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Trademark Appeal Case

歴史人物名と公序良俗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025003673
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年4月24日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和6年11月20日付け:拒絶理由通知書

令和6年12月20日 :意見書の提出

令和6年12月26日 :意見書の提出

令和7年 2月18日付け:拒絶査定

令和7年 3月 6日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、「家康整体」の文字を標準文字で表してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,教育上の試験の実施,コーチング(訓練),個人に対する知識の教授,ノウハウの伝授(訓練),教育又は娯楽に関する競技会の企画・運営,文化又は教育のための展示会の企画・運営,セミナーの企画・運営又は開催,研修会の手配及び管理,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。),書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,コンサートの企画又は運営,インターネットを利用して行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,インターネットを利用して行う音楽の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),パーティの企画,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,録音又は録画済み記録媒体の複製」及び第44類「美容,理容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,整体,はり治療,医療看護,医療情報の提供,健康診断,栄養の指導,介護,医療用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」を指定役務として、登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「家康整体」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「家康」の文字は、江戸幕府初代将軍である「徳川家康」の名として広く知られるものである。そして、「徳川家康」にゆかりのある各地では、同人とこれらの地域との関係を世間に伝え地域振興の礎を築く取組や、同人を地域の活性化や公共的施策に利用している事実があるので、地域住民等に敬愛の情をもって親しまれているとみるのが相当である。そうすると、このような歴史上の著名な人物である「徳川家康」の名である「家康」の文字を含む本願商標を商標登録することは、同人の名称等を使用した各地域における地域興しや観光振興を阻害するおそれや、それらの地域の住民等の反発も否定できない。したがって、本願商標は、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に当たるので、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願商標は、「家康整体」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は同書同大で一連に書してなるものであるから、一連一体の語を表してなると看取できるものである。

そして、その構成中の「家康」の文字は、江戸幕府初代将軍である「徳川家康」の名として広く知られており、当該人物が地域の活性化や公共的施策に利用されている事例があり、また、徳川家康が健康に留意していたことを示す記事情報等は存在するとしても、「家康」の文字に続く「整体」の文字との関係において、その関連性を述べたものは発見できず、これが地域の活性化や公共的施策等に利用されている事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、その構成中に「家康」の文字を含むとしても、その指定役務との関係においては、その構成全体として、歴史上の人物名と役務の名称等を結合させた一種一連の造語を表してなるものと認識させるものといえるから、これを登録することが、社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものと直ちにいうことはできない。

また、当審による職権調査によっても、本願商標について、その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、きょう激若しくは他人に不快な印象を与えるような構成であったり、その指定役務に使用することが、当該人物を敬愛する人々の感情を害するおそれや、「家康」の文字を活用した観光振興や地域興しなどの施策の遂行を阻害するおそれがある等により社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものであることを示す具体的な事実関係は見出せないものである。

以上からすると、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標とはいえないから、商標法第4条第1項第7号に該当するものではなく、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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