結論テキスト
本件審判の請求は、成り立たない。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025001760 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理 由
本願は、令和6年1月18日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 7月23日付け:拒絶理由通知書
令和6年 9月 9日受付:意見書
令和6年11月 1日付け:拒絶査定
令和7年 2月 5日 :審判請求書
令和7年 6月20日付け:審尋
本願商標は、「らくらく点検」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第37類及び第42類に属する別掲1のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものである。
本願商標は、「らくらく点検」と標準文字(普通に用いられる方法)で表してなるところ、その構成中、「らくらく」の文字は、「骨を折ったり無理をしたりするようなところが少しもないさま。」の意味を有する「楽楽」の語の平仮名表記であって、「点検」の文字は、「悪い箇所や異常はないか、一つ一つ検査すること」の意味を有する。
そして、本願指定商品・指定役務の分野において、「らくらく点検」の文字が、製品等の点検等に手間がかからないことや、簡単に点検を依頼できることをうたう宣伝文句として使用されている実情が見受けられる。
そうすると、本願商標を本願指定商品・指定役務に使用しても、これに接する需要者は、「手間をかけずに点検できること」といった商品又は役務の特徴を簡潔に表した宣伝文句と認識するにすぎず、本願商標は、自他商品役務の識別標識としての機能を果たし得ない商標というのが相当である。
したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標というべきであり、商標法第3条第1項第6号に該当する。
当審において、上記1の審尋により、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、当審の暫定的見解及び職権に基づく証拠調べの結果(別掲2)を請求人に通知し、意見を求めた。
請求人は、上記4の審尋に対して、指定した期間内に何ら意見を述べていない。
(1)商標法第3条第1項第6号について
本願商標は、「らくらく点検」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「らくらく」の文字は、「たやすいさま」の意味を有する「楽楽」の語の平仮名表記であり、「点検」の文字は「一つ一つ検査すること」(いずれも「広辞苑第七版」岩波書店参照)の意味を有するものである。
そして、別掲2のとおり、「らくらく点検(ラクラク点検)(楽々点検)」の文字は、手間をかけずに設備や製品等を点検できることを表す語として広く使用されている実情がある。
そうすると、本願商標は、その構成文字の語義及び取引の実情を考慮すれば、構成文字全体として「たやすく(手間をかけずに)点検できること」の意味を認識させるものであり、これを本願指定商品及び指定役務中、「点検に要する商品又は役務」、「点検を要する商品」及び「点検を内容とする役務」について使用するときは、「(その商品を使うことで、その役務を受けることで)たやすく(手間をかけずに)点検できる(ように支援する)商品・役務であること」、「(その商品自体が)たやすく(手間をかけずに)点検できる商品であること」及び「たやすく(手間をかけずに)点検を受けられる役務であること」といった、商品又は役務の特性や優位性を端的に表した宣伝文句の一種として理解、認識させるにすぎず、当該意味合いで広く使用されるものであるから、結局、本願商標は、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、原審が提示した証拠について、「ラクラク点検」、「楽々点検」なる文言が使用されているものの、その意味合いは様々であって、「骨を折ったり無理をしたりすることなく点検できること」を表すものとして用いられているのは一部に過ぎず、少数の使用例をもって、「らくらく点検」が宣伝文句と認識されるにとどまるなどとすることはできない旨を主張する。
しかしながら、上記(1)のとおり、「らくらく点検(ラクラク点検)(楽々点検)」の文字は、使用される場面や使用される商品又は役務に応じて、「(その商品を使うことで、その役務を受けることで)たやすく(手間をかけずに)点検できる(ように支援する)商品・役務であること」、「(その商品自体が)たやすく(手間をかけずに)点検できる商品であること」及び「たやすく(手間をかけずに)点検を受けられる役務であること」といったような意味合いを想起させるものであり、結局、いずれも「たやすく(手間をかけずに)点検できること」の意味を認識させるものとして広く使用されていることは先に述べたとおりであるから、上記請求人の主張を採用することはできない。
(3)結論
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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