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Trademark Appeal Case

商標使用の証拠認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2024300282
審判種別記載はありません。
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

理 由

第1 本件商標

本件登録第6089651号商標(以下「本件商標」という。)は、「7artisans」の文字を書してなり、平成30年1月9日に登録出願、第9類「理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,測定機械器具,レンズ,電線及びケーブル」を指定商品として、同年10月19日に設定登録された。

そして、本件審判請求の登録日は、令和6年5月21日であり、商標法第50条第2項に規定する「その審判の請求の登録前3年以内」とは、同3年(2021年)5月21日ないし同6年(2024年)5月20日である(以下「要証期間」という。)。

第2 請求人の主張

請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を要旨次のように述べた。また、証拠方法として甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。

1 請求の理由

請求人が調査したところによると、本件商標はその指定商品について、商標権者によって継続して3年以上日本国内において使用されておらず、現在も使用されている事実は見いだせない。加えて、商標登録原簿において、通常使用権及び専用使用権の設定登録がなされておらず、使用権者が使用していることも考えられない(甲2)。

したがって、請求人は、商標法第50条第1項の規定に基づき、本件商標の登録を取り消すとの審決を求める。

2 答弁に対する弁駁

(1)「USBケーブル」に関する使用について

ア 本件商標の使用

被請求人は、Space Mobile株式会社宛ての令和4年6月1日付け見積書及びその添付物をもって、本件商標を指定商品中、「電線及びケーブル」に相当する「USBケーブル」について、譲渡又は引渡しのための展示等に使用したとして、乙第2号証ないし乙第4号証を提出している。

乙第2号証には、本件商標と完全に同一とまではいえないものの、社会通念上同一とも思われる「7artisans」の表示が付された物品が確認できる。しかしながら、当該表示が付された当該物品の写真はその全体が把握できるものではないため、当該物品が実際に「USBケーブル」であるかどうかは不明である。また、仮に当該物品が「USBケーブル」だとしても、商品がパッケージなしのむき出しの状態の写真のみがSpace Mobile株式会社に提供されたとの状況は不自然であるため、当該写真にある表示は、単なる名入れ(子供が学校で自分の荷物に名前を書くのと同じ趣旨のもの)であって、当該物品を被請求人自身が占有していることを示しているにすぎないように思われる。よって、乙第2号証は、本件商標が「USBケーブル」に使用されていたことを示す証拠として不十分である。

また、乙第3号証はSpace Mobile株式会社に対する見積書であるところ、その右上には「7artisans」の表示が、商品名欄に「7artisans USB Type-C」及び「7artisans USB Type-B(2.0)」との表示が確認できる。そして、被請求人は、この見積書及び乙第2号証のサンプル写真を譲渡又は引渡しのためにSpace Mobile株式会社に展示したことは、商標法第2条第3項第1号及び同項第2号が規定する標章の使用に該当すると主張する。しかしながら、そもそも本件商標を付した対象が「USBケーブル」であるかどうかは不明であり、仮に「USBケーブル」であったとしても、商品として市場において独立して商取引の対象として流通に供されていたものではないため、これによって商標法第2条第3項第1号の使用を証明することはできない。また、見積書と商品のサンプル写真をSpace Mobile株式会社に提供することが、商標法第2条第3項第2号が規定する譲渡又は引渡しのための展示に該当しないことはいうまでもない。

なお、被請求人は、乙第2号証及び乙第3号証をSpace Mobile株式会社に提供した証拠として、Space Mobile株式会社の代表者による陳述書(乙4)を提出しているが、上述のとおり、そもそも乙第2号証及び乙第3号証を提供する行為は商標法上の使用に該当しないため、陳述書(乙4)は本件商標の使用の事実を証明する証拠たり得ない。

また、乙第1号証は被請求人の名刺にすぎず、本件商標も付されていない。ちなみに、当該名刺に記載の「http://daitokucamera.co.jp/」はアクセスできなかった。

イ 使用時期

写真(乙2)の撮影日は不明であるため、これらは要証期間の使用の証明にはならない。

また、見積書(乙3)は令和4年6月1日付けと表示されているが、陳述書(乙4)の陳述内容との整合性のみ確認できるにすぎず、この見積書とサンプル写真(乙2)が実際にSpace Mobile株式会社に送付されたことが確認できるメールの送信履歴等の、使用時期が客観的に確認できる資料が添付されていないため、これでは当事者が主張する日付のみをもって一連の行為が要証期間に行われたと推測することしかできない。

(2)正当な理由について

ア 本件商標の使用

被請求人は、中国に所在する法人との生産許諾契約書及びそれに基づき製造された「カメラ用交換レンズ」の写真をもって、本件商標を使用していないことについて正当な理由があると主張し、その証拠として乙第4の1号証及び乙第4の2号証を提出している。

生産許諾契約書(乙4の1)について、「二、許諾者情報」欄に記載された「商標登録証」には本件商標の登録番号が正しく表示されているものの、「商標」は「i」の文字が欠落した「7artsans」の表示であるため、これでは許諾に係る商標が正確に特定できない。また、契約の相手方が墨消しされていて特定できないため、実際にかかる契約が成立したのか不明である。

さらに、乙第4の2号証は令和元年当時に被請求人が製造した「カメラ用交換レンズ」の写真とのことだが、撮影日が不明であるため、要証期間の使用を証明するものとはならない。

イ 使用時期

生産許諾契約書(乙4の1)の発効日は2019年8月10日であることが確認できるが、当該発効日は要証期間外である。また、被請求人によると、令和元年から同2年にかけて中国で本件商標を付した「カメラ用交換レンズ」の製造を行い、日本に輸出しようとしていたとのことだが、この期間も要証期間外である。

さらに、被請求人は、令和2年から同5年中頃まではコロナパンデミックのため、カメラ用交換レンズ(乙4の2)を日本へ輸出することが困難であったこと、本件審判が請求された頃には再生産の準備をしていたと主張するが、そのことが確認できる客観的な証拠は提出していないし、商標法上、「準備」は使用に該当しない。

加えて、写真(乙4の2)には、許諾契約に基づいて製造された「カメラ用交換レンズ」と思われるものに本件商標と社会通念上同一と思われる「7artisans」の表示がされていることは確認できるが、その撮影日が確認できないため、要証期間のものか不明である。

(3)むすび

以上のように、被請求人は本件商標が要証期間に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかによって、指定商品について使用されていること又は使用されていないことについての正当な理由があることを立証していない。

なお、被請求人は、乙第5号証ないし乙第9号証をもって、請求人があたかも本件商標を無断で使用してきた経緯があり、当該行為は侵害行為に該当する旨を主張しているが、そもそも請求人は、2016年3月に中国で創設され、現在はカメラレンズの市場で世界的に知られている。そして、「7artisans」との文字構成からなるブランド名は、請求人が設立当初から使用してきたもので、7人の開発者が集結して起業したことに由来する請求人による造語である。請求人は本件商標の出願日である2018年1月9日以前の2017年2月には米国で、同年9月には欧州及び英国で既に商標「7artisans」を出願し、現在もその登録を維持している(甲4)。このような由来を持ち、請求人の社名の一部にもなっている造語である商標と同一の文字構成からなる商標を被請求人が思い付き、請求人の事業分野であるカメラレンズに付したとは考え難い点については、本件の射程外であるため追及は避けるが、請求人は本件商標が商標法第4条第1項第7号、同項第10号又は同項第19号等の無効理由を包含する可能性がある点については言及する。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第9号証(枝番号を含む。なお、枝番号のある証拠については、「乙第2の1号証」又は「乙2の1」などといい、その他の乙第2号証の証拠とまとめて「乙第2号証」、「乙2」などという場合がある。)を提出した。

1 商標使用の事実

(1)被請求人は、業として写真機等を販売する法人である(乙1)。乙第1号証には電線及びケーブルの表示はないが、USBケーブル等は、現在においてデジタル写真機において普通に付属されるアクセサリーであるから、被請求人も提供している。

被請求人は、令和4年頃に、通信販売業務、携帯電話及びSIMカード等の代理販売並びにレンタル業務その他を目的として設立された、Space Mobile株式会社からスマートホン用USBケーブルの見積り依頼を受けた。被請求人は、本件商標を表示したUSBケーブルの外観を示すサンプル写真(乙2)とともに、Space Mobile株式会社に対して令和4年6月1日付けで、見積書(乙3)を引き渡した。

(2)サンプル写真(乙2)に表示された標章「7artisans」は、字体が異なるだけで本件商標に係る標章の使用に含まれる使用である。

(3)サンプル写真(乙2)及び見積書(乙3)に係るUSBケーブルは、本件商標の指定商品中、「電線及びケーブル」に相当する。

(4)被請求人によるサンプル写真及び見積書の引渡しがなされたことはSpace Mobile株式会社の代表者による陳述書(乙4)のとおりである。

(5)サンプル写真(乙2)及び見積書(乙3)を受領したSpace Mobile株式会社は日本国内に設立された法人であり、Space Mobile株式会社に対して被請求人は本件商標を表示したサンプル写真及び見積書を引き渡しているから、日本国内において商標権者が本件商標をその指定商品の譲渡又は引渡しのための展示等に使用した。

(6)令和4年6月1日は要証期間である。

(7)サンプル写真及び見積書の引渡しという段階に止まったものの、被請求人は、要証期間にUSBケーブルに標章「7artisans」を付し、商品に標章を付したものを譲渡又は引渡しのためにSpace Mobile株式会社に展示することを通じて、日本国内において商標法第2条第3項第1号及び同項第2号に規定される使用をした。

2 本件商標の不使用について正当な理由があること

被請求人は、令和元年8月10日に中華人民共和国に本社を有する有限公司に対して、300mm/f6.3ミラーレンズ及び250mm/f5.6ミラーレンズの製造を許諾しており(乙4の1)、同元年ないし同2年にかけて標章「7artisans」を付したカメラ用交換レンズの製造を行い、中華人民共和国から日本に対して輸出しようとしていた。

しかしながら、令和2年1月頃にコロナパンデミックのため、同年ないし同5年中頃までは中華人民共和国との物流がコスト的にも困難となった時期であり、当時製造していたカメラ用交換レンズは、生産許諾元で保管されることとなったが、経時劣化のため、製造したレンズはレンズフードなどに水をかぶったような痕が残るなど、そのままでは販売できない状態となった(乙4の2)。このため再生産する必要があり、被請求人は再生産のための準備を行っていたところ、本件審判が請求されたものである。また、カメラ用交換レンズ(乙4の2)が令和元年ないし同2年頃に製造されたものであることは、本件審判の請求後に被請求人が慌てて作ろうとしても作ることができないことを考えれば理解できる。

したがって、仮にサンプル写真及び見積書の引渡しに止まったことが本件商標の使用に該当しないとしても、Space Mobile株式会社からUSBケーブルのサンプル依頼及び見積りを受けた令和4年5月頃においても、被請求人は、USBケーブル(乙2)の有償譲渡にまでは至らずに取引を中止せざるを得なかったのである。また、カメラ用交換レンズ(乙4の2)についてもコロナパンデミックの影響により生産許諾元の倉庫などに保管され、直ちに販売できる状態ではなくなったのであり、被請求人による本件商標の不使用には正当な理由がある。

よって、仮に被請求人による使用が認められないとしても、本件商標の不使用には正当な理由がある。

3 請求人による本件商標の使用

請求人は、現在まで、標章「7artisans」の表示で、オンライン通販サイトにおいてレンズ製品の譲渡及び譲渡の申出を行っており(乙5)、このレンズ製品に対する標章「7artisans」はフォントを含めて本件商標の使用に該当する。

また、レンズ製品(乙5)のうち、乙第5号証の1葉目の最上段の中央に「7artisans 50mm F0.95 交換レンズ」が表示されているところ、これについて33件のカスタマーレビューがアップロードされている(乙6)。このカスタマーレビュー(乙6)から、「7artisans 50mm F0.95 交換レンズ」として標章「7artisans」が付された請求人によるカメラ用交換レンズが、遅くとも2021年(令和3年)9月13日には、日本国内に輸入され、かつ譲渡等され、これまで少なくとも33台が販売されたことが理解できる。

さらに、レンズ製品(乙5)における標章「7artisans」と本件商標とは、称呼「セブンアーチザンツ」において一致し、外観も観念も一致する。なお、乙第5号証にはこの他、標章「7Artisans」の表示も見られるが、これらはいずれも本件商標に類似する範囲の標章の使用である。

加えて、Internet Archiveが提供するアーカイブ情報である2019年12月25日付けのURL上の情報(乙7、乙8)から、本件商標の登録日以後で、請求人がカメラ用交換レンズに「7artisans」の標章を付して、少なくとも輸入、譲渡等の申出及び譲渡又は引渡しのための展示をしていたことが理解される。

そして、請求人は、被請求人に対してこれまで何ら実施許諾などの連絡を行うことはなく、請求人は本件商標についての使用権はない。乙第5号証ないし乙第8号証により示される請求人の行為は、商標法第2条第3項第2号に該当する。被請求人が概算したところによると、標章「7artisans」を付した請求人のカメラ用交換レンズはこれまでにオンライン通販サイトを通じて輸入され、約1700万円を超える売上げを得ている。乙第5号証ないし乙第8号証により示される請求人の行為は、本来、商標法第36条第1項により差し止められるか又は関税定率法に基づき輸入差止めされるべき行為である。

また、仮に本件商標が取り消されたとしても本件商標は、審判請求日である令和6年5月2日に遡って消滅するため、遅くとも2019年12月にはカメラ用交換レンズを輸入し、譲渡等していた請求人の侵害等行為は、初めからなかったことにはならない(乙9)。

4 むすび

以上のとおり、被請求人は、日本国内において「電線又はケーブル」に対して、「7artisans」を付して展示する行為を通じて、本件商標を使用していたから、不使用を理由として取り消されるべきではない。また、仮に被請求人による使用が認められないとしても不使用には正当な理由があるから、不使用を理由として取り消されるべきではない。

第4 当審の判断

1 被請求人提出の乙各号証及び同人の主張によれば、以下のとおりである。

(1)見積書(乙3)

乙第3号証は、被請求人が、Space Mobile株式会社宛てに、2022年6月1日付けで送付した見積書であるところ、「御見積書」、「SPACE MOBILE 株式会社 御中」、「A 様」、「案件名 7artisans USBケーブル」、「見積日付 2022/6/1」の記載が確認できる。

また、見積書(乙3)には、その右上に、「7artisans」の表示があり、その下に、「株式会社 大徳」の表示及び住所や電話番号の記載がある。

さらに、見積書(乙3)には、「商品名」「サイズ」「単価」等を項目とする表において、「7artisans USB Type-C」「1,2M」「170円」及び「7artisans USB Type-B(2.0)」「1M」「140円」の記載があり、備考欄に「各商品が300個単位で注文を受け付けます」の記載がある。

(2)陳述書(乙4)

乙第4号証は、Space Mobile株式会社の代表取締役であるA氏による、2024年7月5日付け陳述書であるところ、その右下に、「東京都新宿区・・・」、「Space Mobile株式会社」、「代表者 代表取締役 A」との署名が確認できる。

そして、陳述書(乙4)には、Space Mobile株式会社が、被請求人に対し、7artisansブランドのUSBケーブルであるUSB Type-C(1.2M)及びUSB Type-B(2.0)(1M)の見積りを依頼したところ、2022年6月1日付けで7artisansのブランド名が表示された外観のサンプル写真とともに、USB Type-C(1.2M)で170円、USB Type-B(2.0)(1M)で140円、300個単位での受注の見積りを受け取ったことに相違ない旨が陳述されている。

(3)上記(1)及び(2)から、以下の事実が認められる。

被請求人は、要証期間である2022年6月1日に、Space Mobile株式会社(以下「Space Mobile社」という。)に対して、「7artisans」の表示(以下「使用商標」という。)を付して、USB Type-C及びUSB Type-B(2.0)(以下「使用商品」という。)についての見積書(乙3)を頒布した。

2 上記1によれば、以下のとおり判断できる。

(1)使用商品について

使用商品は、見積書の内容からして、USB Type-C及びUSB Type-B(2.0)の商品名からなる「USBケーブル」であるから、当該使用商品は、本件審判に係る本件商標の指定商品中、第9類「電線及びケーブル」の範ちゅうに含まれる「USBケーブル」であると認められる。

(2)使用商標について

使用商標は「7artisans」の表示からなるものであるところ、本件商標と文字構成を同じくするものであるから、使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標とみて差し支えない。

(3)使用行為、使用時期、使用者について

被請求人が提出した証拠から、被請求人が、要証期間である2022年6月1日に、Space Mobile社に対して、使用商標(「7artisans」の表示)を付して、使用商品(USB Type-C及びUSB Type-B(2.0))についての見積書(乙3)を頒布したことは認められる。

以上から、被請求人である商標権者が、要証期間に、自社が販売する使用商品に関する取引書類に、使用商標を付して頒布したこと、すなわち商標法第2条第3項第8号に規定する使用行為を行ったと認めることができる。

(4)小括

上記(1)ないし(3)からすれば、商標権者が、要証期間に、本件審判に係る本件商標の指定商品中、第9類「電線及びケーブル」の範ちゅうに含まれる「USBケーブル」(使用商品)に関する取引書類に、「7artisans」の表示(使用商標)を付して頒布した(商標法第2条第3項第8号に該当。)と認めることができる。

3 まとめ

以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が、その審判請求に係る指定商品について本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)の使用をしていたことを証明したといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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