結論テキスト
本件審判の請求は、成り立たない。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2024009943 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理 由
本願は、令和5年10月4日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 2月13日付け:拒絶理由通知書
令和6年 3月 6日 :意見書の提出
令和6年 4月18日付け:拒絶査定
令和6年 6月14日 :審判請求書の提出
令和6年12月 4日付け:拒絶理由通知書
本願商標は、「飲めるフレンチトースト」の文字を標準文字で表してなり、第30類「フレンチトースト,冷凍フレンチトースト」及び第43類「フレンチトーストを主とする飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
本願商標は、「飲めるフレンチトースト」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「飲める」の文字は、「飲む」の可能動詞であり、「フレンチトースト」の文字は、「食パンを鶏卵と牛乳をまぜ合わせたものに浸し、表面をバターで焼いたもの。」の意味を有する語である。
ところで、食品を取り扱う業界において、例えば、「飲めるフレンチトースト」、「飲めるクリームパン」、「飲める卵サンド」、「飲めるオムレツサンド」の文字が、飲めるように柔らかい商品、のどごしが良い商品に使用されている実情が確認できる。
そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、その商品が飲むことができる食感のフレンチトーストであること、また、その商品を主とする飲食物の提供であること、すなわち、商品の品質および役務の質を表示したものと認識するにとどまるというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
当審において、請求人に対し、令和6年12月4日付け拒絶理由通知書により、別掲のとおりの事実を示した上で、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する旨の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。
請求人は、当該拒絶の理由に対し、指定した期間を経過するも、何ら意見を述べていない。
(1)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、「飲めるフレンチトースト」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「飲める」の文字は、「口に入れて噛まずに食道の方に送る。喉に流し入れる。」等を意味する「飲む」の可能動詞を、「フレンチトースト」の文字は、「卵・牛乳・砂糖などをまぜたものに、スライスしたパンを浸して、バターで焼いたもの。」を表す語として、我が国において一般に使用されているものである(いずれも出典は「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)。
そして、別掲の参考情報によれば、本願の指定商品を取り扱う食品業界においては、本来固形であるはずの食品を飲むことができる商品として販売するという、時代のニーズに合わせた多様な商品展開が行われる傾向にあることがうかがえ、また、そのような商品について、「飲める○○(○○には食品名が入る。以下同じ。)」又は「飲む○○」といった商品名を使用することによって、その商品の特性や優位性を表すという手法が行われていることが確認できる。
そうすると、「飲める」の文字に、「フレンチトースト」の文字を組み合わせた本願商標は、その指定商品及び指定役務との関係において、商品の特性や優位性を示す語として用いられている「飲める○○」の一類型であることを理解させるにとどまるものであるから、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得ず、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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