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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025006228
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和5年12月18日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和6年8月7日付け :拒絶理由通知書

令和7年1月15日付け:拒絶査定

令和7年4月23日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、「THE CLE」(末尾の「E」の文字にはアクサンテギュが付されている。以下同じ。)の欧文字を横書きしてなり、別掲のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。以下、これらをまとめて「引用商標」という。

(1)登録第4727186号商標(以下「引用商標1」という。)

商標の構成:クレ(標準文字)

登録出願日:平成14年7月23日

設定登録日:平成15年11月21日

最新の更新登録日:令和5年7月21日

指定商品:第1類ないし第5類に属する商標登録原簿に記載の商品

(2)登録第6070046号商標(以下「引用商標2」という。)

商標の構成:「クレ」の片仮名と「Cle」(末尾の「e」の文字にはアクサンテギュが付されている。)の欧文字を上下2段に横書きしてなるもの

登録出願日:平成29年10月4日

設定登録日:平成30年8月10日

指定商品:第25類に属する商標登録原簿に記載の商品

4 当審の判断

本願商標は、「THE CLE」の欧文字を横書きしてなるところ、「THE」と「CLE」の間に半角程度の間隔を有しているとしても、構成各文字が同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されているものである。

また、本願商標構成中の前半の「THE」の欧文字は、英語の定冠詞(「新英和中辞典 第7版」株式会社研究社)であり、「CLE」の欧文字は、「鍵」(「クラウン仏和辞典 第4版」株式会社三省堂)の意味を有するフランス語であるから、本願商標は、英語とフランス語の組合せをもって一体としてのブランド名を看取、理解し得る一種の造語であるといえ、特定の観念は生じないものである。

そして、本願商標の構成文字に相応した、「ザクレ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

そうすると、上記のとおりの本願商標の構成態様から、本願商標が、殊更、「THE」の文字部分を捨象し、「CLE」の文字部分のみをもって取引に資されるものと認めることはできず、本願商標に接する需要者は、本願商標を一体不可分のものと認識、理解するとみるのが相当であり、「CLE」の文字部分のみが出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとはいえない。

ほかに、本願商標の構成中の「CLE」の文字部分が取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。

以上よりすれば、本願商標の構成中、「CLE」の文字部分を分離抽出し、この部分だけを引用商標と比較して、本願商標と引用商標の類否を判断することは許されないというべきである。

したがって、本願商標の構成中の「CLE」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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