結論テキスト
本件審判の請求は、成り立たない。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025005940 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理 由
本願は、令和6年3月6日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年10月11日付け:拒絶理由通知書
令和6年11月29日受付:意見書
令和7年 1月 8日付け:拒絶査定
令和7年 4月17日 :審判請求書
令和7年 7月16日付け:証拠調べ通知書
令和7年 8月 7日受付:意見書
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第45類「火葬,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供」を指定役務として、登録出願されたものである。
本願商標は、「あんしん火葬」(構成中「火」の文字が一部図案化されている。)の文字を緑色で横書きしてなるところ、「あんしん」の文字は、「心配・不安がなくて、心が安らぐこと。」の意味を有する「安心」の文字をひらがなで表したものと容易に認識されるものだから、本願商標は、全体として「安心な火葬」程の意味合いに認識される。
また、本願商標は、緑色に彩色されており、「火」の文字中の一部がやや図案化されているが、近時、文字の彩色や図案化が広く行われている実情を踏まえれば、これは、普通に用いられる域を脱しない方法で書したものとみるのが相当である。
そして、本願商標の指定役務を取り扱う業界において、火葬のみを行う葬儀のプランが提供されているところ、そのようなプランの名称に「あんしん火葬」やこれに通じる「安心火葬」の文字が、安心して利用できる葬儀であることを強調する意味合いで宣伝・広告的に使用されている実情が見受けられる。
そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者は、自他役務の識別標識として認識するというよりも、「安心して利用できる火葬(に関する役務)」であることを端的に表した宣伝文句の一種であることを理解・認識するにすぎないから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
当審において、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲2のとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき通知し、請求人の意見を求めた。
請求人は、上記4の証拠調べ通知に対して、証拠調べ通知の中の事例は、「あんしん火葬」、「安心火葬」の文字の使用例である一方、請求人は、あくまで図案化した本願商標について登録を求めており、図案化した本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しない旨を主張する。
(1)商標法第3条第1項第6号について
本願商標は、別掲1のとおり、「あんしん火葬」の文字を緑色で、いまだ普通に用いられる域を脱しない程度に表示してなるものである。
また、本願商標の構成中の「あんしん」の文字は、「心配・不安がなくて、心が安らぐこと。」を意味する「安心」(「広辞苑第七版」岩波書店参照)の漢字を平仮名表記したものであり、「火葬」の文字は、「死体を焼き、骨を拾って葬ること。」(前掲書参照)を意味するものである。
そして、葬儀を取り扱う業界において、原審説示のとおり、「火葬」の語が、葬儀全体を指す語、すなわち「火葬式」の意味合いでも使用されているところ、火葬のみを行う葬儀のプランの名称に「あんしん(安心)火葬」や「あんしん(安心)火葬式」の文字が、安心して利用できる火葬(式)であることを強調する意味合いで宣伝・広告的に使用されている実情が見受けられる。
そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者は、自他役務の識別標識として認識するというよりも、「安心して利用できる火葬(に関する役務)」であることを端的に表した宣伝文句の一種であることを理解・認識するにすぎないから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、本願商標は、図案化されており、図案化した本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しない旨を主張する。
しかしながら、本願商標の構成中の「火」の文字は、通常用いられるフォントとは多少異なるものの、一見して「火」の文字であると直ちに認識できるものであり、この程度の相違では、役務の出所を表すものとして自他役務の識別力を発揮するものとはいい得ない。
したがって、請求人の主張は採用できない。
(3)結論
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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