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Trademark Appeal Case

「クロシェ」の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025006319
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和5年12月1日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和6年 7月 2日付け:拒絶理由通知書

令和6年 7月31日 :意見書、手続補正書の提出

令和6年11月28日付け:補正の却下の決定

令和6年12月12日 :手続補正書の提出

令和7年 3月26日付け:拒絶査定

令和7年 4月24日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標

本願商標は、「クロシェ」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第36類及び第40類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであって、その後、上記1の原審及び当審における手続補正書により、最終的には、第35類、第36類及び第40類に属する別掲のとおりの役務に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)

原審において、「本願商標は、「クロシェ」の文字を標準文字で表してなるところ、これは「かぎ針編み」の意味を有する語であって、本願の指定役務の取扱商品との関係において、かぎ針編みの商品を表示するものとして使用されているものであるから、本願商標をその指定役務(特に「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」等)に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その取扱商品の品質を表示したものと認識するにとどまるというのが相当である。そうすると、本願商標は、単に指定役務の取扱商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。

4 当審の判断

本願商標は、「クロシェ」の文字を標準文字で表してなるものである。

そして、「クロシェ」の文字が、「手編み風レース飾り。かぎ針編み。」等(出典:「コンサイスカタカナ語辞典 第五版」株式会社三省堂)を意味する語であるとしても、当審における補正後の別掲2の指定役務(以下「補正後の指定役務」という。)中、小売の業務において行われる便益の提供(以下、「小売等役務」という。)との関係においては、それが直ちにその小売等役務の取扱商品の品質等を表示したものと認識、理解させるとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、補正後の指定役務中、その小売等役務の分野において、「クロシェ」の文字が、小売等役務の取扱商品の品質を表示するものとして、一般に使用されている事実は発見できず、そのほか、本願商標に接する取引者、需要者が、これを自他役務の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定役務中、その小売等役務に使用しても、小売等役務の取扱商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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