結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025008342 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、令和6年7月22日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年12月23日付け:拒絶理由通知書
令和7年2月12日 :意見書の提出
令和7年2月19日付け :拒絶査定
令和7年5月30日 :審判請求書の提出
本願商標は、「バイタルシューズ」の片仮名及び「VITAL SHOES」の欧文字を上下2段に横書きしてなり、第25類「履物及び運動用特殊靴,下駄,スリッパ,サンダル,ミュール」を指定商品として登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。以下、これらをまとめて「引用商標」という。
(1)登録第637213号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「VITAL」の欧文字及び「バイタル」の片仮名を2段に横書きしてなるもの
登録出願日:昭和38年2月15日
設定登録日:昭和39年2月20日
最新の更新登録日:令和5年11月29日
指定商品:第28類に属する商標登録原簿に記載の商品(書換登録日:平成16年6月23日)
(2)登録第3297393号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「VITAL」の欧文字を横書きしてなるもの
登録出願日:平成6年6月9日
設定登録日:平成9年4月25日
最新の更新登録日:平成29年2月21日
指定商品:第25類に属する商標登録原簿に記載の商品
本願商標は、「バイタルシューズ」の片仮名及び「VITAL SHOES」の欧文字を上下2段に横書きしてなるところ、下段の「VITAL SHOES」は「VITAL」と「SHOES」との間に半角程度の間隔を有するとしても、上段の「バイタルシューズ」は間隔を有することなく一連に、上下段とも同じ書体及び同じ大きさをもって表されており、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
また、本願商標の構成文字から生じる「バイタルシューズ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものであり、「VITAL」の欧文字及びその片仮名表記である「バイタル」は、「活力に満ちた, 活気のある, 力強い」(「新英和中辞典 第7版」研究社)等の意味を有する形容詞で、後ろの名詞を修飾する語であるから、本願商標からは、「活気のある力強い靴」ほどのまとまった観念を想起させるものである。
そうすると、本願商標に接する需要者は、殊更「バイタル」の片仮名及び「VITAL」の欧文字部分のみに着目するというより、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握するとみるのが自然である。
以上よりすれば、本願商標の構成中、「バイタル」の片仮名及び「VITAL」の欧文字部分を分離抽出し、この部分だけを引用商標と比較して、本願商標と引用商標の類否を判断することは許されないというべきである。
したがって、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品が同一又は類似するものであるとしても、本願商標から「バイタル」の片仮名及び「VITAL」の欧文字に相応した称呼及び観念を生じるとし、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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