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Trademark Appeal Case

Park Shareの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2024017352
審判種別記載はありません。
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年4月23日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和6年7月17日付け:拒絶理由通知書

令和6年8月19日 :意見書の提出

令和6年9月9日付け :拒絶査定

令和6年10月30日 :審判請求書の提出

令和7年4月28日付け:審尋

2 本願商標

本願商標は、「Park Share」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する別掲1に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、「Park Share」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標の構成中の「Park」の文字は、「駐車すること。また、駐車場。パーキング。」等の意味を、本願商標の構成中の「Share」の文字は、「共同でもつこと。共有。」等の意味をそれぞれ有する語であるから、本願商標全体として「駐車場の共有」ほどの意味合いを容易に想起させるものである。そして、昨今、限られた駐車場を有効に活用する取り組みとして、スマートフォンのアプリや通信技術を活用して空き駐車場の検索や予約等を行うパークシェアリング事業や駐車場シェア事業などが多数の事業者によって行われている実情がある。そうすると、本願商標を、その指定商品及び指定役務に使用した場合、これに接する需要者は、「パークシェアに使用する商品及び役務」であること、すなわち、単に商品の品質及び役務の質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。

4 当審における審尋

当審において、上記1の審尋により、請求人に対し、別掲2から別掲4のとおりの証拠を示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めたが、これに対して、請求人は、何ら回答していない。

5 当審の判断

(1)本願商標の商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について

本願商標は、「Park Share」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「Park」の欧文字は「公園」や「駐車場」等の意味を、「Share」の欧文字は「(場所などを)共有すること,共用」等の意味をそれぞれ有するものである(いずれも出典:プログレッシブ英和中辞典(小学館))。

また、本願商標の構成中の「Park」の欧文字や、その表音である「パーク」の片仮名は、「駐車場」を表す文字(語)として一般に知られており、別掲2のウェブサイト情報によれば、駐車場に関するサービスや駐車場の名称に、「Park」や「パーク」の文字(語)が使用されている実情が認められる。

そして、本願商標の構成中、「Share」の片仮名語である「シェア」の語も、一般に使用されている文字(語)であり、辞書には「共有すること。分けること。シェアリング。」(出典:三省堂国語辞典(三省堂))と記載されており、「シェアリング」を簡略したものとして、「シェア」の文字(語)も理解されているものといえる。

さらに、別掲3のウェブサイト情報によれば、駐車場を貸す側と借りる側を仲介する、駐車場のシェアリングサービス(「物品を多くの人と共有したり、個人間で貸し借りをしたりする際の仲介を行うサービスの総称。」。出典:デジタル大辞泉(小学館))が一般に行われており、そのようなサービスを表す文字(語)として、「パークシェア」の文字(語)や、それに通ずる「駐車場シェア」あるいは「パーキングシェア」の文字(語)が使用されている実情が認められる。

加えて、本願の指定商品及び指定役務に関連する分野において、別掲3の(1)から(7)及び別掲4のウェブサイト情報によれば、駐車場のシェアリングのための予約や支払い等が、アプリケーションやウェブサイトを通じて行われている実情が認められる。

そうすると、「Park Share」の文字からなる本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、その取引者、需要者によって、「駐車場のシェアリング」といった意味合いが理解、認識され、当該商品又は役務が、「駐車場のシェアリングに関する(のための)商品又は役務」であること、すなわち、商品の品質又は役務の質を表したものと認識されると判断するのが相当である。

また、本願商標は、標準文字で表されているから、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。

そうすると、本願商標は、単に商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、かつ、本願商標を上記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)請求人の主張について

請求人は、「Park」の英単語が様々な意味を有する語であることや、「Park Share」の欧文字が辞書等において掲載されておらず、一般名称として使用されている実情もないことなどから、本願商標を構成する「Park Share」の文字は、複数の意味合いを想起させ、必ずしも特定の意味合いを連想させるものではない旨主張する。

しかしながら、上記(1)のとおり、本願の指定商品又は指定役務に関する分野においては、「駐車場のシェアリングに関する商品又は役務」が提供されている実情が見受けられるものの、他の意味を認識させるとする証拠は見いだせないことから、本願の指定商品又は指定役務の取引者、需要者は、本願商標を構成する「Park Share」の文字から「駐車場のシェアリング」の意味を理解し、当該商品又は役務が「駐車場のシェアリングに関する(のための)商品又は役務」であると認識するとみるのが相当である。

したがって、請求人の主張は、採用することができない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、これを登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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