結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025007201 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、令和6年3月6日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 8月21日付け:拒絶理由通知書
令和6年11月14日 :意見書の提出
令和7年 2月 3日付け:拒絶査定
令和7年 5月 9日 :審判請求書、手続補正書の提出
本願商標は、「THE NEST」の文字を横書きしてなり、第35類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、上記1の当審における手続補正書により、第35類及び第43類に属する別掲1のとおりの役務に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、そのうちの(2)を除き、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4469092号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「nest」及び「ネスト」の文字を上下二段に書してなる商標
登録出願日:平成12年3月13日
設定登録日:平成13年4月20日
指定商品:第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(2)登録第4794037号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「NeST」の文字を横書きしてなる商標
登録出願日:平成13年3月27日
設定登録日:平成16年8月13日
指定役務:第35類及び第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
(3)登録第5366987号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:「NEST」の文字を横書きしてなる商標
登録出願日:平成21年5月28日
設定登録日:平成22年11月12日
指定商品:第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(4)登録第5682847号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:「nest」及び「ネスト」の文字を上下二段に書してなる商標
登録出願日:平成26年1月28日
設定登録日:平成26年7月4日
指定役務:第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
(5)登録第5875998号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:「NEST」(標準文字)
登録出願日:平成28年2月10日
設定登録日:平成28年8月26日
指定商品:第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(6)登録第5886642号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の構成:「NEST」(標準文字)
登録出願日:平成27年9月1日
設定登録日:平成28年10月7日
指定商品:第3類及び第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(7)登録第6752971号商標(以下「引用商標7」という。)
商標の構成:「NEST」(標準文字)
登録出願日:令和5年1月26日
優先権主張:2023年1月11日 英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)
設定登録日:令和5年11月10日
指定商品及び指定役務:第9類、第35類、第36類、第38類、第39類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務
(8)登録第6875055号商標(以下「引用商標8」という。)
商標の構成:「Nest」(標準文字)
登録出願日:令和6年2月5日
設定登録日:令和6年12月12日
指定商品:第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(9)登録第6875056号商標(以下「引用商標9」という。)
商標の構成:「ネスト」(標準文字)
登録出願日:令和6年2月5日
設定登録日:令和6年12月12日
指定商品:第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(10)国際登録第1111166号商標(以下「引用商標10」という。)
商標の構成:「NEST」の文字を横書きしてなる商標
国際商標登録出願日:2011(平成23)年11月1日
優先権主張:2011年5月10日 United States of America
設定登録日:平成26年2月14日
指定商品及び指定役務:第9類、第35類及び第42類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
(11)国際登録第1125632号商標(以下「引用商標11」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
国際商標登録出願日:2012(平成24)年2月14日
優先権主張:2011年8月15日 Jamaica
設定登録日:平成26年2月14日
指定商品及び指定役務:第9類、第35類及び第38類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
(1)本願商標と引用商標2について
引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和6年8月13日に存続期間満了により消滅し、本商標権の登録の抹消の登録が令和7年4月23日になされたものである。
したがって、本願商標が、引用商標2と類似するとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。
(2)本願商標と引用商標1及び引用商標3ないし引用商標11について
本願商標は、「THE NEST」の欧文字をサンセリフ体で横書きしてなるところ、「THE」の欧文字と「NEST」の欧文字との間にスペースが設けられているものの、その構成文字は、同じ文字種、同じ書体、同じ大きさをもって、外観上まとまりよく一体に表されているものである。
また、本願商標の構成全体から生じる「ザネスト」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標は、その構成中の「THE」の文字が英語の定冠詞であるとしても、かかる構成及び称呼からすれば、これに接する取引者、需要者は、あえて「THE」を捨象して「NEST」の文字部分に着目するというよりは、むしろ「THE NEST」の文字を一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。
したがって、本願商標の構成中の「NEST」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標1及び引用商標3ないし引用商標11とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。
(3)まとめ
上記(1)のとおり、本願商標と引用商標2との関係においては、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。
また、上記(2)のとおり、本願商標と引用商標1及び引用商標3ないし引用商標11との関係においては、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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