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Trademark Appeal Case

使用商品と指定商品の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2024300389
審判種別記載はありません。
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

理 由

第1 本件商標

本件登録第5716240号商標(以下「本件商標」という。)は、「NEXUS」の文字を標準文字により表してなり、平成26年7月1日に登録出願、第9類「電子計算機用プログラム(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品」(以下「請求に係る商品」という。)を含む第9類、第10類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年11月7日に設定登録されたものである。

そして、本件審判の請求の登録の日は、令和6年7月1日であり、商標法第50条第2項に規定する「その審判の請求の登録前3年以内」とは、令和3年(2021年)7月1日から同6年(2024年)6月30日までの期間(以下「要証期間」という。)である。

第2 請求人の主張

請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品及び指定役務中、請求に係る商品についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証から甲第14号証を提出した。

1 請求の理由

本件商標は、その指定商品及び指定役務中、請求に係る商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

2 答弁に対する弁駁

(1)通常使用権者が使用をしている商品について

被請求人の通常使用権者が本件商標の使用をしている商品は、「生理検査システム」及び「内視鏡情報管理システム」とのことである。

当該「生理検査システム」及び「内視鏡情報管理システム」は、医院又は病院で専ら使用され、かつ、医療従事者を需要者とする第10類「医療用機械器具」に属する商品である。

(2)「生理検査システム」及び「内視鏡情報管理システム」の需要者

生理検査システム「NEXUS」のウェブサイト(乙1)によれば、画面に「このコンテンツは医療従事者向けの内容です」の文字が青色で目立つように表示されている。

実際、当該ウェブサイトにアクセスすると、「医療従事者向け情報 本ページのコンテンツは医療従事者の方を対象としており、一般の方への情報提供を目的としたものでありません。あなたは医療従事者ですか?」の文字とともに、「はい」と「いいえ」の文字が表示され、いずれかをクリックすることが要求される。「はい」をクリックすれば、乙第1号証のコンテンツにアクセスすることができるが、「いいえ」をクリックすると当該コンテンツにアクセスすることができない(甲3)。

また、内視鏡情報管理システム「NEXUS」のウェブサイト(乙2)も、同様の手法でコンテンツの閲覧対象を医療従事者に限定している(甲4)。

よって、当該「生理検査システム」及び「内視鏡情報管理システム」は、専ら医療従事者を需要者とする商品であるということができる。

(3)「生理検査システム」及び「内視鏡情報管理システム」の概要

「生理検査システム」について、乙第1号証1枚目の本文では、「生理検査システムNEXUSは電子カルテと各種生理検査ME機器やファイリングシステムを結び、患者のオーダー・受付から検査状況、さらに検査結果データまで一元管理。」と記載されている。

「生理検査」とは、医院又は病院において診断機器を使って身体の情報を調べる検査で、心電図、超音波、脳波、肺機能等の検査を指す(甲5)。また、生理検査ME機器とは、生理検査用の医用電子装置ということができ、具体的には、心電図、超音波、脳波、肺機能等の検査で用いられる診断用の医用電子機械器具であると解される(甲6)。さらに、システムとは、ソフトウェアやハードウェアを連携して構築された体系的なものということができる(甲7)。

この点、被請求人は、「生理検査システム」が「主に、心電計や脳波計、呼吸機能検査装置等の検査結果の一元管理等を可能とするシステムであり、コンピュータ端末にあらかじめプリインストールして販売されるソフトウェアである」と述べているが、当該「生理検査システム」は、ソフトウェア単体の商品ではなく、ハードウェア資源と連携して構築された医療用のシステムの商品又はその専用部品であると解するのが妥当である。

実際、乙第1号証2枚目に示された「生理検査システム」導入後の図を見ると、同システムは心電図、脳波筋電計、呼吸機能検査装置等の診断用の医用電子機械器具を主たる構成要素とし、これらの診断用の医用電子機械器具と接続されている。

次に、「内視鏡情報管理システム」を検討すると、乙第14号証2枚目に「NEXUSは内視鏡検査に関連する業務を情報化することで効率的に行うためのシステムです」との記載があり、同3枚目のワークフロー図の「NEXUSの領域」の枠内の「2 検査」段階の図において、内視鏡スコープの操作部とみられる器具を手にした医療従事者と思われる人物が検査を行う様子を描いた絵が示すところによれば、「内視鏡情報管理システム」は内視鏡と連携したものである。この絵の下には、「撮影と同時に画像を自動的にサーバに保存します」との記載があることから、ハードウェア資源であるサーバも「内視鏡情報管理システム」と連携していることがうかがえる。

「内視鏡」とは、病院又は医院において用いられる体内にある空間を観察するための機器で、この機器を用いた検査が内視鏡検査であり、それによる診断を内視鏡診断といい、現在、内視鏡は診断のみならず治療にも広く用いられる(甲8)。

この点、答弁書では、当該「内視鏡情報管理システム」について、「検査前処置に用いられる薬剤情報を記録・蓄積する機能や、医療機器により取得された画像やその他検査結果情報をサーバーに記録する機能、医療機器の洗浄消毒に関する情報を記録・蓄積して、データベース管理しそれら情報を帳票出力する機能等を備えるシステムであり、コンピュータ端末にあらかじめプリインストールして販売されるソフトウェアである」との記載があり、「生理検査システム」における説明と共通の記述がなされているが、当該「内視鏡情報管理システム」もソフトウェア単体の商品ではなく、内視鏡を主たる構成要素とするハードウェア資源と連携して構築された医療用のシステムの商品又はその専用部品とみられるものである。

実際、当該「内視鏡情報管理システム」の商品構成をうかがわせる病院の「NeXUS内視鏡情報管理システム(富士フィルムメディカル社製)保守点検業務仕様書」(甲9)には、「1 対象機器」として「NeXUS内視鏡情報管理システム」の記載があり、当該仕様書の付表に示された構成からすると、当該「内視鏡情報管理システム」とは、ソフトウェア単体の商品ではなく、ハードウェアを構成要素とする文字どおり「システム」の商品であるということができる(甲10、甲11)。

(4)「生理検査システム」及び「内視鏡情報管理システム」の所属

被請求人は答弁書において、「生理検査システム」及び「内視鏡情報管理システム」についての商標の使用は、「電子計算機用プログラム」についての使用であると述べている。

「医療用機械器具」は、医院又は病院で専ら使用される機械器具をいい、電子を応用した商品であっても医療用のものが属するから、換言すれば、電子応用機械器具及びその下位概念である電子計算機用プログラムであっても医療用のものは、第10類「医療用機械器具」に該当する(甲12、甲13)。

そうすると、当該「生理検査システム」は、心電図、超音波、脳波、肺機能等の検査で用いられる診断用の機械器具を利用して行う生理検査のデータの分析等を一元管理するものであって、専ら病院又は医院で用いられる診断用の医用電子機械器具又はソフトウェアであるから、第10類「医療用機械器具」の下位概念である「診断用機械器具」と用途を同じくし、この範ちゅうに属する商品ということができる(甲14)。

また、当該「内視鏡情報管理システム」も、消化器等の検査で用いられる診断用の機械器具を利用して行う内視鏡検査の画像診断等、内視鏡検査に関連する業務を情報化するものであって、専ら病院又は医院で用いられる診断用の機械器具又はソフトウェアであるから、第10類「医療用機械器具」の下位概念である「診断用機械器具」と用途を同じくし、この範ちゅうに属する商品ということができる。

仮に、当該「生理検査システム」及び「内視鏡情報管理システム」が、コンピュータ端末にあらかじめプリインストールして販売されるソフトウェアであったとしても、当該商品は事業組織の事務処理等に用いられるような汎用品ではなく、商品名称が示すように、専ら病院又は医院で行われる「生理検査」又は「内視鏡検査」で使用される電子を応用した医療用の商品であるから、第10類「医療用機械器具」に該当することは明白である。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証から乙第14号証を提出した。

1 被請求人は、要証期間内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、商品「生理検査システム」及び「内視鏡情報管理システム」について使用している事実がある。

(1)使用の方法及び商品について

ア 被請求人は、ウェブサイトに、生理検査システム「NEXUS」を掲載し、商品説明、生理検査システムの実行により表示される画像とともに商標「NEXUS」を使用している(乙1)。

また、被請求人は、ウェブサイトに、内視鏡情報管理システム「NEXUS」を掲載し、商品説明、内視鏡情報管理システムの実行により表示される画像とともに商標「NEXUS」を使用している(乙2)。

よって、被請求人は、商品「生理検査システム」及び「内視鏡情報管理システム」に本件商標を付し、又は広告に本件商標を付して電磁的方法により提供しているものであり、商標法第2条第3項第1号又は同項第8号に規定する商標の使用に当たる。

イ 被請求人の商品「生理検査システム」は、主に、心電計や脳波計、呼吸機能検査装置等の検査結果の一元管理等を可能とするシステムであり、コンピュータ端末にあらかじめプリインストールして販売されるソフトウェアである(乙13)。

また、被請求人の商品「内視鏡情報管理システム」は、検査前処置に用いられる薬剤情報を記録・蓄積する機能や、医療機器により取得された画像やその他検査結果情報をサーバに記録する機能、医療機器の洗浄消毒に関する情報を記録・蓄積して、データベース管理しそれら情報を帳票出力する機能等を備えるシステムであり、コンピュータ端末にあらかじめプリインストールして販売されるソフトウェアである(乙14)。

上記のとおり、「生理検査システム」及び「内視鏡情報管理システム」は、いずれもデータベースの管理等に使用されるコンピュータソフトウェアであり、これらの商品への商標の使用は、「電子計算機用プログラム」についての使用と認められるものである。

(2)使用の時期について

生理検査システム「NEXUS」のウェブサイトのインターネットアーカイブの日付は、2021年(令和3年)12月4日(乙7)、2022年(令和4年)6月27日(乙8)であるが、同ウェブサイトはその後現在にいたるまで、被請求人のウェブサイト(乙1)に掲載されているものである。

また、内視鏡情報管理システム「NEXUS」のウェブサイトのインターネットアーカイブの日付は、2022年(令和4年)5月16日(乙9)、同月27日(乙10)であるが、同ウェブサイトはその後現在にいたるまで、被請求人のウェブサイト(乙2)に掲載されているものである。

(3)使用に係る商標と本件商標の同一性について

乙第1号証から乙第10号証において被請求人が使用している商標は、「NEXUS」であり、本件商標と同一である。

(4)出所識別標識としての使用について

商標「NEXUS」は商品「生理検査システム」及び「内視鏡情報管理システム」との関係において、商品の品質等を示すものではないから、出所識別標識としての機能を有する。よって、被請求人は商標「NEXUS」を出所識別標識として商標的に使用しているものである。

2 以上述べたとおり、要証期間内において、被請求人は、本件商標を、第9類「電子計算機用プログラム」に使用している。

第4 当審の判断

1 被請求人の提出に係る証拠によれば、次の事実が認められる。

(1)令和3年(2021年)12月4日及び令和4年(2022年)6月27日の時点において、商標権者のウェブサイトには、「総合生理検査システム」(以下「使用商品1」という。)についての記事が掲載されており、当該記事には、「総合生理検査システム」の記載及び「NEXUS」の文字からなる商標(以下「使用商標」という。)の記載の下、「電子カルテと各種生理検査機器やファイリングシステムを結び、オーダーから検査結果までをトータルで管理。」、「生理機能検査に必要な情報を一元管理/・・・総合生理検査システムNEXUSは電子カルテと各種生理検査ME機器やファイリングシステムを結び、患者のオーダー・受付から検査状況、さらに検査結果データまで一元管理、もちろん電子カルテへの配信にも対応します。・・・」、「NEXUSは電子カルテとの接続インターフェースを一本化し、検査結果や会計実施などを一元的に管理することが可能です。」、「NEXUSは、各種生理検査ME機器や、波形ファイリングシステム、解析ワークステーションをメーカーを問わず接続し、一元管理することが可能。・・・」などの記載がある(乙7、乙8)。

(2)令和4年(2022年)5月16日及び同月27日の時点において、商標権者のウェブサイト(以下、前記(1)のウェブサイトと併せて「本件ウェブサイト」という。)には、「内視鏡情報管理システム」(以下「使用商品2」といい、使用商品1及び2を併せて「使用商品」という。)についての記事が掲載されており、当該記事には、「内視鏡情報管理システム」の記載及び使用商標の記載の下、「依頼情報確認から画像入力、レポート作成まで、幅広い機能を統合した内視鏡情報管理システム。」、「全国約600施設で稼働実績のある「NEXUS」。内視鏡部門内のさまざまな運用を電子化し効率化することは勿論、放射線部門システムや病理部門システムなど内視鏡が関与する他部門ネットワークシステムとの接続が可能です。NEXUSは内視鏡部門を中心に「つながる医療」を実現しています。」、「NEXUSで記載した内容は、そのまま病理オーダーとして電子カルテを経由し、病理システム側に送信できます。」、「「NEXUS」は受付から会計実施までを電子カルテと連携するだけでなく、病理依頼など院内のさまざまなシステムと連携し、ハイクオリティな“つながる医療”を実現します。」、「NEXUSの場合/・タッチパネルなので運用が簡単/・・・/・一次洗浄の履歴管理もタッチパネルで/・・・」などの記載がある(乙9、乙10)。

2 前記1において認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。

(1)使用商品について

ア 使用商品1は、電子カルテと各種生理検査機器やファイリングシステムを結び、オーダーから検査結果までをトータルで管理する総合生理検査システムであり、検査状況、検査結果データや会計実施を一元管理し、電子カルテとの接続インターフェースを一本化して電子カルテへの配信に対応するものである。

そうすると、使用商品1は、入力を受け付け、情報を処理して、外部に出力する、「電子計算機(コンピュータ)」であるとみるのが相当である。

イ 使用商品2は、依頼情報確認、画像入力、レポート作成まで、幅広い機能を統合した内視鏡情報管理システムであり、内視鏡部門と放射線部門システムや病理部門システムなどの他部門ネットワークシステムとの接続が可能であり、タッチパネルを備え、タッチパネルなどからの入力を受け付け、情報を処理し、病理システム側に送信できるものである。

そうすると、使用商品2は、入力を受け付け、情報を処理して、外部に出力する、「電子計算機(コンピュータ)」であるとみるのが相当である。

ウ 以上により、使用商品は、いずれも「電子計算機(コンピュータ)」であるといえるから、請求に係る商品中「電子応用機械器具」に含まれるものと認められる。

エ そして、使用商品に関する記事が商標権者の本件ウェブサイトに掲載されていることから、本件ウェブサイトは、使用商品に関する広告であるといえる。

(2)使用商標について

本件商標は、前記第1のとおり、「NEXUS」の文字を標準文字により表してなるものであり、使用商標は「NEXUS」の文字からなるものであるから、両者はその構成文字を共通にするものである。

そうすると、使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。

そして、使用商標は、本件ウェブサイトに記載されていることからすると、本件ウェブサイトには使用商標が付されていたといえる。

(3)使用時期について

本件ウェブサイトは、令和3年12月4日、同4年5月16日、同月27日及び同年6月27日に存在していたものと認められ、これらはいずれも要証期間内である。

(4)小括

以上によれば、商標権者は、要証期間内に使用商品に関する本件ウェブサイト(広告)に使用商標を付してインターネット(電磁的方法)により提供したと認めることができる。

そして、この行為は、商標法第2条第3項第8号にいう「商品・・・に関する広告・・・を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」に該当する。

3 請求人の主張について

(1)請求人は、使用商品は、医院又は病院で専ら使用され、医療従事者を需要者とする第10類「医療用機械器具」中の「診断用機械器具」に属する商品であると主張する。

(2)しかしながら、前記2(1)のとおり、使用商品は、いずれも、入力を受け付け、情報を処理して、外部に出力する、「電子計算機(コンピュータ)」であると認められるものである。

また、商標法施行規則別表の第10類によれば、「一 医療用機械器具」として、「(一)診断用機械器具」及び「(八)医療用X線装置」が掲載され、「(一)診断用機械器具」には「胃鏡 核磁気共鳴CT装置 角膜検査用器具 眼圧測定器」等が、「(八)医療用X線装置」には「X線CT装置」が例示されている。一方、当該別表の第9類によれば、「十五 電子応用機械器具及びその部品」として、「(一)電子応用機械器具」及び「(五)電子計算機用プログラム」が掲載され、「(一)電子応用機械器具」には「電子計算機」等が例示されている。

そうすると、「医療用機械器具」に属する商品とは、例えば「診断用機械器具」であれば、診断それ自体を行うことを目的とした商品であるように、医療行為それ自体を行うことを目的とした商品が該当するというべきであり、診断や治療などの医療行為の結果等のデータを管理する「電子計算機(コンピュータ)」と認められる商品については、「医療用機械器具」に属するものではなく、第9類「電子応用機械器具及びその部品」の範ちゅうに含まれる商品であると解するのが相当である。

してみると、たとえ、使用商品が「診断用機械器具」と用途を同じくする面があるとしても、使用商品は、請求に係る商品に含まれるものというべきである。

4 まとめ

以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が、請求に係る商品に含まれる使用商品について、本件商標と社会通念上同一の使用商標の使用をしていたことを証明したということができる。

したがって、本件商標の請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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