結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025004221 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、令和6年6月21日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 8月 9日付け:拒絶理由通知書
令和6年10月12日 :意見書の提出
令和6年12月11日付け:拒絶査定
令和7年 3月17日 :審判請求書、手続補正書の提出
令和7年 7月16日付け:審尋
令和7年 9月16日 :回答書の提出
本願商標は、「BeautyStyle」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第41類及び第44類に属する、願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願され、その後、指定役務については、前記1の手続補正書により、第44類「爪の美容,頭髪に関する理容・美容,エステティシャンによる美容,美容師による美容,美容,理容,入浴施設の提供,庭園樹の植樹,庭園又は花壇の手入れ,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・水産養殖業・園芸又は林業に関するものに限る。),景観の設計,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,整体,はり治療,医療情報の提供,健康診断,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,動物の美容,介護,植木の貸与,農業用機械器具の貸与,医療用機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与」に補正されたものである。
原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6197939号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲の構成よりなり、平成30年11月8日に登録出願され、第44類「美容,理容,化粧の相談及び化粧,化粧品を使用した美容,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり治療,医療情報の提供,健康診断,栄養の指導,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」を指定役務として令和元年11月15日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
引用商標からは、構成中「Beauty Style」の文字部分が要部として分離、抽出される。そうすると、本願商標と引用商標は類似する商標であるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
引用商標は、別掲のとおり、二重線からなる、ひし形図形の内部に、植物の「ばら」を模式化したとおぼしき図形を配してなるピンク色の図形を上段に、大きく書された「Rosy Lei」の文字と、その下に小さく書された「Beauty Style」の文字からなる部分(以下「文字部分」という。)を下段に表してなるものである。なお、文字部分中の「Rosy」、「Lei」、「Beauty」、「Style」の各文字については、それぞれ、「ばら色の」、「(ハワイ諸島で首にかける)レイ、花輪」、「美しさ、美、美貌」及び「やり方、スタイル、方式、流儀」の意味を有する英語として、辞書に載録されているものである(いずれも「新英和中辞典(第7版)」株式会社研究社)。
そして、引用商標の構成中、上段の図形部分と下段の文字部分とは、一定の間隔をもって重なることなく配置されていることから、両部分は、視覚上、分離して看取、把握され得るものであることからすれば、図形部分と文字部分とは、それぞれが独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。
次に、文字部分についてみると、文字部分中、「Rosy Lei」の文字と、その下に小さく書された「Beauty Style」の文字は、同じ書体で、近接してまとまりよく一体的に表されているものの、両者の文字の大きさには著しい差異があり、また、これらを一連で称呼した場合の「ロージーレイビューティースタイル」の称呼は、やや冗長である。加えて、「Rosy Lei」の文字及び「Beauty Style」の文字からは、これらを構成する各語の有する意味から、それぞれ、「ばら色の花輪」及び「美のスタイル」ほどの観念が想起されるところ、両者には観念上の繋がりも見いだせず、これらが常に一体のものとして看取されるとはいい難い。
そして、文字部分中、「Rosy Lei」の文字についてみると、この文字は、文字部分中の上段に大きく表されており、さらに、当該文字から生じる「ばら色の花輪」の観念は、引用商標の指定役務との関係において、役務の質(内容)、特徴等を表すものとは認識されないことから、引用商標に接する取引者、需要者に対し、外観及び観念上、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる。
他方、文字部分中の下段に書された「Beauty Style」の文字は、「Rosy Lei」の文字よりも著しく小さく表されており、看者に対し出所識別標識としての強い印象を与えるものとはいい難い。また、当該文字から生じる「美のスタイル」ほどの観念は、引用商標の指定役務中の「美容」等の、髪型、身体等を美しくすることを内容とする役務との関係において、「Rosy Lei」の文字部分から生じる「ばら色の花輪」ほどの観念と比較すると、出所識別標識としての機能がさほど強いものとはいえないものである。その他、引用商標の文字部分中、「Beauty Style」の文字が、取引者、需要者に対し強く支配的な印象を与えるというべき事情も見当たらないことから、引用商標の文字部分からは、「Rosy Lei」の文字を捨象し、「Beauty Style」の文字のみを要部として、これが自他役務の識別標識として独立して取引に資されるものとはいい難い。
そうすると、引用商標は、文字部分全体から生じる称呼のほか、「Rosy Lei」の文字に相応して、「ロージーレイ」の称呼を生じ、これより、「ばら色の花輪」ほどの観念を生じるものである。
したがって、本願の指定役務が、引用商標に係る指定役務と類似するとしても、引用商標の構成中、「Beauty Style」の文字を引用商標の要部として分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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