結論テキスト
本件審判の請求は、成り立たない。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2024018011 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理 由
本願は、令和6年2月14日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和 6年 7月12日付け:拒絶理由通知書
令和 6年 8月28日 :意見書の提出
令和 6年 9月 9日付け:拒絶査定
令和 6年11月11日 :審判請求書、手続補正書の提出
令和 7年 5月 8日付け:拒絶理由通知書
本願商標は、「単管DIY」の文字を標準文字で表してなり、第6類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、指定商品及び指定役務については、当審における上記1の手続補正書により第41類「インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,インターネットを利用して行う音楽の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」に補正されたものである。
本願商標は「単管DIY」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「単管」、「DIY」の文字は、それぞれ「建築工事で用いられる機材の一種。単管パイプの略称。」、「家具などを自分の手で作ったり修理したりすること。」の意味合いを有する語であるから、全体として、「単管パイプを使用したDIY」ほどの意味合いを認識させるものである。
そして、「単管パイプを使用したDIY」を「単管DIY」と称している実情が見受けられる。
そうすると、本願商標を、その指定商品・指定役務中、第6類「金属製管,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製滑車(機械要素に当たるものを除く。),金属製ばね(機械要素に当たるものを除く。),金属製管継ぎ手,金属製フランジ,キー,コッタ,金属製金具,金属製包装用容器,金属製建具,金庫」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,日曜大工の教授」に使用した場合、これに接する需要者は、「単管パイプを使用したDIYに用いる商品」や「単管パイプを使用したDIYに関する役務」であること、すなわち、単に商品の品質、役務の質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、「単管パイプを使用したDIYに用いる商品」や「単管パイプを使用したDIYに関する役務」以外の商品、役務に使用するときは、商品の品質、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
当審において、請求人に対し、令和7年5月8日付けで、別掲1ないし別掲3のとおりの事実を示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する旨の拒絶理由を通知し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。
請求人は、前記4の拒絶理由通知書に対し、指定した期間内に何ら意見を述べていない。
本願商標は「単管DIY」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「単管」の文字は「単管パイプ」の略称を表し(別掲1)、「DIY」の文字は「家具などを自分の手で作ったり修理したりすること。」、「日曜大工」の意味を表す語(出典:広辞苑 第七版 株式会社岩波書店)である。
そして、原審で提示した情報及び別掲2のとおり、単管(単管パイプ)を使用したDIYが行われており、そのようなDIYが「単管DIY」と称されている例も見受けられることから、本願商標全体からは「単管を使用したDIY」を認識させるものといえる。
また、別掲3のとおり、「DIY」に関する動画や放送番組が提供されている実情や、イベントが開催されている実情が確認できる。
そうすると、本願商標は、これをその補正後の指定役務中、第41類「インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」、に使用するときは、これに接する取引者や需要者に、「単管パイプを使用したDIYに関する役務」であること、すなわち、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示したものを認識させるというのが相当であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
また、本願商標は、これをその補正後の指定役務中、「単管パイプを使用したDIYに関する役務」以外の役務に使用するときは、これに接する取引者や需要者に、その役務があたかも「単管パイプを使用したDIYに関する役務」であるかのように、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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