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Trademark Appeal Case

指定商品補正で拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025007729
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年3月1日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和6年10月11日付け:拒絶理由通知書

令和7年 1月15日 :意見書の提出

令和7年 2月19日付け:拒絶査定

令和7年 5月20日 :審判請求書の提出

令和7年 7月10日 :手続補正書の提出

2 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、第3類「洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く。),風呂用及びトイレ用の液体状洗浄剤,風呂用及びトイレ用の粉末状洗浄剤,便器洗浄剤,トイレタンク用洗浄剤,トイレ用の液体状クレンザー,トイレ用の粉末状クレンザー,スプレー式のトイレ用洗浄剤,スプレー式の室内表面用の洗浄剤,ワイプに浸み込ませた洗浄剤,ワイプに浸み込ませたトイレ用洗浄剤,ワイプに浸み込ませた室内表面用の洗浄剤,スプレー式及び置き型のものを含んだカビ取り洗浄剤,せっけん類,芳香剤,消臭芳香剤(身体用のものを除く。),車用芳香剤,スプレー式の消臭芳香剤,家庭用電気式芳香発生器に入れて使用する消臭芳香剤,香油,トイレ用消臭芳香剤,消臭芳香剤,香料,薫料,自動車用芳香剤,スプレー式の布製品用の消臭芳香剤」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、登録第4271171号、登録第4307505号、登録第4508335号、登録第5699676号及び登録第6446962号(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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