結論テキスト
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
A判定なら印紙代込み全額返金
結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
理由
本願商標は、「PASCALE MONVOISIN」の欧文字を書してなり、第14類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2022年12月23日に国際商標登録出願されたものである。
本願は、2024年1月22日付けで暫定的拒絶通報が通知され、同年8月21日付けで拒絶査定がされたもので、これに対して、令和6年10月30日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
原査定は、「本願商標は、「PASCALE MONVOISIN」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は、フランス国のパリに拠点をおくジュエリーデザイナーの氏名と同一の表記からなり、かつ、この者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において上記他人の承諾書が提出された結果、本願に対する原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
A判定なら印紙代込み全額返金
Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。
無料でAI商標調査を試す(約1分)Next Action
類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。