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Trademark Appeal Case

欧文字とシートの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2024020231
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和5年10月30日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和6年 7月16日付け:拒絶理由通知書

令和6年 8月27日 :意見書の提出

令和6年 9月26日付け:拒絶査定

令和6年12月17日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、「BIシート」の文字を標準文字で表してなり、第17類「プラスチックシート,半加工のプラスチックシート,プラスチック基礎製品,シート状プラスチック基礎製品,シート状の半加工プラスチック基礎製品,製造用のシート状押出成形プラスチック基礎製品」を指定商品として、登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「BIシート」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、本願商標を構成する「シート」の文字は、「薄紙や紙などの一枚。」の意味を有する語である。そうすると、本願商標は、その外観から「BI」の文字と「シート」の文字から構成されたものと容易に認識することができる。また、欧文字の2文字の組み合わせは、商品の品番、等級等を表示する記号、符号として一般に使用されているものである。そして、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「シート」の文字は、「シート状の商品」であることを表す際に使用されている実情がある。してみれば、「BIシート」の文字からなる本願商標をその指定商品に使用するとき、これに接する需要者は、該文字を商品の品番、等級等が「BI」であること及びその商品が「シート状の商品」であることを表したものと認識するにとどまるといえる。ゆえに、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願商標は、「BIシート」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同書、同大に表され、視覚上まとまりよく一体的に看取されるものである。

そして、原審説示のとおり、「BI」等の欧文字2字は、商品の品番、等級等を表示するための記号・符号として類型的に使用される場合があり、「シート」の文字は、本願指定商品との関係で「シート状の商品」であることを表す際に使用されている実情があるとしても、本願指定商品を取り扱う業界において、品番、等級等を表す欧文字と「シート」を組み合わせた「○○シート」の文字が一般に用いられている事実は発見できず、「BIシート」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、自他商品の識別標識として機能しないと認めるに足る事実を発見することはできなかった。

そうすると、「BIシート」の構成からなる本願商標にあっては、全体が一体となって、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当であって、これより直ちに「品番、等級等が「BI」であること及びその商品が「シート状の商品」であること」を認識させるにとどまるとはいい難いものである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するとはいえないから、同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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