結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 2025009208 |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願は、令和6年3月12日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 8月20日付け:拒絶理由通知書
令和6年10月 8日 :意見書の提出
令和6年12月 4日付け:拒絶理由通知書
令和7年 1月24日 :意見書、手続補正書の提出
令和7年 2月17日付け:拒絶査定
令和7年 6月13日 :審判請求書の提出
本願商標は、「Frutte」の文字を標準文字で表してなり、第29類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品は、原審における上記1の手続補正書により、第29類「冷凍野菜,果実ソース,加工野菜」及び第32類「スムージー,スムージーのもと,ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,アルコールを含有しないビール風味の清涼飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,アルコールを含有しない飲料」と補正されたものである。
本願商標は、「Frutte」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「果物」等の意味を有するイタリア語「frutta」の複数形である。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、「果物に係る商品」(例えば、冷凍果実,果実ソース,加工果実、果物を使用したスムージー等)ほどの意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示するものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、果物に係る商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
本願商標は、「Frutte」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、原審説示のとおり、イタリア語で「果実」を意味する「frutta」の複数形を表す語として辞書の一(「伊和中辞典第2版」株式会社小学館)に掲載されているものの、我が国において、そのような意味を有する語として一般に知られている語であるとはいい難いばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、我が国において、「Frutte」の文字又はこの読みを片仮名で表したと考えられる「フルッテ」の文字が、「果物(複数形)」を意味する語として、一般的に使用され、理解されているというべき事実を発見することはできなかった。
また、そのほかに、本願商標に接する取引者・需要者が、それが商品の品質等を表示するものとして理解するというべき事実を発見することもできなかった。
そうすれば、本願商標は、特定の意味合いを理解させない造語というべきものであって、これをその指定商品に使用しても、商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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