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Trademark Appeal Case

結合商標の分離観察の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025008646
審判種別記載はありません。
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

理 由

1 手続の経緯

本願は、令和6年3月8日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和6年11月5日付け:拒絶理由通知書

令和6年12月17日 :意見書の提出

令和7年2月19日付け:拒絶査定

令和7年6月4日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ジャージー製被服,Tシャツ,トップス,ボトムス,ワイシャツ類及びシャツ,パーカ,スポーツシャツ,セーター,レインコート,外衣,下着,寝巻類,水泳着,水泳帽,ソックス,マフラー,スカーフ,エプロン,手袋(被服),ネクタイ,耳覆い(被服),帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,サンダル靴及びサンダルげた,スリッパ,ブーツ及び運動用特殊ブーツ,仮装用衣服,運動用特殊衣服,体操用衣服及び体操競技用衣服,運動用特殊靴,運動靴」を指定商品として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6447880号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、令和2年12月21日に登録出願、第18類「かばん類,袋物,皮革,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,携帯用化粧道具入れ」及び第25類「被服,履物,ベルト,運動用特殊衣服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,仮装用衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同3年9月27日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、上段に顕著に大きく図案化された「&」、中段に「CHIPS」の欧文字、下段に小さく書した「by CAPCOM」の欧文字を配してなるところ、「&」、「CHIPS」及び「by CAPCOM」の欧文字は、同色で、それぞれの中心をそろえて上下3段に近接して表されているものである。

また、少なくとも本願商標の構成中の「&」及び「CHIPS」の欧文字から生じる「アンドチップス」の称呼は、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の指定商品との関係において、上記「&」及び「by CAPCOM」の部分から商品の出所識別標識としての称呼及び観念が生じないというべき事情も見いだせない。

さらに、本願商標の構成中、「CHIPS」の文字部分のみが取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。

そうすると、本願商標に接する需要者は、殊更構成中の「CHIPS」の文字部分のみに着目するとはいい難い。

以上よりすれば、本願商標の構成中、「CHIPS」の文字部分を分離抽出し、この部分だけを引用商標と比較して、本願商標と引用商標の類否を判断することは許されないというべきである。

したがって、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品が同一又は類似するものであるとしても、本願商標から「CHIPS」の文字に相応した称呼及び観念を生じるとし、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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