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Trademark Appeal Case

取消審判による拒絶理由の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025000828
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和5年11月1日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和6年 6月26日付け:拒絶理由通知書

令和6年 8月 5日 :意見書の提出

令和6年10月 8日付け:拒絶査定

令和7年 1月21日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、「グリグリ」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品」及び第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料,歯磨き」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、登録第5429836号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定役務と類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消し審判の請求(取消2025-300125)がされた結果、令和7年8月1日にその指定役務中の「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について登録を取り消す旨の審決が確定し、同月27日にその確定審決の登録がされた。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定役務と類似しない商品になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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