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Trademark Appeal Case

品質誤認と指定商品の関連性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025007169
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和5年12月18日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和6年 8月 8日付け:拒絶理由通知書

令和7年 1月 6日 :意見書、手続補正書の提出

令和7年 2月 3日付け:拒絶査定

令和7年 5月 9日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、「清肺散」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,漢方薬,サプリメント」を指定商品として登録出願されたものである。

そして、本願の指定商品は、原審における上記1の手続補正書により、第5類「サプリメント」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)

本願商標は、「清肺散」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「清肺」の文字は、「肺熱を冷ます」ほどの意味を表すものであり、「散」の文字は、「散剤で生薬を細かく刻んで粉末状にしたもの」を表すものであるから、本願商標は、全体として「肺熱を冷ます散剤」との意味合いを理解させるものである。

そうすると、本願商標をその補正後の指定商品に使用するときは、それがあたかも「排熱を冷ます散剤」であるかのごとく、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

4 当審の判断

本願商標は、「清肺散」の文字を標準文字で表してなるものである。

ここで、原審は、「漢方薬」を取り扱う分野における「清肺」の文字や「散」の文字に係る使用の実情を根拠に、本願商標は、全体として「肺熱を冷ます散剤」との意味合いを理解させるものであると認定、判断したものであるが、本願の補正後の指定商品は、上記2のとおり「サプリメント」であり、「漢方薬」とは商品の用途や需要者の範囲などが異なるものである。

そして、当審において職権により調査するも、本願の補正後の指定商品を取り扱う分野において、上述の「漢方薬」の分野におけるものと同様の文字の使用実情は見当たらず、そのほか、「清肺散」の文字が「肺熱を冷ます散剤」を意味する語として一般的に使用され、理解されているというべき事実など、本願商標をその指定商品に使用した場合に、これに接する需要者が、その商品が「肺熱を冷ます散剤」であると認識するというべき事実を発見することもできなかった。

そうすると、本願商標は、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるとはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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