフライン販売額第1位」「螺霸王(ルオバーワン)は、2019年と2020年の2年連続で、中国本土における柳州田螺粉(リウジョウ川のタニシ粉)の予包装製品のオフライン販売額で全国第1位となりました。」「No.Wang(螺霸王)は、2019年と2020年の両年において、中国本土でのオフライン小売販売額で第1位のパッケージ化された柳州田螺粉ブランドです。」Euromonitor International(上海)有限公司。2020年7月及び2021年7月に完了した2回の調査に基づき、2019年及び2020年の中国本土のオフライン小売売上高を算出。使用商品は、柳州田螺粉地理的表示管理規定を遵守した柳州市行政区内で生産された袋詰め田螺粉と定義される。)

出典:Euromonitor International(上海)有限公司によるもので、2019年と2020年の中国本土におけるオフライン小売売上高に関するものである。調査はそれぞれ2020年7月と2021年7月に完了した。使用商品は、柳州市の行政区内で製造され、柳州田螺粉の地理的表示及び商標に関する規則を遵守しているものと定義されている。)。

(2)螺霸王食品有限会社(以下「螺霸王社」という。)は、2019年に、2019年、使用商品の全国販売額で全国第1位となっている(甲5 翻訳:螺霸王社全国販売額でリード。螺霸王(ルオバーワン)は、2019年と2020年の2年連続で、使用商品の全国販売額トップとなりました。)。

この内容は、螺霸王が連続して中国本土で販売額1位のブランドであることを強調している。ここで、螺霸王社は、商標権者とは異なる。そうすると、本件商標の登録出願日より前に、螺霸王社は著名な会社であり、「螺霸王」という造語はすでに第三者によって、本件商標の登録出願日より前に中国国内で著名であったことから、商標法第4条第1項第19号に該当することの有効な証拠となる。

(3)螺霸王社は、2019年に、2019年、使用商品の全国販売額で全国第1位となっている(甲6 翻訳:螺霸王社 オフライン販売で第1位のブランド螺霸王(ルオバーワン)は、2019年において予包装された柳州田螺粉(リウジョウ川のタニシ粉)のオフライン販売チャネルで、販売額第1位のブランドです。

この内容は、螺霸王が連続して中国本土で販売額1位のブランドであることを強調している。ここで、螺霸王社は、商標権者とは異なる。そうすると、本件商標の登録出願日より前に、螺霸王社は著名な会社であり、「螺霸王」という造語はすでに第三者によって、本件商標の登録出願日より前に中国国内で著名であったことから、商標法第4条第1項第19号に該当することの有効な証拠となる。

(4)螺霸王は2015年より使用された商標であること(甲7 翻訳:「螺霸王」は5歳です。過去5年間、私たちは世界中から、都市の指導者、消費者、販売者、パートナーから多くの配慮と愛を受けてきました...特に感謝したい人が1人います。柳州さん、ありがとう!あなたはSnailOverlordの祝福された場所であり、私たちの冒険生活の出発点であり、家です。2015年1月、柳州市柳江県第三工業開発区に設立された「広西玉品祥食品有限公司」は、700平方メートルの敷地に人が集まっていた。そしてカタツムリバワンはこのように確立されました。当時はそれができるかどうかわかりませんでした。2020年1月3日、世界中から都市のリーダー、消費者、従業員、サプライヤー、ディーラー、パートナーが柳州市に集まり、創立5周年記念式典を祝いました。「できる!」という答えをくれたのは柳州でした。・・・」)

このことは、商標権者と異なる、広西螺霸王食品有限公司(以下「広西螺霸王社」という。)が、2015年から「螺霸王」を使用していることを示唆している。

(5)螺霸王が2015年より使用された商標であること(甲8 翻訳:「広西螺霸王食品有限公司は2015年8月に設立され、柳州市復興路12号6号館4階に位置し、研究開発、生産、販売を一体化した総合食品会社です。螺霸王の基本情報 羅八望は「柳州市農業工業化重点先導企業」、「広西チワン族自治区農業企業ブランド」、「自治区産業先導企業」、「国家主食食品加工実証企業」、「国家螺霸王研究開発専門センター」などの名誉称号を連続して獲得している。麺技術」。LuoBaWangの工場面積は20,000平方メートル以上に拡張され、現在200名以上の工場従業員と300名以上の販売代理店があり、毎日100,000袋の袋入り田螺粉を生産しています。」)

このことは、商標権者と異なる広西螺霸王社が、2015年から「螺霸王」を使用していることを示唆している。

さらに、「螺霸王」が本件商標の登録出願日よりも前に使用されていること、中国国内で販売実績が大きく、知名度を獲得している(甲9~甲16)。

(6)広西螺霸王社が「柳州田螺粉」を代表する(甲17)。

甲第17号証には、「広西螺霸王食品有限公司 2019中国地標美食「柳州田螺粉」代表性企業」(審決注:「標」は中国語表記。)とあり、この証書には、広西螺霸王食品有限公司 2019年中国地理的特産食品「柳州田螺粉」の代表的な企業とある。

「柳州田螺粉(リウジョウ・ルオスーフェン)」は、中国広西チワン族自治区柳州市の名物で、タニシ風味のスープを使用した米粉料理である。この証書は、この企業がその地域の代表的なブランドであることを認定していることを意味しており、中国国内で、「螺霸王」は広く知られている商標であるといえる。

同様に、証書の別の写しをそれぞれ、甲第18号証、甲第19号証として添付する。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。

第4 被請求人の答弁

被請求人は、請求人の主張に対して、何ら答弁していない。

第5 当審の判断

請求人が本件審判を請求するにつき、利害関係を有する者であることについては、被請求人はこの点につき何ら答弁していないものであるから、請求人が利害関係を有することについて争いがないものと認め、以下本案に入って審理する。

1 引用商標の周知著名性について

(1) 請求人提出の証拠及び請求人の主張によれば、以下の事実を認めることができる。

ア Euromonitor International(上海)有限公司の調査によれば、螺霸王社が使用商品である「螺霸王(ルオバーワン)」を販売し、2019年(令和元年)及び2020年(令和2年)に中国全土における販売額が第1位となった(甲4~甲6)。

イ 使用商品は、2015年(平成27年)から、広西螺霸王社により、中国において販売された(甲8)。

ウ 証書によれば、広西螺霸王社は、2019年(令和元年)における使用商品を販売する代表的企業であるとして認定された(甲17)。

(2) 判断

上記(1)からは、以下のとおり判断できる。

螺霸王社及び広西螺霸王社が、中国において、「螺霸王」の文字を使用し、使用商品を取り扱っていることはうかがえるものの、両者の関係性を証明する証拠は提出されていない。

また、上記(1)アにおけるEuromonitor International(上海)有限公司の調査及び同ウにおける証書については、その前提となる対象商品(業種)、対象企業数、対象地域、調査手法、証書の作成者(証明した者)等を証明する証拠は提出されていない。

さらに、請求人が提出した全証拠を参照しても、引用商標を表示した商品について写真等の提出がなく、実際の使用態様が不明であるばかりか、本件商標の登録出願時及び登録査定時における売上高、市場占有率等を客観的に認識し得る証拠並びに我が国及び外国における宣伝広告を行った事実や宣伝広告費及び宣伝地域、また、パンフレットやカタログ等の頒布期間、頒布地域及び頒布数等や、掲載記事の閲覧数等を証明する証拠も提出されていない。

その他、本件商標の登録出願時及び登録査定時における引用商標の周知性の度合いを客観的に判断するための証拠の提出はない。

そうすると、請求人の主張及び提出した証拠によっては、引用商標について、客観的かつ定量的な需要者の認識を推し量ることができず、引用商標が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、他人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国又は外国において需要者の間に広く知られていると認めることはできない。

2 商標法第4条第1項第19号該当性について

商標法第4条第1項第19号は、「他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもって使用するもの(前各号に掲げるものを除く。)」と規定されている。

そして、本件商標と引用商標は類似するとしても、上記1のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、他人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国又は外国における需要者の間に広く認識されていたと認めることはできないものである。

また、請求人が提出した証拠よりは、本件商標の商標権者が、本件商標をその指定商品について、不正の目的をもって使用をするものと認めるに足りる具体的事実は見いだせない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。

3 まとめ

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものではないから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすることはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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