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Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号2025009052
審判種別記載はありません。
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

理 由

1 手続経緯

本願は、令和6年6月20日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和7年1月 8日付け:拒絶理由通知書

令和7年2月26日受付:意見書

令和7年3月10日付け:拒絶査定

令和7年6月11日 :審判請求書

2 本願商標

本願商標は、「PET-like MRI」の欧文字を標準文字で表してなり、第44類「MRIを用いた癌の検査・診断及び治療,MRIを用いた癌の予防・スクリーニング検査・診断及び治療の分野における情報の提供」の役務を指定役務として登録出願されたものである。

3 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1398867号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、2017年(平成29年)12月27日に国際商標登録出願、第3類、第16類、第20類、第24類、第39類及び第44類に属する別掲2の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年7月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断

(1)本願商標について

ア 本願商標は、「PET-like」と「MRI」の文字の間に一文字分の空白を設けながら標準文字で「PET-like MRI」と表してなるところ、本願商標の構成においては、「PET」と「like」の欧文字が「-(ハイフン)」を介して一体的に表されているような印象を与えるのに対し、「PET-like」と「MRI」の文字の間に空白が設けられていることから、視覚上、「PET-like」の文字部分と「MRI」の文字部分からなるものと容易に理解できるものである。

イ そして、本願商標の構成中の「PET」の欧文字部分は「ポリエチレンテレフタレート(ペットボトル(PET bottle)や食品パッケージに用いられるプラスチックの一種)」や「positron emission tomography 陽電子放射断層撮影法、ポジトロンCT(脳などの臓器を検査する方法の1つ)」などの意味を、「like」の欧文字部分は「...に似た、...のような」などの意味を、「MRI」の欧文字部分は「磁気共鳴映像法、磁気共鳴断層撮影装置」の意味を(いずれも「ジーニアス英和辞典第5版」株式会社大修館書店参照)、それぞれ有する英単語であるとしても、これらを一連に表した本願商標全体としては、特定の語義を有しない一種の造語として理解されるというべきものである。

また、本願商標の構成文字をローマ字読み又は英語読み風に発音した場合、「ペットライクエムアアルアイ」の称呼を生じるところ、これは、常に一気一連に称呼するほどには短い音構成とはいえない。

ウ 加えて、本願商標の指定役務は、MRI(磁気共鳴映像法、磁気共鳴断層撮影装置)を用いた役務であることから、本願商標の構成中の「MRI」の欧文字部分は、役務の質(内容)、提供の方法を表すものであり、自他役務の識別標識として機能を有しないものである。

エ そうすると、上記アないしウを考慮すれば、本願商標においては、その構成中「PET-like」の欧文字を要部として抽出し、引用商標と比較し、その類否を判断することが許されるものである。

オ してみれば、本願商標は、その要部である「PET-like」の文字部分に相応して、「ペットライク」の称呼が生じ、特定の観念を生じない。

(2)引用商標について

ア 引用商標は、別掲1のとおり、「PetLike」の欧文字(「i」の文字の点部分は、骨の図形に置き換えられている。)を上段に大きく、「派特莱克」の漢字を下段に、二段に表してなるところ、上段と下段の文字は、重なることなく表されており、その文字種(欧文字と漢字)及び大きさが異なることから、引用商標の構成においては、視覚上「PetLike」の文字部分と「派特莱克」の漢字部分とに分離して看取されやすいものといえる。

イ また、「PetLike」の欧文字及び「派特莱克」の漢字は、一般的な辞書に載録がないものであるから、特定の語義を有しない一種の造語として理解されるというべきものであって、「PetLike」の欧文字部分を、ローマ字読み又は英語読み風に発音した場合、「ペットライク」の称呼を生じるものであり、また、「派特莱克」の漢字部分は、直ちに称呼を特定しがたいものであるが、「ハトクライコク」などと称呼し得る。

ウ そして、「PetLike」の欧文字部分は、文字の一部がデザイン化され、下段の漢字部分と比べ大きく、顕著に表されていることから、構成全体の中で目を引くもので、強い印象を与えるものであり、自他役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える要部というべきある。

エ そうすると、引用商標は、その要部である「PetLike」の文字部分に相応して、「ペットライク」の称呼が生じ、特定の観念を生じない。

(3)本願商標と引用商標の類否について

本願商標の要部と引用商標の要部を比較すると、外観においては、「-」の有無や、大文字小文字、一部文字のデザイン化について相違はあるものの、いずれも構成文字「PETlike(PetLike)」を共通にするから、外観において近似した印象を与えるものである。

また、両商標の要部は、いずれも造語であることから、観念において比較できず、「ペットライク」の称呼を共通にするものである。

そうすると、本願商標と引用商標は、その要部の比較において、観念において比較できず、外観において近似した印象を与えるものであり、称呼を共通にするものであるから、これらの外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、互いに紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である。

(4)本願商標と引用商標の指定役務の類否について

本願商標の指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務中、第44類「convalescent home services;therapy services;health counseling.」は、同一又は類似する役務である。

(5)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、引用商標の指定役務と同一又は類似する役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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