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Trademark Appeal Case

周知商標の認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025008211
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和5年9月20日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和6年 4月 4日 :刊行物等提出書の提出

令和6年 5月16日付け:拒絶理由通知書

令和6年 6月27日 :意見書の提出

令和6年 7月 3日 :上申書の提出

令和6年 9月27日 :刊行物等提出書の提出

令和7年 3月27日付け:拒絶査定

令和7年 5月28日 :審判請求書の提出

令和7年10月27日 :刊行物等提出書の提出

2 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「Centellian24+」の文字は、東国製薬(ドン クック ファーマシューティカル カンパニー リミテッド、大韓民国ソウル市在)が、本願商標の登録出願前から、商品「化粧品,石けん類」等について使用し、我が国の取引者、需要者間に広く認識されている商標と同一又は類似のものであって、また、本願の指定商品は、前記商品と同一又は類似するものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。

4 当審の判断

(1)引用商標の周知性について

原審提示の証拠並びに上記1の3件の刊行物等提出書における「提出の理由」及び証拠(甲第1号証~甲第85号証)によれば、本願商標の登録出願前から、我が国において、「Centellian24」又は「Centellian24+」の文字からなる商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)が付された商品「化粧品」(以下「引用商品」という。)が、大韓民国所在の「東国製薬」の商品として販売されていたことはうかがえる。

しかしながら、これらの証拠からは、引用商品の我が国内における取引実績、販売実績など(特に、本願商標の登録出願前までのもの)が明らかではなく、商品の市場規模や同業他社の商品の取引実績等も明らかではないため、引用商品の取引実績等の多寡や市場におけるシェア等を判断することができない。

そして、いくつかのイベントに引用商品に係るブースが出展され、紹介された事実は認められるものの、いずれのイベントも本願商標の登録出願後に開催されたものであって、そのほかに、引用商品の広告宣伝の実績、規模などを客観的かつ具体的に示す証拠はない。

また、需要者の認識の程度を示す証拠(アンケート調査の結果など)も提出されていないことから、需要者の認識の程度は明らかではない。

その他、引用商標が、我が国の需要者の間において広く認識されていることを推認できるような証拠の提出はなく、また、当審において職権をもって調査するも、そのようなことを示す事実を発見することはできなかった。

そうすると、引用商標が、本願商標の登録出願時及び拒絶査定時において、他人(東国製薬)の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。

(2)商標法第4条第1項第10号該当性について

引用商標は、上記(1)のとおり、本願商標の登録出願時及び拒絶査定時において、我が国の需要者の間に広く認識されていたものとは認めることができないから、本願商標と引用商標の類否及び本願の指定商品と引用商品の類否について検討するまでもなく、商標法第4条第1項第10号の要件を欠くものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する商標ではないから、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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