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Trademark Appeal Case

氏名商標の拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2024650091
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理由

1 本願商標及び手続の経緯

本願商標は、「PASCALE MONVOISIN」の欧文字を書してなり、第14類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2022年12月23日に国際商標登録出願されたものである。

本願は、2024年1月22日付けで暫定的拒絶通報が通知され、同年8月21日付けで拒絶査定がされたもので、これに対して、令和6年10月30日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「PASCALE MONVOISIN」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は、フランス国のパリに拠点をおくジュエリーデザイナーの氏名と同一の表記からなり、かつ、この者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

当審において上記他人の承諾書が提出された結果、本願に対する原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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