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Trademark Appeal Case

称呼共通商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025005523
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続経緯

本願は、令和5年11月30日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和6年 8月 6日付け:拒絶理由通知書

令和6年10月 4日 :意見書の提出

令和7年 1月 6日付け:拒絶査定

令和7年 4月10日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第43類「レストラン・喫茶店・カフェテリア・簡易食堂・軽食堂・セルフサービス式レストラン・バーにおける飲食物の提供,ケータリング」を指定役務として、登録出願されたものである。

3 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4572992号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成13年2月20日に登録出願、第42類「飲食物の提供」を含む第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同14年5月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、別掲1のとおり、図案化された「東」の漢字を緑系統の色で表し、その下部に、同じく図案化された「寶」の漢字を茶系統の色で表し、「東」の右はらいの端部分から上部に伸びた緑系統の色の線が、両文字を囲うように略長方形を描きつつ、「寶」の文字の一部を横に貫いて、上記右はらいの端部分に戻るように配置された構成からなるものである。

そして、本願商標は、全体として融合された統一感のあるデザインであり、視覚上まとまりよく一体的に看取されるものといえ、その構成中の略長方形及び「東寶」の文字がそれぞれ独立して看者の注意を引くものともいえず、構成全体をもって一体不可分のものとして認識、把握されるとみるのが自然である。

また、本願商標構成中の「東」及び「寶」の漢字は、図案化されているものの、「東」及び「寶」の文字の特徴をある程度とらえたものであるから、「東寶」の文字を縦書きしたものと理解され得るものであるところ、当該文字は、一般的な辞書等に掲載のない語であり、我が国において特定の意味合いを有する語として一般に親しまれているとはいえないものであるから、特定の意味を有しない造語として理解されるものである。

したがって、本願商標は、その構成文字に相応して「トウホウ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標について

引用商標は、別掲2のとおり、円形図形内の上部に「東宝」の文字を縦書きしてなるものである。

そして、引用商標は、全体として融合された統一感のあるデザインであり、視覚上まとまりよく一体的に看取されるものといえ、その構成中の円形図形及び「東宝」の文字がそれぞれ独立して看者の注意を引くものともいえず、構成全体をもって一体不可分のものとして認識、把握されるとみるのが自然である。

また、その構成中の「東宝」の文字は、「日本の映画・演劇の製作・興行会社。」(株式会社岩波書店「広辞苑第7版」)を意味し、引用商標の権利者である「東宝株式会社」を表すものとして認識されるものといえるから、引用商標全体として、東宝株式会社を表す標章(図形)として認識されるものといえる。

したがって、引用商標は、その構成文字に相応して「トウホウ」の称呼を生じ、「東宝株式会社を表す標章(図形)」ほどの観念を生じるものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標を比較するに、本願商標構成中の「寶」の文字が「宝」の旧字体であるとしても(「新選漢和辞典机上版」株式会社小学館)、両者は、色彩、図形部分の形状、文字の図案化の方法及び程度などといった点で異なり、外観において明確に区別できるものである。

次に、称呼においては、本願商標と引用商標は、「トウホウ」の称呼を共通にする。

また、観念においては、本願商標は特定の観念を生じないのに対し、引用商標は「東宝株式会社を表す標章(図形)」ほどの観念を生じることから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、「トウホウ」の称呼を共通にするとしても、外観において明確に区別でき、観念において相紛れるおそれはないから、外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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