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Trademark Appeal Case

不使用取消の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2024300810
審判種別記載はありません。
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

理 由

第1 本件商標

本件登録第5594004号商標(以下「本件商標」という。)は、「TRU VUE」の文字を標準文字で表してなり、平成25年1月29日に登録出願、第21類「板ガラス(建築用のものを除く。),額縁用及び陳列ケース用の板ガラス」及び第17類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として同年6月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

そして、本件審判の請求の登録日は、令和6年11月19日である。

なお、本件審判において、商標法第50条第2項に規定する「その審判の請求の登録前3年以内」とは、令和3年(2021年)11月19日ないし同6年(2024年)11月18日である(以下「要証期間」という場合がある。)。

第2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中、第21類「板ガラス(建築用のものを除く。),額縁用及び陳列ケース用の板ガラス」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べた。

1 請求の理由

本件商標は、その指定商品中、第21類「板ガラス(建築用のものを除く。),額縁用及び陳列ケース用の板ガラス」(以下「請求に係る指定商品」という。)について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取消されるべきものである。

2 答弁に対する弁駁

請求人は、下記第3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第4号証(枝番号を含む。)を提出した。

なお、以下、証拠の記載に当たっては、「乙第1号証」を「乙1」のように省略して記載する場合があり、枝番号の全てを引用する場合は、枝番号の記載を省略する。

1 本件商標の使用事実の要点

本件商標は、本件商標の商標権者である「ツルー ビュー インコーポレイテッド(以下「ツルー・ビュー」という。)は、本件審判の請求の登録前3年以内はもとより、それ以前より継続して本件商標を使用している。

2 商標権者について

商標権者は1946年に創業し、ラジオのチューニング・ダイヤル盤のガラス製造を開始し、その後、テレビ画面の生産を通じてエッチング技術を開発し、1970年に額縁業界に進出した。

現在では、カスタム額装、美術品、美術館、写真、建築および技術ガラス市場向けの高性能光学コーティングの先駆者として、最高品質の商品を提供している。

3 本件商標について

商標権者は、現在、販売代理店であるラーソン・ジュール・ニッポン株式会社などを通じて、主に美術館やギャラリーで使用される額縁用および展示ケース用の板ガラスを販売しているが(乙1)、本件商標及びこれに社会通念上同一の商標は、商標権者のハウスマークとして、商標権者の製品を識別するために使用されている商標である。

4 本件商標の使用について

(1)乙第2号証

乙第2号証は、ウェブアーカイブサービスに保存されたラーソン・ジュール・ニッポン株式会社のウェブサイト画像のキャプチャの写しである。

本キャプチャは、当該ウェブサイト画像が少なくとも要証期間内の2022年1月20日及び2024年4月23日に公開されていたことを示すものである(乙2)。

当該ウェブサイト画像は、ラーソン・ジュール・ニッポン株式会社が取り扱う商品を紹介するページであり、「米国トゥルービュー社のUVカットガラス・アクリルを販売しています。作品に有害な紫外線をブロックするだけでなく、作品鑑賞の妨げとなる反射光が出ない表面加工を施したものもあります。用途と予算に合わせてお選びください。」等の記載があり、また、小さな靴の写真が入った額縁の上には、本件商標とは書体のみに変更を加えた同一の文字からなる、本件商標と社会通念上同一の商標が表示されている。

(2)乙第3号証

乙第3号証は、商標権者が制作したカタログの写しである。本カタログの表紙上部には、「広範な反射防止アクリルおよびガラスソリューション...用途:ショーケース・ガラス製展示ケース・キャビネットドア・ウォールニッチ・ボックスフレーム・スタンドオフ・展示用サイネージ・額装」の記載があり、また、下部には本件商標とは書体のみに変更を加えた同一の文字からなる、本件商標と社会通念上同一の商標が表示されている。

(3)乙第4号証

乙第4号証は、商標権者が制作したカタログの写しである。本カタログの表紙には、「Tru Vueはフレーム作製や展示用に、今まで以上に数多くのアクリルそしてガラスオプションを提供しています。」の記載があり、また、本件商標とは書体のみに変更を加えた同一の文字からなる、本件商標と社会通念上同一の商標が表示されている。

(4)まとめ

乙第2号証および乙第3号証に示されているとおり、商標権者は、要証期間内に、日本国内の需要者及び取引者に対して、指定商品「板ガラス(建築用のものを除く。)、額縁用及び陳列ケース用の板ガラス」に関する広告若しくは取引書類に本件商標と社会通念上同一の商標を付して頒布し、またはこれらを内容とする情報に本件商標と社会通念上同一の商標を付して電磁的方法により提供しており、このような行為は、商標法第2条第3項第8号に規定する商標の使用に該当するものである。

(5)小括

以上のとおり、本件商標と社会通念上同一の商標は、商標権者により、本件審判の請求の登録前3年以内において、日本国内で審判請求に係る指定商品について使用されたことは明らかであるから、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により取消されるべきものではない。

第4 当審の判断

1 被請求人が提出した証拠及び同人の主張によれば、以下の事実が認められる。

(1)本件商標権者は1946年に創業し、ガラス製造を行っており、1970年に額縁業界に進出した(乙2)。

(2)本件商標権者は、我が国において、販売代理店(ディストリビュータ)である「ラーソン・ジュール・日本」等を通じて、「額縁用及び展示ケース用の板ガラス」を販売していることがうかがえる(被請求人の主張、乙1)。

(3)乙第2号証のヘッダには、「UVカットガラス/アクリル-ラーソン・ジュール・ニッポン株式会社」の記載がある。

(4)乙第2号証の1の1行目には、ウェブアーカイブサービスの名称とともに、20220120174854の数字の記載、乙第2号証の2の1行目には、ウェブアーカイブサービスの名称とともに、20240423115113の数字の記載がある。

(5)乙第2号証の1の1ページには、「米国トゥルービュー社のUVカットガラス・アクリルの販売をしています。」の記載がある。

(6)乙第2号証の1の4ページには、「トゥルー・ビュー社について」の見出しの下、記事の右側に図形を伴ってはいるが、図形に続けて第1文字と第4文字はやや大きめに表されているものの、「TRU VUE」の文字(以下「使用商標」という。別掲参照。)が青色で表され「マルR」を伴った記載がある。

(7)乙第3号証の1葉目には、「広範な反射防止アクリルおよびガラスソリューション」、「用途:ショーケース・ガラス製ケース」ほかの記載、下段のバナーには「45年に以上にわたり信頼されているアクリル及びガラスソリューション」の文字とともに、白抜きで使用商標が「マルR」を伴った記載がある。

(8)乙第4号証の1葉目には、「Tru Vueはフレーム作製や展示用に、今まで以上に数多くのアクリルそしてガラスオプションを提供しています。」の記載、下段バナーには「実証された保護と保存」の文字とともに、白抜きで表された、使用商標が「マルR」を伴った記載がある。

また、同号証の2葉目及び3葉目の上部のバナーにも、白抜きで使用商標が「マルR」を伴った記載がある。

2 認定

(1)上記1(2)ないし(6)によれば、本件商標権者は、少なくとも、我が国における販売代理店の1社である、「ラーソン・ジュール・日本」を通じて、「額縁用及び展示ケース用の板ガラス」を販売している事実がうかがえる。

(2)上記1(2)ないし(4)によれば、乙第2号証のウェブアーカイブサービスに関する情報である「20220120174854」及び「20240423115113」の数字の冒頭8文字目までがアーカイブ情報におけるウェブサイトの存在日を表すことから、これより、乙第2号証の各書証が、それぞれ「2022年1月20日」(乙2の1)及び「2024年4月23日」(乙2の2)に存在したことが認められる。

そして、上記記載内容から、かかる証拠が、本件商標権者の我が国における販売代理店の1社である、「ラーソン・ジュール・日本」が公開するウェブサイトであり、かかるサイトにおいて、本件商標権者の商品の販売について、広告宣伝をしていたと認められる。

そうすると、これらのウェブサイトの情報は、要証期間中に本件商標権者の販売代理店により、電磁的な方法により公開されていたものと認められる。

3 上記2の認定事項に基づき、以下判断する。

(1)本件商標と使用商標の社会通念上の同一性について

上記第1のとおり、本件商標は、「TRU VUE」の文字を標準文字で表してなり、上記1(6)のとおり、使用商標は、図形を伴い、当該図形に続けて第1文字と第4文字は他の文字よりやや大きめなフォントで青色で「TRU VUE」の文字を表してなるところ、図形と文字は視覚的に重なり合うことなくそれぞれ独立して認識することができる態様であり、また、「TRU VUE」の文字については、文字の大きさや色彩が異なるとしても、両者は、いずれも同フォントの大文字で、「TRU VUE」と表してなるものである。

したがって、使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。

(2)使用商品について

上記1(3)のとおり、使用商品は「UVカットガラス・アクリル」であり、その用途は、上記1(7)のとおり、「ショーケース・ガラス製ケース」とされるから、請求に係る指定商品中、第21類「板ガラス(建築用のものを除く。),額縁用及び陳列ケース用の板ガラス」の範ちゅうの商品と認められる。

(3)使用商標の使用者について

上記1(2)のとおり、本件商標権者は、我が国の販売代理店を通じて、自己の商品を販売するために広告宣伝を行っているところ、本件商標権者に関するウェブサイトの内容等に照らし、商品の販売又は広告宣伝の主体となる者は本件商標権者であるから、使用商標の使用者は、本件商標権者であるとみて差し支えない。

(4)商標の使用及び使用時期について

本件商標権者は、請求に係る指定商品中、第21類「板ガラス(建築用のものを除く。),額縁用及び陳列ケース用の板ガラス」の範ちゅうの商品についてのウェブサイトを通じて、広告宣伝に使用商標を使用した。

そして、当該ウェブサイトは、上記2(2)の認定のとおり、少なくとも、「2022年1月20日」(乙2の1)及び「2024年4月23日」(乙2の2)に存在したことが認められるところ、このいずれもが、要証期間であるから、本件商標権者は要証期間に使用商標を使用したものと推認できる。

また、当該ウェブサイトが日本語の記載であることからすれば、その公開対象は、日本と考えられるから、日本国内の使用であることが推認できる。

(5)小括

以上によれば、本件商標権者は要証期間に日本国内において、請求に係る指定商品中、「板ガラス(建築用のものを除く。),額縁用及び陳列ケース用の板ガラス」の範ちゅうの商品についてのウェブサイトを通じて、広告宣伝に使用商標を使用したものと認められる。

そして、本件商標権者による上記行為は、商標法第2条第3項第8号の「商品に関する広告に標章を付して頒布する行為」に該当する。

4 まとめ

以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標権者が本件審判の請求に係る指定商品に含まれる、第21類「板ガラス(建築用のものを除く。),額縁用及び陳列ケース用の板ガラス」の範ちゅうの商品について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したというべきである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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