結論テキスト
本件審判の請求は、成り立たない。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2024020084 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理 由
本願は、令和5年11月20日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年6月3日付け :拒絶理由通知書
令和6年7月9日 :意見書の提出
令和6年9月10日付け:拒絶査定
令和6年12月13日 :審判請求書、手続補正書の提出
令和7年8月14日 :証拠調べ通知書
本願商標は、「手に職スキル」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、登録出願され、その後、指定役務については、上記第1の手続補正書により、第35類「広告業,広告物の配布,トレーディングスタンプの発行,商業イベントの運営,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,様々な専門家と顧客のマッチングに関する事業の仲介,事業に関する情報の提供,事業の管理及び組織に関する指導及び助言,市場調査,商業に関する情報の提供,商業又はマーケティングのための消費者プロファイリング,商取引の媒介・取次ぎ又は代理,商品・役務の買い手及び売り手のためのオンライン市場の提供,デジタルトランスフォーメーションのための事業に関する助言,女性向けの職業のあっせん,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,女性向けの求人情報の提供,マーケティング,商業用又は広告用のユーザーによるレビュー情報の提供,女性向けのキャリアプランに関する指導及び助言」及び第41類「女性に向けた技芸・スポーツ又は知識の教授,女性に向けた美容の教授,女性に向けた教育の分野における情報の提供,女性に向けたコーチング(訓練),女性に対する知識の教授,通信教育による女性に向けた知識の教授,女性に向けたセミナーの企画・運営又は開催,女性向けのシンポジウムの手配及び運営,女性に向けた電子出版物の提供,オンラインによる女性向けの映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),女性に向けた職業訓練,女性に向けたビジネスの知識及びノウハウの伝授(訓練),女性に向けたフィットネスの教授,幼児教育,女性向けのシンポジウムの手配及び運営,インターネットを利用して行う女性向けの映像の提供,インターネットを利用して行う音楽の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」とされたものである。
本願商標は「手に職スキル」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「スキル」の文字は、「手腕。技量。また、訓練によって得られる、特殊な技能や技術。」の意味を有する語であり、また、「手に職」の文字を含んだ「手に職を付ける」の文字は、「職業または職能を自分のものとすること。生計を立てるための仕事、あるいは、仕事に就くための技能や資格を、獲得すること。」程の意味合いを有する慣用句として広く知られていることから、本願商標は、全体として、「手に職をつけるための技能や技術」程の意味合いを認識させるものといえる。
そして、「手に職スキル」の文字は、「手に職をつけるための技能や技術」を表す語として広く使用されている実情がある。
そうすると、本願商標をその指定役務中、例えば第35類「職業のあっせん、求人情報の提供、キャリアプランに関する指導及び助言」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授、美容の教授、教育の分野における情報の提供、コーチング(訓練)、個人に対する知識の教授、通信教育による知識の教授、セミナーの企画・運営又は開催、シンポジウムの手配及び運営、電子出版物の提供、オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。)、職業訓練、ビジネスの知識及びノウハウの伝授(訓練)、フィットネスの教授、シンポジウムの手配及び運営」に使用しても、これに接する需要者は、「手に職をつけるための技能や技術に関する役務」であると認識するにとどまるというのが相当であり、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲のとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき通知し、相当の期間を指定して、請求人の意見を求めた。
請求人は、上記第4の証拠調べに対して、所定の期間内に何ら応答していない。
本願商標は、上記第2のとおり、「手に職スキル」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「スキル」の文字は「手腕。技量。また、訓練によって得られる、特殊な技能や技術。」(「デジタル大辞泉」株式会社小学館)の意味を有する語として知られているものである。
ところで、「手に職をつける」の文字は、「働くための技能を身につける」(前掲書)の意味を有するものとして知られているところ、別掲のとおり、本願の指定役務を取り扱う業界において、「手に職」の文字と「スキル」の文字とを組み合わせた「手に職スキル」の文字は、「仕事を得るためのスキル」程の意味合いを簡潔に表す宣伝文句の一種として一般に使用されているものである。
以上よりすれば、本願商標をその指定役務中、第35類「女性向けの職業のあっせん,女性向けの求人情報の提供,女性向けのキャリアプランに関する指導及び助言」及び第41類「女性に向けた技芸・スポーツ又は知識の教授,女性に向けた美容の教授,女性に向けた教育の分野における情報の提供,女性に向けたコーチング(訓練),女性に対する知識の教授,通信教育による女性に向けた知識の教授,女性に向けたセミナーの企画・運営又は開催,女性向けのシンポジウムの手配及び運営,女性に向けた電子出版物の提供,オンラインによる女性向けの映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),女性に向けた職業訓練,女性に向けたビジネスの知識及びノウハウの伝授(訓練),女性に向けたフィットネスの教授,女性向けのシンポジウムの手配及び運営,インターネットを利用して行う女性向けの映像の提供」に使用するときは、これに接する需要者は、「仕事を得るためのスキルに関する役務」という役務の特徴を簡潔に表した宣伝文句の一種と理解、認識するにとどまり、何人かの業務にかかる役務であることを認識することができない商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
請求人は、本願商標は、「働くための技能」との意味合いを想起させる語と「訓練によって得られる、特殊な技能や技術」との意味合いを想起させる語とが並び立つ「二重表現」の造語であって多義的な用いられ方をしているものであるから登録されるべきである旨主張する。
しかしながら、上記1で述べたとおり、「手に職をつける」の文字が「働くための技能を身につける」の意味を有するものとして広く知られているものであること、及び、本願の指定役務を取り扱う業界において「手に職スキル」の文字が、「仕事を得るためのスキル」程の意味合いを表す宣伝文句の一種として一般に使用されているものであることからすれば、本願商標をその指定役務中、第35類「女性向けの職業のあっせん,女性向けの求人情報の提供,女性向けのキャリアプランに関する指導及び助言」及び第41類「女性に向けた技芸・スポーツ又は知識の教授,女性に向けた美容の教授,女性に向けた教育の分野における情報の提供,女性に向けたコーチング(訓練),女性に対する知識の教授,通信教育による女性に向けた知識の教授,女性に向けたセミナーの企画・運営又は開催,女性向けのシンポジウムの手配及び運営,女性に向けた電子出版物の提供,オンラインによる女性向けの映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),女性に向けた職業訓練,女性に向けたビジネスの知識及びノウハウの伝授(訓練),女性に向けたフィットネスの教授,女性向けのシンポジウムの手配及び運営,インターネットを利用して行う女性向けの映像の提供」に使用しても、これに接する需要者は、役務の特徴を簡潔に表した宣伝文句の一種を表すものとして理解、認識するにとどまるものと判断するのが相当である。
したがって、請求人の上記主張は採用することができない。
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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