結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
理 由
本願は、令和4年6月3日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年12月14日付け:拒絶理由通知書
令和5年 4月25日 :意見書の提出
令和5年 8月14日 :意見書の提出
令和5年10月12日付け:拒絶理由通知書
令和6年 2月22日 :意見書の提出
令和6年 5月16日 :意見書の提出
令和6年10月30日 :意見書の提出
令和7年 3月 3日付け:拒絶査定
令和7年 6月 3日 :審判請求書、手続補正書の提出
本願商標は、「OXIDE」の文字を標準文字で表してなり、第40類及び第42類に属する、願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、前記1の手続補正書により、第40類に属する別掲の役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、「OXIDE」の文字を標準文字で表してなるところ、この文字は「酸化物」を意味する。そして、本願指定役務中、第42類の指定役務との関係において、酸化物に関する研究・試験及び開発が行われている実情があることからすれば、本願商標をその指定役務中、第42類「技術的課題その他の技術的事項に関する調査・実験・試験・分析・研究及び開発,化学に関する調査・実験・試験・分析・研究及び開発,科学に関する調査・実験・試験・分析・研究及び開発,工業上の調査・実験・試験・分析・研究及び開発,新製品の設計及び開発,材料検査及び分析,製品の試験及び検査,工業上の試験,品質検査,品質試験,品質評価,品質保証,商品及びサービスの品質管理,製品の品質検査」に使用しても、これに接する需要者は、「OXIDE(酸化物)に係る役務」ほどの意味合いを認識するにすぎないから、本願商標は、単に役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示するものというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の「技術的課題その他の技術的事項に関する調査・実験・試験・分析・研究及び開発,化学に関する調査・実験・試験・分析・研究及び開発,科学に関する調査・実験・試験・分析・研究及び開発,工業上の調査・実験・試験・分析・研究及び開発,新製品の設計及び開発,材料検査及び分析,製品の試験及び検査,工業上の試験,品質検査,品質試験,品質評価,品質保証,商品及びサービスの品質管理,製品の品質検査」に使用するときは、役務の質(内容)の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定役務は、前記2のとおり補正されたところ、本願商標は、その補正後の指定役務に使用しても、役務の質、特徴等を普通に用いられる方法で表示するものではなく、かつ、補正後の指定役務との関係において、役務の質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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