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Trademark Appeal Case

品番と普通名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2024011343
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和5年6月12日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和5年12月22日付け:拒絶理由通知書

令和6年2月28日 :意見書の提出

令和6年4月9日付け :拒絶査定

令和6年7月9日 :審判請求書、手続補正書の提出

令和7年6月26日付け :審尋

令和7年8月12日 :回答書の提出

2 本願商標

本願商標は、「RK cylinder」の欧文字を標準文字で表してなり、第6類、第7類、第9類、第20類、第37類、第40類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第6類「金属製シリンダー錠」、第9類「電気式シリンダー錠」及び第20類「シリンダー錠(金属製のものを除く。)」(以下「補正後指定商品」という。)に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「RK cylinder」の欧文字を標準文字で表してなるところ、これは、商品の品番・型番等を表示する記号又は符号として取引上普通に採択使用されている欧文字2字の一類型である「RK」の文字と、本願に係る指定商品のうち錠に関する商品又は役務との関係においては、「固定された外筒と回転できる内筒とから成り、内筒に鍵を差し込んで解錠する錠」の意味を有する「シリンダー錠」を表すものと認識される「cylinder」の文字を組み合わせたにすぎないものである。そして、錠を取り扱う分野において、欧文字2字が商品の品番・型番等に使用されている事実を踏まえると、本願商標を、本願に係る指定商品又は指定役務のうち、錠に関する商品又は役務に使用しても、これに接する需要者は、上記品番のシリンダー錠又はそれに係る役務であることを認識するにとどまるというのが相当であり、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。また、本願商標を、前記意味合いに照応する商品又は役務以外の錠に関する商品又は役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、本願商標は、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願商標は、「RK cylinder」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同書、同大に表され、視覚上まとまりよく一体的に看取されるものである。

そして、たとえ、欧文字2字が商品の品番・型番等を表示する記号又は符号として類型的に使用される場合があり、「cylinder」の文字は、本願の補正後指定商品との関係においては、「シリンダー錠」を表すものと認識されるとしても、上記構成からなる本願商標にあっては、全体が一体となって、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当であって、これより直ちに「品番・型番等がRKであるシリンダー錠」であることを理解させるとはいい難いものである。

さらに、本願の補正後指定商品を取り扱う業界において「○○シリンダー」(以下、○○には欧文字2文字が入る。)と用いられる場合、欧文字○○は当該商品の品番・型番と必ずしも一致しないなどの業界の実情の証拠の提出があり、当審において職権をもって調査するも、本願商標を構成する文字が、その補正後指定商品を取り扱う業界において、自他商品の識別標識として機能しないと認めるに足る事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、これを補正後指定商品について使用しても、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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