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Trademark Appeal Case

一般名称と略語の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025003171
審判種別記載はありません。
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和5年9月15日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和6年 5月13日付け:拒絶理由通知書

令和6年12月 3日付け:拒絶査定

令和7年 2月27日 :審判請求書

令和7年 6月24日付け:審尋

2 本願商標

本願商標は、「こどもDX」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第41類及び第42類に属する別掲1のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)

本願商標は、「こどもDX」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「こども」の文字は、「自分の儲けた子。幼いもの。」等を意味し、「DX」の文字は、「デジタルトランスフォーメンション」の略であって、「IT(情報技術)が社会のあらゆる領域に浸透することによってもたらされる変革。」の意味を有する一般的に知られた平易な語である。

ところで、近年、さまざまな分野においてデジタルトランスフォーメーション(DX)が掲げられ、こどもに関する手続きや、教育等におけるDXを指称して「こどもDX」、「子どもDX」や「子ども政策DX」の文字が用いられている実情がうかがえる。

そうすると、本願商標を、その指定役務に使用しても、これに接する需要者・取引者は、「子どもに関するデジタルトランスフォーメーション(DX)」に関連する役務であること表した語又は宣伝文句の一種であると認識するにとどまり、これを超えて何人かの業務に係る役務であるか認識できないとみるのが相当である。

また、上記認定によれば、本願商標を「子どもに関するデジタルトランスフォーメーション(DX)」に何ら関連しない役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

4 当審における審尋

本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、当審の暫定的見解及び職権に基づく証拠調べの結果(別掲2)を請求人に通知し、意見を求めた。

5 審尋に対する請求人の回答

請求人は、上記4の審尋に対して、指定した期間内に何ら意見を述べていない。

6 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第6号について

本願商標は、「こどもDX」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「こども」の文字部分は「児童。小児。」の意味を有する語であり、「DX」の文字部分は「IT(情報技術)が社会のあらゆる領域に浸透することによってもたらされる変革。デジタル変革。」を意味する「デジタルトランスフォーメーション」の略語(いずれも「デジタル大辞泉」小学館参照)である。

そして、別掲2のとおり、昨今、子どもに関する政策(行政手続、子育て支援等)や各種サービスのDX化(デジタル変革)が推進されており、それらを端的に表す語として「こどもDX」の文字が広く使用されている実情がある。

そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者をして「子どもに関する政策や各種サービスのDX化(デジタル変革)」に関する役務であることを理解させるにとどまるものであって、当該意味合いで広く使用されるものであるから、結局、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

(2)請求人の主張について

請求人は、「こどもDX」という語は、辞書に掲載されている既成語ではないため、全体から即座に特定の観念は生じず、仮に、観念を想起したとしても、「こどものデジタルトランスフォーメーション」というような、意味不明な観念しか生じないから、本願商標からは本願の指定役務の内容を一義的・具体的に理解することはできず、抽象的で意味不明なことから宣伝文句にもなり得ない旨を主張する。

しかしながら、上記(1)のとおり、「こどもDX」の文字は、子どもに関する政策(行政手続、子育て支援等)や各種サービスのDX化(デジタル変革)を端的に表す語として広く使用されている実情があるから、本願商標をその指定役務に使用するときは、「子どもに関する政策や各種サービスのDX化(デジタル変革)」に関する役務であることを表したものと一義的・具体的に認識させ、当該意味合いで広く使用されるものであるから、自他役務識別標識としての機能を有しないものである。

したがって、請求人の主張は採用できない。

(3)結論

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するから、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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