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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025000716
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和4年11月25日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和5年 1月17日付け:拒絶理由通知書

令和5年 2月 2日 :意見書の提出

令和5年10月20日付け:手続補正指示書

令和6年12月17日付け:拒絶査定

令和7年 1月17日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標

本願商標は、別掲1の構成よりなり、第14類、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。

その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,肩掛けかばん,トートバッグ,ボストンバッグ,リュックサック,カード入れ,キーケース,巾着,財布,車輪付スーツケース,旅行かばん,革製旅行用具入れ,乗馬用具,馬具用付属品,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,革ひも,原革,原皮,なめし革,毛皮,皮革製包装用容器,革製肩掛けベルト及び革製肩掛けひも」及び第25類「被服,洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,ズボン,スカート,パーカ,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,タンクトップ,ティーシャツ,和服,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,靴類,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」と補正されたものである。

3 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)引用商標1(登録第6267373号)

商標の構成:別掲2のとおり

指定商品・役務:第16類、第18類、第25類、第28類、第36類、第39類、第41類、第43類及び第44類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務

登録出願日:平成31年4月1日

設定登録日:令和2年7月8日

(2)引用商標2(登録第6362663号)

商標の構成:「CPG」(標準文字)

指定商品 :第14類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

登録出願日:令和2年3月12日

設定登録日:令和3年3月12日

以下、2件をまとめて「引用商標」という場合がある。

4 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、別掲1のとおり、縦のラインを太く、横のラインを細くし右に大きく傾けた特徴ある書体で「CPG」の文字を上段に、これより1/5ほどの高さの大きさでゴシック体で「Custom Performance Gear by F‐LAGSTUF‐F.」の文字を下段に配してなるものである。

そして、上段の「CPG」の文字部分は、特定の意味を有する既成の語として一般に親しまれているものとはいえないから、それ自体から特定の観念が生じるものではない。また、下段の「Custom Performance Gear by F‐LAGSTUF‐F.」の文字部分は、全体として特定の意味合いを想起、理解させるとはいい難いことから、特定の観念を生じないものである。

以上のことからすれば、上段と下段の両文字に観念上のつながりはなく、それらを結合して具体的な意味を有する成語となるものではないから、不可分的に結合しているものとはいえず、その全体が常に一体不可分のものとして認識されるとはいえないこと、及び、構成中の「CPG」の文字部分が、特徴ある書体で、下段の文字に比して大きく顕著に表されていることからすれば、該文字部分が、需要者に対して強く支配的な印象を与える要部といえるものである。

そうすると、本願商標は、その要部である「CPG」の文字部分に相応して、「シーピージー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標1について

引用商標1は、別掲2のとおり、青色と白抜きからなる犬のようなキャラクターを表し(以下「犬のようなキャラクター部分」という場合がある。)、当該図形の首にあたる箇所に、赤色で「C」「P」「G」(一部モノグラム状に重なり合っている。)の欧文字をモチーフとして蝶ネクタイをしているかのような図形(以下「蝶ネクタイ部分」という場合がある。)よりなるものであるから、全体として、欧文字をモチーフとした蝶ネクタイをしている犬のキャラクターを表したと理解されるものである。

また、引用商標1のかかる構成態様からすると、蝶ネクタイ部分と犬のようなキャラクー部分とは、不可分的に結合しているものといえ、その一部である蝶ネクタイ部分から、「シーピージー」の称呼を生じる余地があるとしても、当該部分を引用商標1の要部として、そこから生じる称呼、観念をもって他人の商標と比較するのは適切ではない。

そうすると、引用商標1からは、「シーピージー」の称呼を生じる場合があり、その構成全体からは、「欧文字をモチーフとした蝶ネクタイをしている犬のキャラクター」ほどの観念を生じるものである。

(3)本願商標と引用商標1の類否について

本願商標と引用商標1の類否を検討すると、両商標は、称呼において、「シーピージー」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観においては、本願商標が文字のみであるのに対して、引用商標1は、全体として、欧文字をモチーフとした蝶ネクタイをしている犬のキャラクターを表したものであり、その構成態様が大きく相違し、その印象が異なり、顕著な差異を有するものであるから、両商標は、外観上、明確に区別し得るものである。

また、観念においては、本願商標からは特定の観念を生じないのに対し、引用商標1からは「欧文字をモチーフとした蝶ネクタイをしている犬のキャラクター」ほどの観念が生じるものであるから、互いに相紛れるおそれはないものである。

さらに、本願及び引用の抵触する指定商品との関係において、広く専ら称呼のみによって指定商品の取引が行われているとする実情は見受けられない。

そうすると、本願商標と引用商標1とは、称呼において共通する場合があるとしても、外観及び観念において明確に区別できるものであり、その相違が顕著であることから、称呼の共通性が外観及び観念における差異を凌駕するものとはいい難く、これらを総合的に勘案すると、両商標は、その商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれのない、非類似の商標と判断するのが相当である。

(4)引用商標2について

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標2の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標は引用商標2との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

(5)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標1とは類似する商標ではないから、本願商標の指定商品と引用商標1の指定商品及び指定役務との類否について検討するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

また、本願商標は、引用商標2との関係においては、原査定の拒絶の理由を解消したものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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