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Trademark Appeal Case

ワキガ検査の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025000417
審判種別記載はありません。
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

理 由

第1 手続の経緯

本願は、令和5年11月1日に登録出願された商願2023-121648に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同6年8月5日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和6年9月26日付け:拒絶理由通知書

令和6年11月5日 :意見書、手続補正書の提出

令和6年12月9日付け:拒絶査定

令和7年1月13日 :審判請求書の提出

令和7年7月1日付け :証拠調べ通知書

第2 本願商標

本願商標は、「ワキガ検査」の文字を標準文字で表してなり、第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願され、その後、指定役務については、上記第1の手続補正書により、第44類「ワキガ及びワキガ改善に係る栄養と食生活に関する指導・助言及び情報の提供,ワキガ及びワキガ改善に関する指導・助言及び情報の提供」とされた。

第3 原査定の拒絶の理由(要点)

本願商標は、「ワキガ検査」の文字を標準文字で表してなるところ、この構成中「ワキガ」の文字は「わきの下から特有の不快なにおいを発する症状ないし体質」の意味を有する語であり、「検査」の文字は、「適不適や異状・不正の有無などをしらべること」の意味をそれぞれ有する語である。

そして、複数の医療機関において、ワキガの判断をするための臭いの検査が行われている実情が見受けられる。

そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者・取引者は、「ワキガの検査」に関する役務と認識するにすぎず、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示するものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

第4 当審における証拠調べ通知書

本願商標が、その指定商品との関係において、商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲1及び2のとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき通知し、請求人の意見を求めた。

第5 上記通知に対する請求人の意見

請求人は、上記第4の証拠調べ通知書に対して、所定の期間内に何ら応答していない。

第6 当審の判断

1 商標法第3条第1項第3号該当性について

本願商標は「ワキガ検査」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「ワキガ」の文字は「わきの下から特有の不快なにおいを発する症状ないし体質」の意味を、「検査」の文字は「(基準に照らして)適不適や異状・不正の有無などをしらべること」の意味を有する語であるから(いずれも「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)、本願商標全体としては、「ワキガについてしらべること」程の意味合いを認識させるものである。

そして、別掲1のとおり、「ワキガ検査(わきが検査)」の文字は、「ワキガか否かの検査」程の意味合いで使用されている例があり、これらの中には医療機関以外がワキガ検査のためのキットを販売し、その結果に応じた情報提供も行っているものもある。

さらに、別掲2のとおり、ワキガの症状の改善のための情報が一般に提供されている実情もある。

そうすると、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する需要者は、「「ワキガか否かの検査」に関する役務」であるという、役務の質(内容)を表示したものと認識するにとどまり、自他役務の識別標識としては認識し得ないものというべきである。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。

2 まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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