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Trademark Appeal Case

記号と記述的名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025006923
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和5年12月1日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和6年 8月 1日付け:拒絶理由通知書

令和6年 9月17日 :意見書、手続補正書の提出

令和7年 2月 4日付け:拒絶査定

令和7年 5月 7日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、「NV UV クリーム」の文字を横書きしてなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、その後、本願の指定商品は、上記1の原審における手続補正書により、第3類「紫外線防止効果のあるクリーム状化粧品」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要点)

本願商標は、「NV UV クリーム」の文字を表してなるところ、その構成中の「NV」の文字は、商品の品番、型番等を表示する記号、符号として一般に使用されている欧文字2字の一類型を表したものとして認識されるものであり、「UV」の文字は、「紫外線のこと。」等の意味を有する語であり、「クリーム」の文字は、「凝乳状の基礎化粧料。」等の意味を有する語である。

また、補正後商品を取り扱う業界において、「UV クリーム」の文字は、「紫外線から肌を守るクリーム状の商品」に使用されている実情がある。

以上を踏まえると、本願商標を補正後商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「品番、型番等がNVである紫外線から肌を守るクリーム状の商品」であると認識するにすぎず、本願商標は、自他商品の識別標識としては機能し得ないものというべきである。

したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というのが相当であるから、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

4 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「NV UV クリーム」の文字を横書きしてなるものであるところ、その構成中の「UV」の文字部分が、「紫外線。」を、「クリーム」の文字部分が、「白粉下あるいは肌や髪の手入れなどに用いる半固形状の化粧品。」をそれぞれ表すものであるとしても(いずれも出典は、株式会社岩波書店「広辞苑 第七版」)、構成文字全体として辞書類に載録されているものではなく、また、当該文字全体で特定の意味合いを想起させるというべき事情も見当たらない。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う分野において、「NV」の文字が、原審説示のように、商品の品番、型番等を表す記号又は符号として、一般に使用されている事実は発見できず、さらに、商品名等の他の語と結合した構成において、欧文字2字が、商品の品番、型番等を表示する記号又は符号として語頭に配され、一般に使用されているといった取引の実情も発見できなかった。そのほか、本願商標に接する需要者が、本願商標の構成全体として、それを自他商品の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、特定の意味合いを生じない造語として理解、認識されるとみるのが相当であって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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