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Trademark Appeal Case

簡単標章のデザイン識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2024014389
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和5年5月29日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和6年1月18日付け:拒絶理由通知書

令和6年3月 6日 :意見書の提出

令和6年6月 4日付け:拒絶査定

令和6年9月 9日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、別掲の構成よりなり、第28類「釣り具,釣り用疑似餌,ルアー,釣り用ルアー,浮き(釣具),電子浮き(釣具),釣り用やな(わな),釣り用浮き,釣り用てぐす,釣り糸,リール,釣り用リール,釣りざお」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「SS」の文字を横書きしてなるところ、ローマ字2文字は、商品の品番、型番、種別等を表す記号、符号の一類型として取引上一般に使用されているものである。近時、各種のレタリング文字が広く使用され、様々なデザイン化が行われている実情にあっては、本願商標は、そのデザインにより強く印象づけられ、記号、符号として使用されるものとは別異の際立った特徴を備えたものとして認識されるものとまではいい難い。そうすると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認識されるにとどまると判断するのが相当である。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、欧文字の「S」を二つ組み合わせた構成からなるところ、当該文字は、「S」の字において通常は滑らかな丸い曲線で表現される箇所が屈曲にして角張り、かつ、文字の先端部に内側に向かって勢いよく鋭く跳ねた特徴を有していることから、全体として、力強く勢いのあるイメージを持たせた一種独特の特徴あるデザインによって表現されたものといえる。

また、当審において職権をもって調査したところ、本願指定商品について、本願商標のようなデザインが施された文字が、商品の品番・型番として一般に広く使用されている事実は発見できなかった。

してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であると認識させるものとはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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