結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
A判定なら印紙代込み全額返金
結論
勝訴(請求認容)
該当条文
理 由
本願は、令和6年3月1日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年10月11日付け:拒絶理由通知書
令和7年 1月15日 :意見書の提出
令和7年 2月19日付け:拒絶査定
令和7年 5月20日 :審判請求書の提出
令和7年 7月10日 :手続補正書の提出
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品は、当審における上記1の手続補正書により、第3類「洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く。),風呂用及びトイレ用の液体状洗浄剤,風呂用及びトイレ用の粉末状洗浄剤,便器洗浄剤,トイレタンク用洗浄剤,トイレ用の液体状クレンザー,トイレ用の粉末状クレンザー,スプレー式のトイレ用洗浄剤,スプレー式の室内表面用の洗浄剤,ワイプに浸み込ませた洗浄剤,ワイプに浸み込ませたトイレ用洗浄剤,ワイプに浸み込ませた室内表面用の洗浄剤,スプレー式及び置き型のものを含んだカビ取り洗浄剤,せっけん類,芳香剤,消臭芳香剤(身体用のものを除く。),車用芳香剤,スプレー式の消臭芳香剤,家庭用電気式芳香発生器に入れて使用する消臭芳香剤,香油,トイレ用消臭芳香剤,消臭芳香剤,香料,薫料,自動車用芳香剤,スプレー式の布製品用の消臭芳香剤」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4271171号商標、登録第4307505号商標、登録第4508335号商標、登録第5699676号商標及び登録第6446962号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
A判定なら印紙代込み全額返金
Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。
無料でAI商標調査を試す(約1分)Next Action
類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。